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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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8 短期入所生活介護費
注
注
連続61日以
上短期入所
生活介護を
行った場合
夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合
基本部分
要介護1 (
645 単位)
589単位
要介護2 (
715 単位)
659単位
(一) 単独型短期入所
生活介護費(Ⅰ) 要介護3 (
<従来型個室>
787 単位)
732単位
(1) 単独型短期
入所生活介護費
要介護4 (
856 単位)
802単位
要介護5 (
926 単位)
871単位
要介護1 (
645 単位)
589単位
要介護2 (
715 単位)
659単位
(二) 単独型短期入所
生活介護費(Ⅱ) 要介護3 (
<多床室>
787 単位)
732単位
要介護4 (
856 単位)
802単位
要介護5 (
926 単位)
871単位
要介護1 (
603 単位)
573単位
要介護2 (
672 単位)
642単位
(一) 併設型短期入所
生活介護費(Ⅰ) 要介護3 (
<従来型個室>
745 単位)
715単位
要介護4 (
815 単位)
785単位
要介護5 (
884 単位)
854単位
要介護1 (
603 単位)
573単位
要介護2 (
672 単位)
642単位
745
単位)
715単位
要介護4 (
815 単位)
785単位
要介護5 (
884 単位)
854単位
イ 短期入所生活
介護費
(1日につき)
(2) 併設型短期
入所生活介護費
(二) 併設型短期入所
生活介護費(Ⅱ) 要介護3 (
<多床室>
要介護1 (
746 単位)
670単位
(一) 単独型ユニット型 要介護2 (
短期入所生活
介護費
要介護3 (
<ユニット型個室
>
要介護4 (
815 単位)
740単位
891 単位)
815単位
959 単位)
886単位
要介護5 (
1,028 単位)
955単位
要介護1 (
746 単位)
670単位
要介護2 (
815 単位)
740単位
要介護3 (
891 単位)
815単位
要介護4 (
959 単位)
886単位
要介護5 (
(1) 単独型ユニット
型短期入所生活
介護費
(二) 経過的単独型
ユニット型
短期入所生活
介護費
<ユニット型個室
的多床室>
1,028 単位)
955単位
要介護1 (
704 単位)
670単位
(一) 併設型ユニット型 要介護2 (
短期入所生活
介護費
要介護3 (
<ユニット型個室
>
要介護4 (
772 単位)
740単位
847 単位)
815単位
918 単位)
886単位
要介護5 (
987 単位)
955単位
要介護1 (
704 単位)
670単位
要介護2 (
772 単位)
740単位
要介護3 (
847 単位)
815単位
要介護4 (
918 単位)
886単位
要介護5 (
987 単位)
955単位
ロ ユニット型短期
入所生活介護費
(1日につき)
(2) 併設型ユニット
型短期入所生活
介護費
(二) 経過的併設型
ユニット型
短期入所生活
介護費
<ユニット型個室
的多床室>
利用者の数
及び入所者の
数の合計数が
入所定員を
超える場合
介護・看護職
員の員数が基
準に満たない
場合
又
は
注
注
注
注
注
注
常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケ
アにおける体
制が未整備で
ある場合
身体拘束廃
止未実施減
算
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
業務継続計
画未策定減
算
共生型短期
入所生活介
護を行う場合
生活相談員
配置等加算
注
生活機能向
上連携加算
(Ⅰ)
指定短期入
所事業所が
行う場合
×92/100
×97/100
×70/100
×70/100
-1/100
-1/100
-1/100
1月につき
+100単位
(3月に1回を
限度)
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(1日につき 421単位を加算)
(2) 看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定している場合
(1日につき 417単位を加算)
(3) (1)(2)いずれの看護体制加算も算定している場合
(1日につき 413単位を加算)
(4) 看護体制加算を算定していない場合
(1日につき 425単位を加算)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数
(1月につき +所定単位×140/1000) の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×136/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×113/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×90/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×124/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×117/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×120/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×113/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×101/1000)
