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総-4○個別事項(その2)について (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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拠点病院等(特例型)の指定について

整備指針(抜粋)

Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日について
3 指定の有効期間内における手続きについて
(4)指定の有効期間内において、拠点病院等が、指定要件を満たしていないこと等が確認された場合、厚生労
働大臣は、指定の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うことができる。その際、
当該拠点病院等 は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。


指定類型の見直し
指定要件を満たしていないことが確認された場合、1年の期間を定めて 拠点病院等(特例型)の指定を
行うことができる。その期間起算日は、指定の検討会において決定する。

(略)

(7)拠点病院等(特例型)の指定の類型の定めは、1年以内に指定要件の充足条件が改善された場合に、指定
の検討会の意見を踏まえ、見直すことができる ものとする。
(略)
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 健発0801第16号令和4年8月1日 より抜粋

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