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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35865.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第19回 11/6)《厚生労働省》
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ことから、
「現行の健診フロー」も残ることとなります。

図 2.健診結果に係る現新フロー比較

取り扱う情報
電子カルテ情報共有サービスで取り扱う 3 文書 6 情報について説明します。
電子カルテ情報共有サービスで取り扱う情報は、医療保険適用の診療時に生じたものを原則と
します。ただし、電子カルテシステム等の仕様上、労災、自由診療、自賠責等、医療保険適用外の
診療時に生じた情報と、医療保険適用の診療時に生じた情報との区別が難しい場合、有効な被保険
者番号があれば、登録自体は可能です。電子カルテ情報共有サービス上では保険区分が異なる情報
を区別しない点には留意してください(診療報酬上の規定についてはこの限りではない。)

なお、3文書6情報は個人情報であり、
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
への準拠の下、漏洩や改ざん等がないよう、対策を講じる必要があります。また、第三者の医療機
関等が3文書6情報を閲覧する際は、原則、本人の同意が必要です。後述するセキュリティ対策等、
個人情報の保護には十分留意ください。

3 文書とは、
「表 2.3 文書の概要」に示す診療情報提供書、退院時サマリー、健康診断結果報告書を
指します。

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