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総-4○個別事項(その2)について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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外来化学療法のその他の評価について(主なもの)
療養・就労両立支援指導料
評価

1 初回
2 2回目以降

概要

患者と事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書
の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の指導を行
うとともに、当該患者の同意を得て、当該患者が勤務する事
業場において選任されている労働安全衛生法(昭和47年
法律第57号)第13条第1項に規定する産業医、同法第
10条第1項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12
条に規定する衛生管理者若しくは同法 第12条の2に規定
する安全衛生推進者若しくは衛生推進者又は同法第13
条の2の規定により労働者の健康管理等を行う保健師に
対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等当
該患者の就労と療養の両立 に必要な情報を提供した場合
に、月1回に限り算定。

主な算定要件





主な施設基準



800点
400点

連携充実加算

無菌製剤処理料

150点
外来腫瘍化学療法診療料1のイを算定する日に月1回

無菌製剤処理料1
(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の
患者)
イ 閉鎖式接続器具を使用した場合
180点
ロ イ以外の場合
45点

患者に治療計画等を提供し、患者の状態を踏まえた必要な
指導を行うとともに、地域の薬局薬剤師を対象とした研修会
の実施等の連携体制を整備している場合に算定。

抗がん剤への被曝防止の観点等から、閉鎖式接続器
具を使用した場合等、無菌製剤処理を行う場合に算
定。

「2」については、「1」を算定した患者について、情報提
供を行った診療の次回以降の受診時に、就労の状況等
を確認し、必要な療養上の指導を行った場合に、「1」を
算定した日の属する月又はその翌月から起算して3月を
限度として、月1回に限り算定。
「1」については、事業場の産業医等への就労と療養の
両立に必要な情報を記載した文書の作成に係る評価を
含むことから、当該指導料を算定する場合、当該文書の
発行に係る費用を、療養の給付と直接関係ないサービス
等の費用として別途徴収できない。



特記事項なし








創設年度

平成30年

診調組 入-1
5.7.20

化学療法の経験を有する医師又は化学療法に係る調
剤の経験を有する薬剤師が必要に応じてその他の職種と
共同して、患者に注射又は投薬されている抗悪性腫瘍
剤等の副作用の発現状況を評価するとともに、副作用の
発現状況を記載した治療計画等の治療の進捗に関する
文書を患者に交付する。
療養のため必要な栄養の指導を実施する場合には、管
理栄養士と連携を図る。



レジメンに係る委員会に管理栄養士が参加。
地域の保険薬局等との連携体制として、レジメンをホーム
ページ等で閲覧できるようにする、地域の薬局薬剤師等
を対象とした研修会等を年1回以上実施する、保険薬
局等からのレジメンに関する照会等に応じる体制を整備
する、当該体制についてホームページや研修会等で周知
する。
外来化学療法を実施している医療機関に5年以上、栄
養管理に係る3年以上の経験を有する専任常勤管理
栄養士。




令和2年





無菌環境において、無菌化した器具を用いて、製
剤処理を行う。常勤の薬剤師が行い、記録を整備
し保管する。
悪性腫瘍に対して用いる薬剤で細胞毒性を有する
ものに関し、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、
動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動
脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入又は
点滴注射が行われる場合に算定。
常勤薬剤師が患者ごとに、投与経路、投与速度、
投与間隔等の確認を行った上で行う。
2名以上の常勤薬剤師。
無菌製剤処理を行うための専用の部屋(内法によ
る測定で5平方メートル以上)を有していること。
無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ
又は安全キャビネットを備えている。

平成20年

15