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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35865.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第19回 11/6)《厚生労働省》
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なお、前述のとおり閲覧同意の取得が前提であり、閲覧同意には利用者証明用電子証明書が格
納されているマイナンバーカードを用いた顔認証付きカードリーダーによる資格確認が必要の
ため、マイナンバーカードを保有していない患者は、6 情報閲覧サービスを利用できません(登
録は可能だが、全国医療機関等は閲覧できない。)
。その点を医師等が把握できるよう、UI 検討
時に留意してください。

全国の医療機関等の間で健診文書を共有するサービスに必要な「健診文書情報登録編集機能」、
「健診文書情報取得機能」について説明します。
① 健診文書情報登録編集機能
全国の医療機関や保険者等に共有する健診文書を電子カルテ情報共有サービス経由でオンライ
ン資格確認等システムの健診管理 DB に登録する、もしくは登録した健診文書を編集する機能で
す。
本機能には、「健診文書登録機能」
、「健診文書取消機能」、
「健診文書取消 UNDO 機能」、「健診
文書変更機能」、
「健診文書登録状況照会機能」があります。これらの機能の仕組みは、
「(2)①5 情
報登録編集機能」と基本的には同様です。
ただし、以下に留意してください。


特定健診のバリデーションチェック≪検討中≫
特定健診以外の健診文書については文書情報や 5 情報と同様、指定された FHIR 記述仕様
書に準拠したデータ構造・形式か、必須の項目が入力されているか等のチェックを行います
が、特定健診のみ、データ収集システム等(支払基金・国保中央会)が行っている事務点検
等チェックからチェック項目を絞って取り込んだ、特殊なバリデーションチェックを行い
ます。他のバリデーションチェックよりもエラー表示が多くなることが想定されるため、
UI 検討時に留意してください。



健診システムにおける FHIR 変換機能の改修/実装≪検討中≫
健診文書については、基本的に健診システムにおいて FHIR 変換を行うものとします(健
診システムベンダが対応できない場合は、健診代行機関の提供するサービスへ組み込み)




健診機関コードの送付≪検討中≫
電子カルテシステム等から健診文書を電子カルテ情報共有サービスへ送信すると、電子カ
ルテ情報共有サービスにおいては、健診文書の送信元が送信した電子カルテシステム等を
保有する医療機関等となってしまいます。そのため、健診文書を電子カルテ情報共有サービ
スへ送信する際は、医療機関コードとともに、健診を行った健診機関コードも送信する必要
があります。

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