リ 介護職員等処遇
改善加算
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)
看護体制加
算(Ⅱ)
看護体制加
算(Ⅲ)
看護体制加
算(Ⅳ)
注
注
医療連携強
化加算
看取り連携体
制加算
注
夜勤職員配
置加算(Ⅰ)・
(Ⅱ)
1月につき
+200単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定し
ている場合
は、1月につ
き
+100単位
1日につき
+12単位
1日につき
+56単位
1日につき
+4単位
1日につき
+8単位
1日につき
1日につき
利用定員29
人以下
+12単位
利用定員29
人以下
+23単位
利用定員30
人以上50人
以下
+6単位
利用定員30
人以上50人
以下
+13単位
1日につき
+58単位
夜勤職員配
置加算(Ⅲ)・
(Ⅳ)
注
注
注
注
注
認知症行動・
心理症状緊
急対応加算
若年性認知
症利用者受
入加算
利用者に対し
て送迎を行う
場合
緊急短期入
所受入加算
長期利用者
に対して短期
入所生活介
護を提供する
場合
1日につき
+15単位
死亡日及び
死亡日以前
30日以下に
限り1日につ
き
+64単位
1日につき
+200単位
(7日間を限
度)
1日につき
+18単位
×97/100
(1) 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している場合
チ サービス提供
体制強化加算
注
看護体制加
算(Ⅰ)
1日につき
+13単位
ニ 療養食加算
ト 生産性向上推進体
制加算
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
注
個別機能訓
練加算
1日につき
+13単位
(1回につき 50単位を加算(1月に1回を限度))
ヘ 認知症専門ケア
加算
注
専従の機能
訓練指導員
を配置してい
る場合
※連続61日
以上短期入
所生活介護
を行った場合
には算定しな
ハ 口腔連携強化加算
ホ 在宅中重度者
受入加算
生活機能向
上連携加算
(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×90/1000)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×86/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×70/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×47/1000)
: 「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 9
1日につき
+20単位
1日につき
+120単位
片道につき
+184単位
1日につき
+90単位
(7日(やむを
得ない事情が
ある場合は1
4日)を限度)
1日につき
ー30単位
注
注
連続61日以
上短期入所
生活介護を
行った場合
夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合
基本部分
要介護1 (
645 単位)
589単位
要介護2 (
715 単位)
659単位
(一) 単独型短期入所
生活介護費(Ⅰ) 要介護3 (
<従来型個室>
787 単位)
732単位
(1) 単独型短期
入所生活介護費
要介護4 (
856 単位)
802単位
要介護5 (
926 単位)
871単位
要介護1 (
645 単位)
589単位
要介護2 (
715 単位)
659単位
(二) 単独型短期入所
生活介護費(Ⅱ) 要介護3 (
<多床室>
787 単位)
732単位
要介護4 (
856 単位)
802単位
要介護5 (
926 単位)
871単位
要介護1 (
603 単位)
573単位
要介護2 (
672 単位)
642単位
(一) 併設型短期入所
生活介護費(Ⅰ) 要介護3 (
<従来型個室>
745 単位)
715単位
要介護4 (
815 単位)
785単位
要介護5 (
884 単位)
854単位
要介護1 (
603 単位)
573単位
要介護2 (
672 単位)
642単位
745
単位)
715単位
要介護4 (
815 単位)
785単位
要介護5 (
884 単位)
854単位
イ 短期入所生活
介護費
(1日につき)
(2) 併設型短期
入所生活介護費
(二) 併設型短期入所
生活介護費(Ⅱ) 要介護3 (
<多床室>
要介護1 (
746 単位)
670単位
(一) 単独型ユニット型 要介護2 (
短期入所生活
介護費
要介護3 (
<ユニット型個室
>
要介護4 (
815 単位)
740単位
891 単位)
815単位
959 単位)
886単位
要介護5 (
1,028 単位)
955単位
要介護1 (
746 単位)
670単位
要介護2 (
815 単位)
740単位
要介護3 (
891 単位)
815単位
要介護4 (
959 単位)
886単位
要介護5 (
(1) 単独型ユニット
型短期入所生活
介護費
(二) 経過的単独型
ユニット型
短期入所生活
介護費
<ユニット型個室
的多床室>
1,028 単位)
955単位
要介護1 (
704 単位)
670単位
(一) 併設型ユニット型 要介護2 (
短期入所生活
介護費
要介護3 (
<ユニット型個室
>
要介護4 (
772 単位)
740単位
847 単位)
815単位
918 単位)
886単位
要介護5 (
987 単位)
955単位
要介護1 (
704 単位)
670単位
要介護2 (
772 単位)
740単位
要介護3 (
847 単位)
815単位
要介護4 (
918 単位)
