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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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注
利用者の数
が利用定員
を超える場
合
基本部分
(1) 1時間以上
2時間未満
(2) 2時間以上
3時間未満
(3) 3時間以上
4時間未満
病
院
又
は
診
療
所
の
場
合
(4) 4時間以上
5時間未満
(5) 5時間以上
6時間未満
(6) 6時間以上
7時間未満
(7) 7時間以上
8時間未満
(1) 1時間以上
2時間未満
(2) 2時間以上
3時間未満
ロ
(
大
規
模
の
事
業
所
介
護
老
人
保
健
施
設
の
場
合
(4) 4時間以上
5時間未満
(
369 単位)
要介護2
(
398 単位)
要介護3
(
429 単位)
要介護4
(
458 単位)
要介護5
(
491 単位)
要介護1
(
383 単位)
要介護2
(
439 単位)
要介護3
(
498 単位)
要介護4
(
555 単位)
要介護5
(
612 単位)
要介護1
(
486 単位)
要介護2
(
565 単位)
要介護3
(
643 単位)
要介護4
(
743 単位)
要介護5
(
842 単位)
要介護1
(
553 単位)
要介護2
(
642 単位)
要介護3
(
730 単位)
要介護4
(
844 単位)
要介護5
(
957 単位)
要介護1
(
622 単位)
要介護2
(
738 単位)
要介護3
(
要介護4
(
987 単位)
要介護5
(
1,120 単位)
要介護1
(
715 単位)
要介護2
(
要介護3
(
981 単位)
要介護4
(
1,137 単位)
要介護5
(
1,290 単位)
要介護1
(
762 単位)
要介護2
(
903 単位)
要介護3
(
1,046 単位)
要介護4
(
1,215 単位)
要介護5
(
1,379 単位)
要介護1
(
369 単位)
要介護2
(
398 単位)
要介護3
(
429 単位)
要介護4
(
458 単位)
要介護5
(
491 単位)
要介護1
(
383 単位)
要介護2
(
439 単位)
要介護3
(
498 単位)
要介護4
(
555 単位)
要介護5
(
612 単位)
要介護1
(
486 単位)
要介護2
(
565 単位)
要介護3
(
643 単位)
要介護4
(
743 単位)
要介護5
(
842 単位)
要介護1
(
553 単位)
要介護2
(
642 単位)
要介護3
(
730 単位)
要介護4
(
844 単位)
(
957 単位)
要介護1
(
622 単位)
要介護2
(
738 単位)
要介護3
(
852 単位)
要介護4
(
987 単位)
要介護5
(
の
場
合
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
981 単位)
要介護4
(
1,137 単位)
要介護5
(
1,290 単位)
要介護1
(
要介護2
(
903 単位)
要介護3
(
1,046 単位)
要介護4
(
1,215 単位)
要介護5
(
1,379 単位)
要介護1
(
369 単位)
要介護2
(
398 単位)
要介護3
(
429 単位)
要介護4
(
458 単位)
要介護5
(
491 単位)
要介護1
(
383 単位)
要介護2
(
439 単位)
要介護3
(
498 単位)
要介護4
(
555 単位)
要介護5
(
612 単位)
要介護1
(
486 単位)
要介護2
(
565 単位)
要介護3
(
643 単位)
要介護4
(
743 単位)
要介護5
(
842 単位)
要介護1
(
553 単位)
要介護2
(
642 単位)
要介護3
(
730 単位)
要介護4
(
844 単位)
要介護5
(
957 単位)
要介護1
(
622 単位)
要介護2
(
738 単位)
要介護3
(
要介護4
(
987 単位)
要介護5
(
1,120 単位)
要介護1
(
715 単位)
要介護2
(
850 単位)
要介護3
(
981 単位)
要介護4
(
1,137 単位)
要介護5
(
1,290 単位)
要介護1
(
要介護2
(
903 単位)
要介護3
(
1,046 単位)
要介護4
(
1,215 単位)
要介護5
(
1,379 単位)
(6) 6時間以上
7時間未満
(7) 7時間以上
8時間未満
(1) 1時間以上
2時間未満
(2) 2時間以上
3時間未満
(3) 3時間以上
4時間未満
介
護
医
療
院
の
場
合
(4) 4時間以上
5時間未満
(5) 5時間以上
6時間未満
(6) 6時間以上
7時間未満
(7) 7時間以上
8時間未満
ハ 退院時共同指導加算
ニ 移行支援加算
ホ サービス
提供体制
強化加算
注
注
注
注
業務継続計
画未策定減
算
感染症又は
災害の発生
を理由とす
る利用者数
の減少が一
定以上生じ
ている場合
理学療法士
等体制強化
加算
7時間以上8時間未満の通所リハビリテー
ションの前後に日常生活上の世話を行う場
合
注
注
注
リハビリテーション提供体制加算
中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算
入浴介助加
算(Ⅰ)
入浴介助加
算(Ⅱ)
注
注
リハビリテーションマネジメン
ト加算
短期集中個
別リハビリ
テーション
実施加算
注
認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
(Ⅰ)
