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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35865.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第19回 11/6)《厚生労働省》
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元医療機関において 5 情報の取消を要請された場合等に、
登録済みの 5 情報を取り消す機能です。
取消機能の仕組みについては、
(1)②文書情報登録編集機能の「文書情報取消機能」と同様です。
なお、取消を行うためには、文書情報と併せて Bundle リソースが持つ Identifier 等の ID 情報
が必要となります。
「2.2(1) 3 文書」のとおり電子カルテ情報共有サービス上の文書情報は保存
期間を超過すると自動的に削除されるため、登録元の医療機関における電子カルテシステム等で
最低 5 年は ID 情報を管理・保存する必要があることに留意してください。


5 情報取消 UNDO 機能
誤って登録済みの 5 情報を取り消してしまった場合に、取消の UNDO により取り消した 5 情
報を復元する機能です。UNDO 機能の仕組みについては、
(1)②文書情報登録編集機能の「文書
情報取消 UNDO 機能」と同様です。



5 情報変更機能
登録済みの 5 情報を変更する必要がある場合に、登録済みの 5 情報を取り消し、再登録する機
能です。変更機能の仕組みについては、
(1)②文書情報登録編集機能の「文書情報変更 UNDO 機
能」と同様です。



5 情報登録状況照会機能
患者や紹介先医療機関等から問合せがあった場合等に、登録した 5 情報の同意ステータス、取
得状況等を電子カルテ情報共有サービスに照会する機能です。照会機能の仕組みについては、
(1)
②文書情報登録編集機能の「文書情報同意・取得状況照会機能」と同様です。

② 6 情報取得機能
電子カルテ情報共有サービスから 6 情報を取得する機能です。本機能には、
「6 情報取込機能」
があります。


6 情報取込機能
6 情報を取得する場合は、
「電子カルテ情報共有サービス記録条件仕様」に基づいて保険者番
号、被保険者番号、医療機関コード、受診日等を含む 6 情報取得要求ファイルを作成し、電子カ
ルテ情報共有サービスへ送信する必要があります。6 情報を取得するには、患者から閲覧に係る
同意を取得済みであることが前提のため、電子カルテ情報共有サービスは患者がマイナポータ
ル又は顔認証付きカードリーダーで行った閲覧同意の有無を確認した上で、対象の6情報を電
子カルテシステム等に送信します。
電子カルテ情報共有サービスから対象の 6 情報ファイルが送信されたら、電子カルテシステ
ム等に取り込みます。オンライン資格確認等システムの薬剤情報管理システム、診療情報管理シ
ステム、特定健診情報管理システムと同様に、本機能も同様の XML 形式・PDF 形式でのファ
イル取得が可能です。

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