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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35865.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第19回 11/6)《厚生労働省》 |
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図 12.通信経路の責任分界
ONU
資格確認端末
⽀払基⾦・国保中央会
O NU
医療機関・薬局
⽀払基⾦・国保中央会の
準備する回線
(オンライン請求回線)
医療機関・薬局の
アクセス回線
ルータ
電子カルテ情報共有
サービス
電子カルテシステム
等/薬局システム
L3スイッチ
医療機関・薬局が
管理責任を負う
ネットワークベンダが
医療機関・薬局との契約に
基づき責任を負う ※
回線提供事業者が
⽀払基⾦・国保中央会との契約に基づき責任を負う
医療機関・薬局の責任範囲
⽀払基⾦・国保中央会の責任範囲
※ネットワークベンダの責任範囲は、医療機関・薬局ごとの契約内容等に応じて変わることから、上記は例⽰の位置づけ。
図 13.情報到達点の責任分界(資格確認端末経由の場合)
39
⽀払基⾦・
国保中央会が
管理責任を負う
ONU
資格確認端末
⽀払基⾦・国保中央会
O NU
医療機関・薬局
⽀払基⾦・国保中央会の
準備する回線
(オンライン請求回線)
医療機関・薬局の
アクセス回線
ルータ
電子カルテ情報共有
サービス
電子カルテシステム
等/薬局システム
L3スイッチ
医療機関・薬局が
管理責任を負う
ネットワークベンダが
医療機関・薬局との契約に
基づき責任を負う ※
回線提供事業者が
⽀払基⾦・国保中央会との契約に基づき責任を負う
医療機関・薬局の責任範囲
⽀払基⾦・国保中央会の責任範囲
※ネットワークベンダの責任範囲は、医療機関・薬局ごとの契約内容等に応じて変わることから、上記は例⽰の位置づけ。
図 13.情報到達点の責任分界(資格確認端末経由の場合)
39
⽀払基⾦・
国保中央会が
管理責任を負う