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総-4○個別事項(その2)について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》 |
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外来栄養食事指導料の概要
赤字:がん患者に関する箇所
B001・9 外来栄養食事指導料
入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が初回にあっては概
ね30分以上、2回目以降にあっては概ね20分以上、療養のために必要な栄養の指導を行った場合に算定 (「注2」及び「注3」を除く)
【対象患者】
⚫ 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供
された適切な栄養量及び内容を有する別表第三※に掲げる特別
食を必要とする患者
⚫ がん患者 H28~
⚫ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
⚫ 低栄養状態にある患者
イ 外来栄養食事指導料1
(初回の指導を行った月は月2回、その他の月は月1回)
保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に
基づき実施
(1) 初回 【55,336回】
① 対面で行った場合
260点
② 情報通信機器等を用いた場合
235点
(2) 2回目以降 【190,913回】
① 対面で行った場合
200点
② 情報通信機器等を用いた場合
180点
※別表第三
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛
風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿
症食、尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血症食、プロピオン酸血症食、
極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症食、糖原病食、ガラクトース血症食、
治療乳、無菌食、小児食物アレルギー食(特定機能病院入院基本料の栄
養情報提供加算、外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限
る。)、特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
ロ 外来栄養食事指導料2
(初回の指導を行った月は月2回、その他の月は月1回)
診療所において、当該診療所以外(他の医療機関又は栄養ケア・ステー
ション)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき実施
(1) 初回 【1,566回】
① 対面で行った場合
250点
② 情報通信機器等を用いた場合
225点
(2) 2回目以降 【7,304回】
① 対面で行った場合
190点
② 情報通信機器等を用いた場合
170点
注2:連携充実加算の施設基準を満たす外来化学療法室を担当する管理栄養士が外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師
の指示に基づき具体的な献立等によって月2回以上指導を行った場合に限り、月の2回目の指導時に200点を算定
(指導時間要件なし) ※ただし、外来腫瘍化学療法診察料を算定した日と同日であること R2~ 【84回】
注3:外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の指示に基づき専門的な知識を有する管理栄養士が具体的な献立等によって
指導を行った場合に限り、月1回に限り260点を算定 (患者の状態に合わせて必要な時間・回数を個別に設定) R4~ 【2,461回】
【 】内は、算定回数 (社会医療診療行為別統計 令和4年6月審査)
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赤字:がん患者に関する箇所
B001・9 外来栄養食事指導料
入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が初回にあっては概
ね30分以上、2回目以降にあっては概ね20分以上、療養のために必要な栄養の指導を行った場合に算定 (「注2」及び「注3」を除く)
【対象患者】
⚫ 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供
された適切な栄養量及び内容を有する別表第三※に掲げる特別
食を必要とする患者
⚫ がん患者 H28~
⚫ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
⚫ 低栄養状態にある患者
イ 外来栄養食事指導料1
(初回の指導を行った月は月2回、その他の月は月1回)
保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に
基づき実施
(1) 初回 【55,336回】
① 対面で行った場合
260点
② 情報通信機器等を用いた場合
235点
(2) 2回目以降 【190,913回】
① 対面で行った場合
200点
② 情報通信機器等を用いた場合
180点
※別表第三
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛
風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿
症食、尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血症食、プロピオン酸血症食、
極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症食、糖原病食、ガラクトース血症食、
治療乳、無菌食、小児食物アレルギー食(特定機能病院入院基本料の栄
養情報提供加算、外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限
る。)、特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
ロ 外来栄養食事指導料2
(初回の指導を行った月は月2回、その他の月は月1回)
診療所において、当該診療所以外(他の医療機関又は栄養ケア・ステー
ション)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき実施
(1) 初回 【1,566回】
① 対面で行った場合
250点
② 情報通信機器等を用いた場合
225点
(2) 2回目以降 【7,304回】
① 対面で行った場合
190点
② 情報通信機器等を用いた場合
170点
注2:連携充実加算の施設基準を満たす外来化学療法室を担当する管理栄養士が外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師
の指示に基づき具体的な献立等によって月2回以上指導を行った場合に限り、月の2回目の指導時に200点を算定
(指導時間要件なし) ※ただし、外来腫瘍化学療法診察料を算定した日と同日であること R2~ 【84回】
注3:外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の指示に基づき専門的な知識を有する管理栄養士が具体的な献立等によって
指導を行った場合に限り、月1回に限り260点を算定 (患者の状態に合わせて必要な時間・回数を個別に設定) R4~ 【2,461回】
【 】内は、算定回数 (社会医療診療行為別統計 令和4年6月審査)
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