認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
(Ⅱ)
注
注
注
注
生活行為向
上リハビリ
テーション
実施加算
若年性認知
症利用者受
入加算
栄養アセス
メント加算
栄養改善加
算
1,120
口腔機能向
上加算(Ⅱ)
イ
口腔機能向
上加算(Ⅱ)
ロ
注
注
注
注
注
重度療養管
理加算
中重度者ケ
ア体制加算
科学的介護
推進体制加
算
事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用す
る者に通所
リハビリテー
ションを行う
場合
事業所が送
迎を行わな
い場合
1日につき
+20単位
1月につき
+40単位
1日につき
-94単位
片道につき
-47単位
4時間以上5時間未満の場合 +16単位
1日につき
+100単位
5時間以上6時間未満の場合 +20単位
6時間以上7時間未満の場合 +24単位
8時間以上9時間未満の場合
9時間以上10時間未満の場合
10時間以上11時間未満の場合
11時間以上12時間未満の場合
12時間以上13時間未満の場合
13時間以上14時間未満の場合
+50単位
+100単位
+150単位
+200単位
+250単位
+300単位
7時間以上の場合
+28単位
1日につき
+30単位
リハビリテー
ションマネジメ
ント加算(イ)
同意日の属
する月から6
月以内
1月につき
+560単位
同意日の属
する月から6
月超
1月につき
+240単位
3時間以上4時間未満の場合 +12単位
リハビリテー
ションマネジメ
ント加算(ロ)
×70/100
×70/100
-1/100
-1/100
4時間以上5時間未満の場合 +16単位
+3/100
+5/100
1日につき
+40単位
1日につき
+60単位
同意日の属
する月から6
月以内
1月につき
+593単位
同意日の属
する月から6
月超
1月につき
+273単位
事業所の医
師が利用者
又はその家族
に対して説明
し、利用者の
同意を得た場
合
1月につき
+270単位
1日につき
+110単位
1日につき
+240単位
(週2日を
限度)
1月につき
+1,920単位
利用開始日
の属する月か
ら 6月以内
1月につき
+1,250単位
1日につき
+60単位
1月につき
+50単位
1回につき
+200単位
(月2回を
限度)
1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)
1回につき
+5単位
(6月に1回を
限度)
1回につき
+150単位
(月2回を
限度)
1回につき
+155単位
(月2回を
限度)
1回につき
+160単位
(月2回を
限度)
1日につき
+100単位
リハビリテー
ションマネジメ
ント加算(ハ)
5時間以上6時間未満の場合 +20単位
同意日の属
する月から6
月以内
1月につき
+793単位
715 単位)
850 単位)
同意日の属
する月から6
月超
1月につき
+473単位
6時間以上7時間未満の場合 +24単位
762 単位)
8時間以上9時間未満の場合
9時間以上10時間未満の場合
10時間以上11時間未満の場合
11時間以上12時間未満の場合
12時間以上13時間未満の場合
13時間以上14時間未満の場合
+50単位
+100単位
+150単位
+200単位
+250単位
+300単位
7時間以上の場合
+28単位
1日につき
+30単位
3時間以上4時間未満の場合 +12単位
4時間以上5時間未満の場合 +16単位
1日につき
+100単位
5時間以上6時間未満の場合 +20単位
852 単位)
6時間以上7時間未満の場合 +24単位
762 単位)
8時間以上9時間未満の場合
9時間以上10時間未満の場合
10時間以上11時間未満の場合
11時間以上12時間未満の場合
12時間以上13時間未満の場合
13時間以上14時間未満の場合
+50単位
+100単位
+150単位
+200単位
+250単位
+300単位
7時間以上の場合
+28単位
(1回につき 600単位を加
算)
(1日につき 12単位を加
算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき 6単位を加算)
(1月につき +所定単位×86/1000)
注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計
(1月につき +所定単位×83/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×66/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×53/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×76/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×73/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×73/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×70/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(5)
介護
職員
等処
遇改
善加
算
(Ⅴ)
口腔機能向
上加算(Ⅰ)
3時間以上4時間未満の場合 +12単位
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
注
口腔・栄養
スクリーニン
グ加算(Ⅱ)
1日につき
+30単位
単位)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
