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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35865.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第19回 11/6)《厚生労働省》
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疑い病名【傷病名】
疑い病名は、原則、電子カルテ情報共有サービスへの登録対象外とします。誤って疑い病名が
登録された場合、エラー等は返さないものの、電子カルテ情報共有サービス上には登録されま
せん。



検査結果の中間報告【検査】
検査結果をタイムリーに連携するため、検査の中間報告も登録対象とします。



検査値の基準範囲【検査】
試薬・検査機器の違いによって基準範囲が異なる場合があるため、検査値の基準範囲は可能な
限り記入する必要があります(基準値範囲は FHIR 記述仕様上、準必須項目。)




自己申告(問診等)
患者の自己申告による情報は、電子カルテ情報共有サービスへの登録対象外です。



自由診療等
自由診療で発生した 6 情報は、原則、電子カルテ情報共有サービスへの登録対象外です。ただ
し、登録自体は可能です。

設計思想
電子カルテ情報共有サービスの基本的な設計思想を示します。

電子カルテ情報共有サービスは、オンライン資格確認等システムを最大限に活用します。
具体的には、電子カルテシステム等と電子カルテ情報共有サービス間の接続にはオンライン資
格確認ネットワークを利用します。また、6 情報及び健診文書の管理、電子カルテシステム等へ
の提供、マイナポータルへの表示はオンライン資格確認等システムで実施します。
したがって、電子カルテ情報共有サービスを導入する医療機関等は、オンライン資格確認等シ
ステムを導入していることが前提となります。医療機関等において、電子カルテ情報共有サー
ビス導入に先んじてオンライン資格確認等システムを導入する場合は、厚生労働省サイト上で
公開している「オンライン資格確認の導入について(医療機関等・システムベンダ向け)
」を
参照してください。

電子カルテ情報共有サービスで扱う 3 文書及び 6 情報は、電子カルテ情報共有サービス又はオ
ンライン資格確認等システムのレポジトリ(以下、
「中央レポジトリ」という。)に格納され、
中央レポジトリを介して、医療機関等の間で情報を共有する仕組みです。情報を登録する医療
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