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総-4○個別事項(その2)について (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-5 治療と仕事の両立に資する取組の推進 -①
治療と仕事の両立に向けた支援の充実①
➢ 療養・就労両立支援指導料について、企業から提供された勤務情報に基づき、患者に療養上
必要な指導を実施するとともに、企業に対して診療情報を提供した場合について評価する。ま
た、診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行った場合につい
ても評価する。
① 共同して勤務情報を
記載した文書を作成
産業医等
② ①の文書を
主治医に渡す
患者
③・⑤ 就労の状況を考慮して
療養上の指導を実施
主治医
④ 当該患者の就労と治療の両立に必要な情報の提供を行う
患者の勤務する事業場の産業医等に対して、
就労と治療の両立に必要な情報を記載した
文書の提供を行う。
当該患者の診察に同席した産業医等に対して、
就労と治療の両立に必要なことを説明する。
現行
改定後
療養・就労両立支援指導料 1,000点
相談体制充実加算
500点
療養・就労両立支援指導料(3月に限る)
1 初回
800点
2 2回目以降
400点
相談支援加算
50点
34
治療と仕事の両立に向けた支援の充実①
➢ 療養・就労両立支援指導料について、企業から提供された勤務情報に基づき、患者に療養上
必要な指導を実施するとともに、企業に対して診療情報を提供した場合について評価する。ま
た、診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行った場合につい
ても評価する。
① 共同して勤務情報を
記載した文書を作成
産業医等
② ①の文書を
主治医に渡す
患者
③・⑤ 就労の状況を考慮して
療養上の指導を実施
主治医
④ 当該患者の就労と治療の両立に必要な情報の提供を行う
患者の勤務する事業場の産業医等に対して、
就労と治療の両立に必要な情報を記載した
文書の提供を行う。
当該患者の診察に同席した産業医等に対して、
就労と治療の両立に必要なことを説明する。
現行
改定後
療養・就労両立支援指導料 1,000点
相談体制充実加算
500点
療養・就労両立支援指導料(3月に限る)
1 初回
800点
2 2回目以降
400点
相談支援加算
50点
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