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総-4○個別事項(その2)について (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-7-5 小児医療、周産期医療、救急医療の充実 -⑫

脳卒中対策の推進
超急性期脳卒中加算の施設基準の見直し
➢ 超急性期脳卒中加算の施設基準及び算定要件について、学会の指針の改訂や、安全性の向上等を踏まえ、
人員配置や検査の体制に係る要件及び評価を見直す。
現行

改定後

【超急性期脳卒中加算】
A205-2 超急性期脳卒中加算(入院初日)
12,000点
[施設基準]
・ 薬剤師が常時配置されていること。
・ 診療放射線技師及び臨床検査技師が常時配置されていること。
・ コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影、脳
血管造影等の必要な脳画像撮影及び診断が常時行える体制で
あること。

【超急性期脳卒中加算】
A205-2 超急性期脳卒中加算(入院初日)
10,800点
[施設基準]
(削除)
(削除)
・ コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影等
の必要な脳画像撮影及び診断、一般血液検査及び凝固学的検
査並びに心電図検査が常時行える体制であること。
[算定要件]
(4) 投与に当たっては、必要に応じて、薬剤師、診療放射線技師
及び臨床検査技師と連携を図ること。

➢ 地域の医療機関間で連携し、一次搬送された施設でrt-PA(アルテプラーゼ)を投与した上で、より専門的な
医療機関に二次搬送を行って、入院治療及び管理する場合も算定できるよう見直す。
一次搬送施設

※一次搬送施設でrt-PAを投与して、
二次搬送施設で入院管理を行った場合

二次搬送施設
投与後の
入院管理

rt-PA投与

一次搬送施設

二次搬送施設

薬剤料算定



×

加算算定

×



施設基準届出

必要

必要

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