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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35865.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第19回 11/6)《厚生労働省》
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図 6.各サービスにおける基本フロー

医療機関等内で文書情報を送受信するサービスに必要な「送付先施設の電子カルテ情報共有サ
ービス利用状況確認機能」
、「文書情報登録編集機能」「文書情報取得機能」について説明します。

① 紹介先医療機関等の電子カルテ情報共有サービス利用状況確認機能
紹介先医療機関等に文書情報を送付するためには、紹介先医療機関等も電子カルテ情報共有サ
ービスを導入している必要があります。本機能は、医師等が文書情報を送付する前に、送付先であ
る紹介先医療機関等が電子カルテ情報共有サービスを導入しているかを確認するものです。
電子カルテシステム等から電子カルテ情報共有サービスに紹介先医療機関等のキー情報を含む
「利用状況確認要求ファイル」を送信すると、電子カルテ情報共有サービスから利用状況確認結果
を返します。その上で、確認結果の中から対象の紹介先医療機関等を選択し、取得した医療機関コ
ード(10 桁)を文書情報の宛先に自動反映します。
なお、紹介先医療機関等のキー情報には、施設名の一部(頭文字等)や郵便番号等の「曖昧なキ
ー情報」を用いることが可能です。キー情報の詳細は、別紙 4「キー情報に係る補足説明」に記載
します。
② 文書情報登録編集機能
紹介先医療機関等へ送る文書情報を電子カルテ情報共有サービスの文書 DB に登録する、もし
くは登録した文書情報を編集する機能です。本機能には、
「文書情報登録機能」、
「文書情報取消機

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