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総-4○個別事項(その2)について (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-7-1 緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価 -①

がん拠点病院加算の見直し
がん拠点病院加算の見直し
指定類型の見直し

➢ がん診療連携拠点病院等の整備指針の変更により、がん診療連携拠点病院等の類型として
新たに設けられた「地域がん診療連携拠点病院(高度型)」については、「1 がん診療連携拠
点病院加算 イ がん診療連携拠点病院」の対象とし、「地域がん診療連携拠点病院(特例
型)」については、「1 がん診療連携拠点病院加算 ロ 地域がん診療病院」の対象とする。
現行

改定後

[施設基準(がん拠点病院加算の1のイ)]
(1) 「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づ
き、がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。

[施設基準(がん拠点病院加算の1のイ)]
(1) 「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づ
き、がん診療連携拠点病院(地域がん診療連携拠点
病院(特例型)を除く。)の指定を受けていること。[施
設基準(がん拠点病院加算の1のロ)]
(1) 「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づ
き、地域がん診療連携拠点病院(特例型)又は地域が
ん診療病院の指定を受けていること。

[施設基準(がん拠点病院加算の1のロ)]
(1) 「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づ
き、地域がん診療病院の指定を受けていること。

➢ 新たに指定された「がんゲノム医療拠点病院」については、「がんゲノム医療中核拠点病院」と
同様に、「がんゲノム医療を提供する保険医療機関に対する加算」の対象とするとともに、当該
加算の名称を見直す。
現行

改定後

注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関であって、ゲノム情報を用いたがん医療
を提供する保険医療機関に入院している患者につ
いては、250点を更に所定点数に加算する。

注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関であって、ゲノム情報を用いたがん医療
を提供する保険医療機関に入院している患者につ
いては、がんゲノム拠点病院加算として250点を更
に所定点数に加算する。

[施設基準(がん拠点病院加算の注2)]
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(平
成29年12月25日健発1225第3号厚生労働省健康局長
通知)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院の指定を
受けていること。

[施設基準(がん拠点病院加算の注2)]
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令
和元年7月19日健発0719第3号厚生労働省健康局長通
知)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲ
ノム医療拠点病院の指定を受けていること。

地域がん診療
連携拠点病院
(高度型)

地域がん
診療連携
拠点病院

地域がん診療
連携拠点病院

地域がん診療
連携拠点病院
(特例型)

がんゲノム医療
中核拠点病院
がんゲノム医療
拠点病院

がんゲノム医療連携病院

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