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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35865.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第19回 11/6)《厚生労働省》
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未告知フラグの設定
医師が患者に対して傷病名を告知していない場合に、傷病名リソース(Condition リ
ソース)のメタ情報に未告知フラグを格納し、閲覧を制限する機能です。
未告知フラグが格納されていれば、傷病名が患者本人のマイナポータル上での6情報
の閲覧画面には表示されません。一方で、紹介先医療機関等における電子カルテ情報
共有サービスの閲覧画面上では、傷病名とともに、
「未告知かどうか」
、未告知である
場合は「いつ時点で未告知であったのか」
(未告知フラグの記録又は更新した日付)が
表示されます。なお、未告知フラグは医師の判断により個別で設定されるものであり、
システムのデフォルト設定等で自動的な判断及びフラグ付与を行うものではありませ
ん。
未告知フラグの付与方法については、
「電子カルテ情報共有サービス FHIR 実装ガイド
JP-CLINS(CLinical Information Sharing ImplementationGuide)」を参照してくださ
い。



⻑期保存フラグの設定
「2.2 取り扱う情報」に示すとおり電子カルテ情報共有サービス上で 3 文書及び 6 情
報を保存する期間は限られますが、⻑期間(場合によっては生涯)患う可能性が高い
「遺伝性疾患」や「慢性疾患」等については、医師が⻑期的に保存した方が良いと判
断する場合があります。
その場合、5 情報及び文書情報から抽出した 6 情報のうち、
「傷病名」

「感染症情報」

「アレルギー情報」
、「薬剤禁忌情報」の各リソースのメタ情報に⻑期保存フラグを格
納し、電子カルテ情報共有サービスに保存期間を超えて保存できるようにする機能で
す。なお、 ⻑期保存フラグは医師の判断により設定されるものであり、電子カルテシ
ステム等において設定基準等を設ける必要はありません。
なお、⻑期保存フラグを設定した場合、基本的には半永久的に情報を保存します(具
体的な保存期間は、
「電子カルテ情報共有サービスの運用ガイドライン」に示す。)

⻑期保存フラグの付与⽅法については、
「電子カルテ情報共有サービス FHIR 実装ガイ
ド JP-CLINS(CLinical Information Sharing ImplementationGuide)」を参照してくだ
さい。



標準コードの紐づけ
照会元医療機関においてローカルコードを使用している場合に、
「表 4.6 情報と標準
コードの対応表」に示した標準コードに変換する機能です。変換した標準コードは各
リソースの Code に格納します。なお、標準コードと並列してローカルコードを表記
することも可能です。

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