ヘ
注
口腔・栄養
スクリーニン
グ加算(Ⅰ)
850 単位)
要介護5
(5) 5時間以上
6時間未満
注
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
852 単位)
)
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
事
業
所
(3) 3時間以上
4時間未満
要介護1
医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・
又 介護職員の
は 員数が基準
に満たない
場合
(1月につき +所定単位×60/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×58/1000)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×56/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×55/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×48/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×43/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×45/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×38/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×28/1000)
: 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ ロを算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イの単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 8
利用者の数
が利用定員
を超える場
合
基本部分
(1) 1時間以上
2時間未満
(2) 2時間以上
3時間未満
(3) 3時間以上
4時間未満
病
院
又
は
診
療
所
の
場
合
(4) 4時間以上
5時間未満
(5) 5時間以上
6時間未満
(6) 6時間以上
7時間未満
(7) 7時間以上
8時間未満
(1) 1時間以上
2時間未満
(2) 2時間以上
3時間未満
ロ
(
大
規
模
の
事
業
所
介
護
老
人
保
健
施
設
の
場
合
(4) 4時間以上
5時間未満
(
369 単位)
要介護2
(
398 単位)
要介護3
(
429 単位)
要介護4
(
458 単位)
要介護5
(
491 単位)
要介護1
(
383 単位)
要介護2
(
439 単位)
要介護3
(
498 単位)
要介護4
(
555 単位)
要介護5
(
612 単位)
要介護1
(
486 単位)
要介護2
(
565 単位)
要介護3
(
643 単位)
要介護4
(
743 単位)
要介護5
(
842 単位)
要介護1
(
553 単位)
要介護2
(
642 単位)
要介護3
(
730 単位)
要介護4
(
844 単位)
要介護5
(
957 単位)
要介護1
(
622 単位)
要介護2
(
738 単位)
要介護3
(
要介護4
(
987 単位)
要介護5
(
1,120 単位)
要介護1
(
715 単位)
要介護2
(
要介護3
(
981 単位)
要介護4
(
1,137 単位)
要介護5
(
1,290 単位)
要介護1
(
762 単位)
要介護2
(
903 単位)
要介護3
(
1,046 単位)
要介護4
(
1,215 単位)
要介護5
(
1,379 単位)
要介護1
(
369 単位)
要介護2
(
398 単位)
要介護3
(
429 単位)
要介護4
(
458 単位)
要介護5
(
491 単位)
要介護1
(
383 単位)
要介護2
(
439 単位)
要介護3
(
498 単位)
要介護4
(
555 単位)
要介護5
(
612 単位)
要介護1
(
486 単位)
要介護2
(
565 単位)
要介護3
(
643 単位)
要介護4
(
743 単位)
要介護5
(
842 単位)
要介護1
(
553 単位)
要介護2
(
642 単位)
要介護3
(
730 単位)
要介護4
(
844 単位)
(
957 単位)
要介護1
(
622 単位)
要介護2
(
738 単位)
要介護3
(
852 単位)
要介護4
(
987 単位)
要介護5
(
の
場
合
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
981 単位)
要介護4
(
1,137 単位)
要介護5
(
1,290 単位)
要介護1
(
要介護2
(
903 単位)
要介護3
(
1,046 単位)
要介護4
(
1,215 単位)
要介護5
(
1,379 単位)
要介護1
(
369 単位)
要介護2
(
398 単位)
要介護3
(
429 単位)
要介護4
(
458 単位)
要介護5
(
491 単位)
要介護1
(
383 単位)
要介護2
(
439 単位)
要介護3
(
498 単位)
要介護4
(
555 単位)
要介護5
(
612 単位)
要介護1
(
486 単位)
要介護2
(
565 単位)
要介護3
(
643 単位)
要介護4
(
743 単位)
要介護5
(
842 単位)
要介護1
(
553 単位)
要介護2
(
642 単位)
要介護3
(
730 単位)
