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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35865.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第19回 11/6)《厚生労働省》
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同意取得
「2.2 取り扱う情報」で述べたとおり、文書情報を紹介先医療機関等に提供する際は、
患者本人の同意が必要となります。同意の取得方法は、3 パターンあり、医師が患者
本人に閲覧同意有無、及び同意する場合に閲覧可能になるタイミングを確認します。
本機能は、患者が同意パターン 1 を選択した場合に、文書情報に同意のステータス(閲
覧可)及び同意済みフラグを付与することで、紹介先医療機関等における閲覧を許可
するものです(付与の方法については、
「電子カルテ情報共有サービス記録条件仕様書」
を参照。
)。閲覧同意は全て又は複数の医療機関に対して一括で設定するものではなく、
医療機関ごとに医療機関名及び所在地で検索し、個別に設定します。患者が同意パタ
ーン 2、3もしくは閲覧不可を選択した場合、同意のステータスは「閲覧保留」とな
ります。なお、いずれのパターンにおいても、一度「取得済」ステータスになったも
のを、
「閲覧保留」にステータスを戻すことはできません。患者が閲覧同意の撤回を希
望した場合は、後述する「文書情報取消機能」により、照会元医療機関において文書
情報を取り消すこととなります。
また、同意パターン2、3には、利用者証明用電子証明書が格納されているマイナン
バーカードが必要になります。マイナンバーカードを保有していない患者は、後日同
意ができないため、パターン1を選択しない限り、紹介先医療機関等における閲覧が
できません。医師等が同意有無を患者に確認する際にその点を把握できるよう、UI 検
討時に留意してください。

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