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総-4○個別事項(その2)について (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》 |
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がん診療連携拠点病院等の種類(令和4年8月
整備指針)
○ がん診療連携拠点病院等については、その整備に関する指針が令和4年8月に見直されており、それに伴
い、都道府県がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院が一時的
に指定要件を満たさなくなった場合に該当する「特例型」の類型が新設された。
地域がん診療連携拠点病院
•
•
がん医療圏に1カ所整備し、専門的ながん医療の提供、がん診療の連携協力体制の整備、がん患者に対する相談支援及び情報提供を担う。
診療体制、診療従事者、診療実績、研修の提供、情報の収集提供体制等について満たすべき要件がある。
都道府県がん診療連携拠点病院
•
都道府県におけるがん医療の質の向上及びがん診療連携協力体制の構築、PDCAサイクルの確保に関し、中心的な役割を果たす。
国立がん研究センター
•
•
我が国のがん対策の中核的機関として、我が国全体のがん医療を牽引する役割を担う。
医師やその他の診療従事者の育成、がん診療等に関する情報の収集、分析等、都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会の開催などが要
件化されている。
特定領域がん診療連携拠点病院
•
特定のがんについて、当該都道府県内の最も多くの患者を診療する医療機関を指定する。
地域がん診療病院
•
隣接するがん医療圏のがん診療連携拠点病院との連携を前提にグループとして指定し、がん診療連携拠点病院の無いがん医療圏に1カ所整
備する。
拠点病院等(特例型)※地域がん診療連携拠点病院以外は新設
•
地域がん診療連携拠点病院、都道府県がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院のそれぞれの類型にお
いて、指定要件の充足状況が不十分であると判断された場合に経過措置的に指定類型を見直す。
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整備指針)
○ がん診療連携拠点病院等については、その整備に関する指針が令和4年8月に見直されており、それに伴
い、都道府県がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院が一時的
に指定要件を満たさなくなった場合に該当する「特例型」の類型が新設された。
地域がん診療連携拠点病院
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がん医療圏に1カ所整備し、専門的ながん医療の提供、がん診療の連携協力体制の整備、がん患者に対する相談支援及び情報提供を担う。
診療体制、診療従事者、診療実績、研修の提供、情報の収集提供体制等について満たすべき要件がある。
都道府県がん診療連携拠点病院
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都道府県におけるがん医療の質の向上及びがん診療連携協力体制の構築、PDCAサイクルの確保に関し、中心的な役割を果たす。
国立がん研究センター
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我が国のがん対策の中核的機関として、我が国全体のがん医療を牽引する役割を担う。
医師やその他の診療従事者の育成、がん診療等に関する情報の収集、分析等、都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会の開催などが要
件化されている。
特定領域がん診療連携拠点病院
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特定のがんについて、当該都道府県内の最も多くの患者を診療する医療機関を指定する。
地域がん診療病院
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隣接するがん医療圏のがん診療連携拠点病院との連携を前提にグループとして指定し、がん診療連携拠点病院の無いがん医療圏に1カ所整
備する。
拠点病院等(特例型)※地域がん診療連携拠点病院以外は新設
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地域がん診療連携拠点病院、都道府県がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院のそれぞれの類型にお
いて、指定要件の充足状況が不十分であると判断された場合に経過措置的に指定類型を見直す。
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