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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35865.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第19回 11/6)《厚生労働省》
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従来、医療機関等が紙や FAX でやり取りしていた診療情報提供書を、電子カルテ情報共有サ
ービスを導入している医療機関等の間で電子的に送受信することができます。紹介先医療機関
等が電子カルテ情報共有サービスを利用していることが前提となりますが、紹介元医療機関が
紹介先医療機関等を送付先として電子カルテ情報共有サービスに文書情報を登録することで、
宛先の紹介先医療機関等における文書情報の取得・閲覧が可能となります。

各医療機関が電子カルテシステム等に保存されている患者の 5 情報や文書情報を電子カルテ情
報共有サービスに登録することで、全国の医療機関等において5情報や文書情報から抽出され
た 6 情報をオンライン資格確認等システムから閲覧することが可能となります。

各健診機関が健診文書を電子カルテ情報共有サービスに登録することで、全国の医療機関等や
医療保険者において健診文書をオンライン資格確認等システムから閲覧することが可能となり
ます。対象の健診は、以下のとおりです。


特定健康診査(特定健診)



事業者健診(40 歳未満含む)



後期高齢者健診



人間ドック (任意健診)

※自治体検診は対象外

電子カルテ共有サービスに登録された 6 情報及び健診文書情報を、患者本人がマイナポータル
上から閲覧することができます。現行では、健診結果は事業主や保険者、支払基金等を経由し
てオンライン資格確認等システムに格納されるため、マイナポータル上で健診結果を確認でき
るのは翌年度となる場合もありますが、電子カルテ情報共有サービスは健診結果を即時にオン
ライン資格確認等システムに送り、速報としてマイナポータルに表示します。これにより、早
期の特定保健指導や医療機関の受診勧奨につなげることができます(
「図 2.健診結果に係る
現新フロー比較」参照。)

なお、
「新規追加フロー」では、保険者や特定健診等データ収集システム(支払基金)や特定
健診等データ管理システム(国保中央会)(以下、
「データ収集システム等」という。
)におけ
る点検・バリデーションチェック等が行われておらず、随時報告/法定報告には利用できない

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