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総-4○個別事項(その2)について (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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Drip and Ship法の実施にかかる評価

中医協 総-2
元.10.18

⚫ 各地域における医療資源の状態によっては、遠隔診療を用いた診断の補助や、Drip and Ship法、Drip and Stay法の活用を通
じ、平均的な救急搬送圏外の施設との連携体制の構築が必要である。
(脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方に関する検討会報告書 (平成29年7月)より引用改変)

⚫ 現行の超急性期脳卒中加算は、所定時間内にrt-PAを投与した場合に、入院料の加算として算定できることとなっているため、
Drip and Ship法を実施した場合は算定できない。
超急性期脳卒中加算の算定要件(再掲)
○ 当該加算は脳梗塞と診断された患者に対し、発症後4.5 時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合に
入院初日に限り所定点数に加算する。

地域における脳卒中の急性期診療施設の連携(例)

Drip and Ship法を行う場合、
超急性期脳卒中加算の算
定要件を満たさない。
(搬送元では薬剤料等、搬
送先では以降の入院料等
の算定は可能)
出典 脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方に関する検討会報告書(抜粋)

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