886単位
要介護5 (
987 単位)
955単位
ロ ユニット型短期
入所生活介護費
(1日につき)
(2) 併設型ユニット
型短期入所生活
介護費
(二) 経過的併設型
ユニット型
短期入所生活
介護費
<ユニット型個室
的多床室>
利用者の数
及び入所者の
数の合計数が
入所定員を
超える場合
介護・看護職
員の員数が基
準に満たない
場合
又
は
注
注
注
注
注
注
常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケ
アにおける体
制が未整備で
ある場合
身体拘束廃
止未実施減
算
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
業務継続計
画未策定減
算
共生型短期
入所生活介
護を行う場合
生活相談員
配置等加算
注
生活機能向
上連携加算
(Ⅰ)
指定短期入
所事業所が
行う場合
×92/100
×97/100
×70/100
×70/100
-1/100
-1/100
-1/100
1月につき
+100単位
(3月に1回を
限度)
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(1日につき 421単位を加算)
(2) 看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定している場合
(1日につき 417単位を加算)
(3) (1)(2)いずれの看護体制加算も算定している場合
(1日につき 413単位を加算)
(4) 看護体制加算を算定していない場合
(1日につき 425単位を加算)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数
(1月につき +所定単位×140/1000) の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×136/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×113/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×90/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×124/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×117/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×120/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×113/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×101/1000)
リ 介護職員等処遇
改善加算
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)
看護体制加
算(Ⅱ)
看護体制加
算(Ⅲ)
看護体制加
算(Ⅳ)
注
注
医療連携強
化加算
看取り連携体
制加算
注
夜勤職員配
置加算(Ⅰ)・
(Ⅱ)
1月につき
+200単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定し
ている場合
は、1月につ
き
+100単位
1日につき
+12単位
1日につき
+56単位
1日につき
+4単位
1日につき
+8単位
1日につき
1日につき
利用定員29
人以下
+12単位
利用定員29
人以下
+23単位
利用定員30
人以上50人
以下
+6単位
利用定員30
人以上50人
以下
+13単位
1日につき
+58単位
夜勤職員配
置加算(Ⅲ)・
(Ⅳ)
注
注
注
注
注
認知症行動・
心理症状緊
急対応加算
若年性認知
症利用者受
入加算
利用者に対し
て送迎を行う
場合
緊急短期入
所受入加算
長期利用者
に対して短期
入所生活介
護を提供する
場合
1日につき
+15単位
死亡日及び
死亡日以前
30日以下に
限り1日につ
き
+64単位
1日につき
+200単位
(7日間を限
度)
1日につき
+18単位
×97/100
(1) 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している場合
チ サービス提供
体制強化加算
注
看護体制加
算(Ⅰ)
1日につき
+13単位
ニ 療養食加算
ト 生産性向上推進体
制加算
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
注
個別機能訓
練加算
1日につき
+13単位
(1回につき 50単位を加算(1月に1回を限度))
ヘ 認知症専門ケア
加算
注
専従の機能
訓練指導員
を配置してい
る場合
※連続61日
以上短期入
所生活介護
を行った場合
には算定しな
ハ 口腔連携強化加算
ホ 在宅中重度者
受入加算
生活機能向
上連携加算
(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×90/1000)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×86/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×70/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×47/1000)
: 「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 9
1日につき
+20単位
1日につき
+120単位
片道につき
+184単位
1日につき
+90単位
(7日(やむを
得ない事情が
ある場合は1
4日)を限度)
1日につき
ー30単位