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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35865.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第19回 11/6)《厚生労働省》
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③ 電子カルテ情報共有サービスに登録する際の制約
電子カルテ情報共有サービスに一度に送信できるデータ量は 10MB までとなっており、文書情
報ファイルや健診文書ファイル、5 情報ファイル等の各種ファイルの登録機能の実装においては
10MB を超過する場合にはアラートを出す等、留意が必要です。
また、
「図 9.電子カルテ情報共有サービスの登録単位」に示すとおり、電子カルテ情報共有サ
ービスでの情報管理の仕組みや各種ファイルの FHIR 記述仕様に応じて、1 回の登録でファイルに
含めることのできる情報が異なります。

図 9.電子カルテ情報共有サービスの登録単位

④ 電子カルテ情報共有サービスから取得したデータの取り扱い
医療機関における電子カルテ情報共有サービスから取得した文書情報、健診情報及び 6 情報等
のデータの取り扱いに関しては、他のオンライン資格確認システムから閲覧できる医療情報(特定
健診情報・薬剤情報・診療情報等)と同様に各医療機関に委ねます。電子カルテ情報共有サービス
からは特に制限・ルール等は設けないため、電子カルテシステム等において、十分に管理してくだ
さい。

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