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総-4○個別事項(その2)について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》 |
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時間外の対応体制及びがん診療連携拠点病院等の届出状況
○ 外来腫瘍化学療法診療料1を届出している病院では、「②速やかに受診が必要な場合に、自院において
診療ができる体制」をとっている割合が高かった。
○ がん診療連携拠点病院等のうち、外来腫瘍化学療法診療料1を届出している医療機関の割合が高かっ
た。
病院
外来腫瘍化学療法診療料1届出あり(n=503)
外来腫瘍化学療法診療料2届出あり(n=31)
時間外の対応体制(複数回答可)
時間外の対応体制(複数回答可)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
30
①
②
③
④
件数 435
470
82
6
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
25
20
15
10
5
0
件数
①
②
③
④
23
25
1
1
割合 86.5% 93.4% 16.3% 1.2%
割合 74.2% 80.6% 3.2% 3.2%
件数
件数
割合
割合
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
がん診療連携拠点病院等(※1)における
外来腫瘍化学療法診療料の届出状況
がん診療連携
拠点病院等
456施設
外来腫瘍化学療法診療料1
届出施設 1,621施設
452施設
1,169施設
4施設(※2)
※1 令和5年4月1日時点のがん診療連携拠点病院等(地域拠点病院、都
道府県拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院)456施設。
※2 うち2施設は、外来腫瘍化学療法診療料2を届出している。
①電話又はメール等による相談を常時受けられる体制を取っている
②速やかに受診が必要な場合に、自院において診療ができる体制を取っている
③速やかに受診が必要な場合には、連携している他の医療機関において診療ができる体制を取っている
④ 時間外の対応体制は取っていない
※ なお、令和4年7月26日事務連絡において、令和4年3月 31 日時点で外来化学療法加算1又は2の届出を行っている診療所であって、令和4年9月 30 日までの間に外来腫瘍化学療法診療料の
施設基準に示す体制を整備することが困難な場合については、やむを得ない理由等により院内に常時1人以上配置することが困難な場合であって、電話等による緊急の相談等に医師、看護師又
は薬剤師が 24 時間対応できる連絡体制が整備され、患者に周知している場合においては、令和6年3月 31 日までの間に限り、外来腫瘍化学療法診療料2を届け出てもよいことを示している。
出典:令和4年度入院・外来医療等における実態調査(施設票(A票)、外来施設票)、保険局医療課調べ(令和5年7月1日時点)
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○ 外来腫瘍化学療法診療料1を届出している病院では、「②速やかに受診が必要な場合に、自院において
診療ができる体制」をとっている割合が高かった。
○ がん診療連携拠点病院等のうち、外来腫瘍化学療法診療料1を届出している医療機関の割合が高かっ
た。
病院
外来腫瘍化学療法診療料1届出あり(n=503)
外来腫瘍化学療法診療料2届出あり(n=31)
時間外の対応体制(複数回答可)
時間外の対応体制(複数回答可)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
30
①
②
③
④
件数 435
470
82
6
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
25
20
15
10
5
0
件数
①
②
③
④
23
25
1
1
割合 86.5% 93.4% 16.3% 1.2%
割合 74.2% 80.6% 3.2% 3.2%
件数
件数
割合
割合
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
がん診療連携拠点病院等(※1)における
外来腫瘍化学療法診療料の届出状況
がん診療連携
拠点病院等
456施設
外来腫瘍化学療法診療料1
届出施設 1,621施設
452施設
1,169施設
4施設(※2)
※1 令和5年4月1日時点のがん診療連携拠点病院等(地域拠点病院、都
道府県拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院)456施設。
※2 うち2施設は、外来腫瘍化学療法診療料2を届出している。
①電話又はメール等による相談を常時受けられる体制を取っている
②速やかに受診が必要な場合に、自院において診療ができる体制を取っている
③速やかに受診が必要な場合には、連携している他の医療機関において診療ができる体制を取っている
④ 時間外の対応体制は取っていない
※ なお、令和4年7月26日事務連絡において、令和4年3月 31 日時点で外来化学療法加算1又は2の届出を行っている診療所であって、令和4年9月 30 日までの間に外来腫瘍化学療法診療料の
施設基準に示す体制を整備することが困難な場合については、やむを得ない理由等により院内に常時1人以上配置することが困難な場合であって、電話等による緊急の相談等に医師、看護師又
は薬剤師が 24 時間対応できる連絡体制が整備され、患者に周知している場合においては、令和6年3月 31 日までの間に限り、外来腫瘍化学療法診療料2を届け出てもよいことを示している。
出典:令和4年度入院・外来医療等における実態調査(施設票(A票)、外来施設票)、保険局医療課調べ(令和5年7月1日時点)
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