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総-4○個別事項(その2)について (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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外来腫瘍化学療法の質向上のための薬剤師の役割
〇 外来腫瘍化学療法における薬剤師の役割は、抗悪性腫瘍剤の調製だけでなく、医師等と協働してイン
フォームドコンセントを実施し、薬局との情報連携を行うと共に、副作用に対する薬剤の提案等、高度な薬学
的管理を実施することが求められている。
○ 副作用の発現状況の評価及び処方提案、投与量の評価と提案、患者等への抗悪性腫瘍剤の説明等を薬
剤師が実施している割合は高かった。また 「診察前の情報収集と医師への情報提供」については、約6割
の施設で実施されていた。
外来腫瘍化学療法診療料の算定要件(薬剤師に関する部分の概要)
ア 初回、レジメンを変更した際、及び必要に応じて、患者に対して、抗悪性腫瘍剤の効能・効果、投
与計画、副作用の種類とその対策、副作用に対する薬剤や医療用麻薬等の使い方、他の薬を服
用している場合は薬物相互作用、日常生活での注意点、抗悪性腫瘍剤ばく露の予防方法等につ
いて文書により説明を行うこと。
イ アについては、医師の指示を受けた、抗悪性腫瘍剤に係る業務に従事した経験を有する専任の
薬剤師が実施しても差し支えない。ただし、その場合、アに加えて、指導を行った薬剤師が、当該
患者の診療を担当する医師に対して、指導内容、過去の治療歴に関する患者情報(患者の投薬
歴、副作用歴、アレルギー歴等)、服薬状況、患者からの症状及び不安等の訴えの有無等につい
て医師に報告するとともに、必要に応じて、副作用に対応する薬剤、医療用麻薬等又は抗悪性腫
瘍剤の処方に関する提案等を行うこと。

連携充実加算の算定要件(薬剤師に関する部分の概要)
ア 化学療法の経験を有する専任の医師又は化学療法に係る調剤の経験を有する専任の薬剤師が
必要に応じてその他の職種と共同して、患者に注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤等の副作
用の発現状況を評価するとともに、副作用の発現状況を記載した治療計画等の治療の進捗に関
する文書を患者に交付すること。なお、当該文書に次に掲げる事項が記載されていること。
イ 治療の状況等を共有することを目的に、交付した治療計画等の治療の進捗に関する文書を他の
保険医療機関の医師若しくは薬剤師又は保険薬局の薬剤師に提示するよう患者に指導を行うこ
と。
ウ 他の保険医療機関又は保険薬局から服薬状況、抗悪性腫瘍剤等の副作用等に関する情報が提
供された場合には、必要な分析又は評価等を行うこと
エ 悪性腫瘍の治療を担当する医師の診察に当たっては、あらかじめ薬剤師、看護師等と連携して服
薬状況、抗悪性腫瘍剤等の副作用等に関する情報を収集し、診療に活用することが望ましい。

■外来腫瘍化学療法に従事する薬剤師が実施している業務
(外来腫瘍化学療法診療料1を届出している施設、n=401)
0%

50%

外来腫瘍化学療法診療料を算定する
患者からの電話等による緊急の相談等
に対する対応

100%

57%

患者や家族への抗悪性腫瘍剤の
効能・効果、投与計画副作用の種類と
その対策等に関する説明

92%

投薬されている抗悪性腫瘍剤等の
副作用の発現状況の評価

87%

抗悪性腫瘍剤投与中・投与後の
副作用に対する処方提案

88%

投与量の評価、必要な場合に変更の提案

95%

レジメンの提案

63%

診療前の情報収集と医師への情報提供

57%

その他

3%

出典:令和4年度入院・外来医療等における実態調査(薬剤部責任者票)

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