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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35865.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第19回 11/6)《厚生労働省》
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元医療機関の医療機関コード、保険者番号、被保険者番号、受診日等を条件として、取得する文書
情報一覧の情報を絞ることも可能です。
電子カルテ情報共有サービスから文書情報一覧が送信されたら、電子カルテシステム等におい
て文書情報一覧を取得・表示します。


文書情報取込機能
照会先医療機関等において、自施設が宛先となっている文書情報を取得する機能です。
文書情報を取得する場合は、文書情報一覧から取得対象の文書情報を選択の上、
「電子カルテ情
報共有サービス記録条件仕様」に基づいて対象文書情報の文書報取得要求ファイルを作成し、電子
カルテ情報共有サービスへ送信する必要があります。なお、自施設が宛先かつ閲覧同意済みの文書
情報ファイルを一括で取得することもでき、その場合は同様に「電子カルテ情報共有サービス記録
条件仕様」に基づいて文書情報一括取得要求ファイルを作成、送信します。
電子カルテ情報共有サービスから対象の文書情報ファイルを取得後、電子カルテシステム等に
おいて診療情報提供書の署名検証を行った上で、電子カルテシステム等に取り込みます。

全国の医療機関等の間で 6 情報を共有するサービスに必要な「5 情報登録編集機能」、
「6 情報取
得機能」について説明します。
① 5 情報登録編集機能
5 情報を電子カルテ情報共有サービス経由でオンライン資格確認等システムの 6 情報 DB に登
録する、もしくは登録した 5 情報を編集する機能です。本機能には、
「5 情報登録機能」、「5 情報
取消機能」、
「5 情報取消 UNDO 機能」
、「5 情報変更機能」
、「5 情報登録状況照会機能」がありま
す。


5 情報登録機能
5 情報の登録には、
「5 情報ファイルの作成」

「5 情報ファイルの送信」、
「登録結果の取得」を行
う機能が必要となります。
「5 情報ファイルの作成」は、電子カルテシステム等に入力した診療内容について、FHIR 記述
仕様書に従って 5 情報ファイルを作成します。その際、UUID 並びに各種 Identifier を発番し、各
リソースの所定位置に格納する必要があります。
また、必要に応じて未告知フラグ/⻑期保存フラグの設定、標準コードの紐づけ、バリデーショ
ンチェックを行った上で、
「5 情報ファイルの送信」

「登録結果の取得」を行います。これらの機
能の仕組みについては、
(1)②文書情報登録編集機能の「文書情報登録機能」と同様です。



5 情報取消機能
文書情報に記載されていた傷病名等が誤診であったことが判明し、患者等から文書情報の登録

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