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総-4○個別事項(その2)について (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定における対応
施設基準の見直し
➢ 超急性期脳卒中加算について、医療資源の少ない地域においては、脳卒中診療における遠隔医療の体制を構築す
ることを要件に、施設基準を見直す。
現行
改定後
【超急性期脳卒中加算】
[施設基準]

【超急性期脳卒中加算】
[施設基準]

(1) 当該保険医療機関において、専ら
脳卒中の診断及び治療を担当する常勤
の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を
担当した経験を10年以上有するものに
限る。)が1名以上配置されており、
日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳
梗塞t-PA適正使用に係る講習会を
受講していること。

(1)次のいずれかを満たしていること。
ア 略
イ 次のいずれも満たしていること。
(イ)「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機
関であって、超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている他の保険医療機関と
の連携体制が構築されていること。
(ロ)日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療(Telestroke)ガイド
ライン」に沿った情報通信機器を用いた診療を行う体制が整備されていること。
(ハ)日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受
講している常勤の医師が1名以上配置されていること。

<令和4年度診療報酬改定以降の届出状況>
(届出医療機関数全体の推移)
(医療機関数)

(地域数)

1100

40

4

1080

R4年4月以降に届出・医療資源の少ない地域

1060

42
R4年4月以降に届出・医療資源の少ない地域以外

1040
1020

(医療資源の少ない各地域における届出医療機関の有無)

1034

1034

R4年3月以前に届出あり

30

20

16

20

24

R4年3月

R5年7月

20
10
0

1000
R4年3月

出典:保険局医療課調べ

R5年7月

届出あり地域

届出なし地域

61