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総-4○個別事項(その2)について (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》 |
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超急性期脳卒中加算について
○ 超急性期脳卒中加算は、脳梗塞と診断された患者に対して発症後4.5時間以内にtPA静注療法を行った上で入院治療を
行った場合又は急性期脳卒中加算の届出を行った他の医療機関においてtPA静注療法を行った患者を受け入れて入院治療
を行った場合に算定する。
A 205-2 超急性期脳卒中加算(入院初日) 10,800点
【算定留意事項(抜粋)】
(1) 超急性期脳卒中加算は脳梗塞と診断された患者であって、発症後 4.5 時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子を投与されたものに対して、入院治療を
行った場合又は脳梗塞を 発症後 4.5 時間以内に「基本診療料の施設基準等」第八の六の三に定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に
届け出た他の保険医療機関の外来で組織プラス ミノーゲン活性化因子を投与された患者を受け入れ、入院治療を行った場合に入院初日に 限り所定点数に加
算する。
(2) 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に所在する保険医療機関において、情報通信機器を用いて他の保険医療機関と連携し、診療を行うに当たっては、
日本脳卒中学会が定 める「脳卒中診療における遠隔医療(Telestroke)ガイドライン」に沿って診療を行うこ と。なお、この場合の診療報酬の請求については
(6)と同様である。
(3) 投与に当たっては、日本脳卒中学会脳卒中医療向上・社会保険委員会 rt-PA(アルテプラーゼ)静注療法指針改訂部会作成の「rt-PA(アルテプラーゼ)静注療
法適正治療指針」を 踏まえ適切に行われるよう十分留意すること。
(4) 投与を行う保険医は日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞 t-PA 適正使用に係る講習会を受講していること。
(5) 組織プラスミノーゲン活性化因子の投与に当たっては、必要に応じて、薬剤師、診療放射線技師又は臨床検査技師と連携を図ること。
(6) 組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した保険医療機関と投与後に入院で治療を行った保険医療機関が異なる場合の当該診療報酬の請求は、組織プラス
ミノーゲン活性化因子 の投与後に入院治療を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の 合議に委ねる。
【施設基準(抜粋)】
(1) 次のいずれかを満たしていること。
ア 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を 10 年以上有するものに限
る。)が1名以上配置されており、日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講していること。
イ 次のいずれも満たしていること。
(イ) 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であって、超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている他の保険医療
機関との連携体制が構築されていること。
(ロ) 日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療(Telestroke)ガイドライン」に沿った情報通信機器を用いた診療を行う体制が整備されていること。
(ハ) 日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講している常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) ~(5)略
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○ 超急性期脳卒中加算は、脳梗塞と診断された患者に対して発症後4.5時間以内にtPA静注療法を行った上で入院治療を
行った場合又は急性期脳卒中加算の届出を行った他の医療機関においてtPA静注療法を行った患者を受け入れて入院治療
を行った場合に算定する。
A 205-2 超急性期脳卒中加算(入院初日) 10,800点
【算定留意事項(抜粋)】
(1) 超急性期脳卒中加算は脳梗塞と診断された患者であって、発症後 4.5 時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子を投与されたものに対して、入院治療を
行った場合又は脳梗塞を 発症後 4.5 時間以内に「基本診療料の施設基準等」第八の六の三に定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に
届け出た他の保険医療機関の外来で組織プラス ミノーゲン活性化因子を投与された患者を受け入れ、入院治療を行った場合に入院初日に 限り所定点数に加
算する。
(2) 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に所在する保険医療機関において、情報通信機器を用いて他の保険医療機関と連携し、診療を行うに当たっては、
日本脳卒中学会が定 める「脳卒中診療における遠隔医療(Telestroke)ガイドライン」に沿って診療を行うこ と。なお、この場合の診療報酬の請求については
(6)と同様である。
(3) 投与に当たっては、日本脳卒中学会脳卒中医療向上・社会保険委員会 rt-PA(アルテプラーゼ)静注療法指針改訂部会作成の「rt-PA(アルテプラーゼ)静注療
法適正治療指針」を 踏まえ適切に行われるよう十分留意すること。
(4) 投与を行う保険医は日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞 t-PA 適正使用に係る講習会を受講していること。
(5) 組織プラスミノーゲン活性化因子の投与に当たっては、必要に応じて、薬剤師、診療放射線技師又は臨床検査技師と連携を図ること。
(6) 組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した保険医療機関と投与後に入院で治療を行った保険医療機関が異なる場合の当該診療報酬の請求は、組織プラス
ミノーゲン活性化因子 の投与後に入院治療を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の 合議に委ねる。
【施設基準(抜粋)】
(1) 次のいずれかを満たしていること。
ア 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を 10 年以上有するものに限
る。)が1名以上配置されており、日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講していること。
イ 次のいずれも満たしていること。
(イ) 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であって、超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている他の保険医療
機関との連携体制が構築されていること。
(ロ) 日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療(Telestroke)ガイドライン」に沿った情報通信機器を用いた診療を行う体制が整備されていること。
(ハ) 日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講している常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) ~(5)略
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