要介護4
(
844 単位)
要介護5
(
957 単位)
要介護1
(
622 単位)
要介護2
(
738 単位)
要介護3
(
要介護4
(
987 単位)
要介護5
(
1,120 単位)
要介護1
(
715 単位)
要介護2
(
850 単位)
要介護3
(
981 単位)
要介護4
(
1,137 単位)
要介護5
(
1,290 単位)
要介護1
(
要介護2
(
903 単位)
要介護3
(
1,046 単位)
要介護4
(
1,215 単位)
要介護5
(
1,379 単位)
(6) 6時間以上
7時間未満
(7) 7時間以上
8時間未満
(1) 1時間以上
2時間未満
(2) 2時間以上
3時間未満
(3) 3時間以上
4時間未満
介
護
医
療
院
の
場
合
(4) 4時間以上
5時間未満
(5) 5時間以上
6時間未満
(6) 6時間以上
7時間未満
(7) 7時間以上
8時間未満
ハ 退院時共同指導加算
ニ 移行支援加算
ホ サービス
提供体制
強化加算
注
注
注
注
業務継続計
画未策定減
算
感染症又は
災害の発生
を理由とす
る利用者数
の減少が一
定以上生じ
ている場合
理学療法士
等体制強化
加算
7時間以上8時間未満の通所リハビリテー
ションの前後に日常生活上の世話を行う場
合
注
注
注
リハビリテーション提供体制加算
中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算
入浴介助加
算(Ⅰ)
入浴介助加
算(Ⅱ)
注
注
リハビリテーションマネジメン
ト加算
短期集中個
別リハビリ
テーション
実施加算
注
認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
(Ⅰ)
認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
(Ⅱ)
注
注
注
注
生活行為向
上リハビリ
テーション
実施加算
若年性認知
症利用者受
入加算
栄養アセス
メント加算
栄養改善加
算
1,120
口腔機能向
上加算(Ⅱ)
イ
口腔機能向
上加算(Ⅱ)
ロ
注
注
注
注
注
重度療養管
理加算
中重度者ケ
ア体制加算
科学的介護
推進体制加
算
事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用す
る者に通所
リハビリテー
ションを行う
場合
事業所が送
迎を行わな
い場合
1日につき
+20単位
1月につき
+40単位
1日につき
-94単位
片道につき
-47単位
4時間以上5時間未満の場合 +16単位
1日につき
+100単位
5時間以上6時間未満の場合 +20単位
6時間以上7時間未満の場合 +24単位
8時間以上9時間未満の場合
9時間以上10時間未満の場合
10時間以上11時間未満の場合
11時間以上12時間未満の場合
12時間以上13時間未満の場合
13時間以上14時間未満の場合
+50単位
+100単位
+150単位
+200単位
+250単位
+300単位
7時間以上の場合
+28単位
1日につき
+30単位
リハビリテー
ションマネジメ
ント加算(イ)
同意日の属
する月から6
月以内
1月につき
+560単位
同意日の属
する月から6
月超
1月につき
+240単位
3時間以上4時間未満の場合 +12単位
リハビリテー
ションマネジメ
ント加算(ロ)
×70/100
×70/100
-1/100
-1/100
4時間以上5時間未満の場合 +16単位
+3/100
+5/100
1日につき
+40単位
1日につき
+60単位
同意日の属
する月から6
月以内
1月につき
+593単位
同意日の属
する月から6
月超
1月につき
+273単位
事業所の医
師が利用者
又はその家族
に対して説明
し、利用者の
同意を得た場
合
1月につき
+270単位
1日につき
+110単位
1日につき
+240単位
(週2日を
限度)
1月につき
+1,920単位
利用開始日
の属する月か
ら 6月以内
1月につき
+1,250単位
1日につき
+60単位
1月につき
+50単位
1回につき
+200単位
(月2回を
限度)
1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)
1回につき
+5単位
(6月に1回を
限度)
1回につき
+150単位
(月2回を
限度)
1回につき
+155単位
(月2回を
限度)
1回につき
+160単位
(月2回を
限度)
1日につき
+100単位
リハビリテー
ションマネジメ
ント加算(ハ)
5時間以上6時間未満の場合 +20単位
同意日の属
する月から6
月以内
1月につき
+793単位
715 単位)
850 単位)
同意日の属
する月から6
月超
1月につき
+473単位
6時間以上7時間未満の場合 +24単位
762 単位)
8時間以上9時間未満の場合
9時間以上10時間未満の場合
10時間以上11時間未満の場合
11時間以上12時間未満の場合
12時間以上13時間未満の場合
13時間以上14時間未満の場合
+50単位
+100単位
+150単位
+200単位
+250単位
+300単位
7時間以上の場合
+28単位
1日につき
+30単位
3時間以上4時間未満の場合 +12単位
4時間以上5時間未満の場合 +16単位
1日につき
+100単位
5時間以上6時間未満の場合 +20単位
852 単位)
6時間以上7時間未満の場合 +24単位
762 単位)
8時間以上9時間未満の場合
9時間以上10時間未満の場合
10時間以上11時間未満の場合
11時間以上12時間未満の場合
12時間以上13時間未満の場合
13時間以上14時間未満の場合
+50単位
+100単位
+150単位
+200単位
+250単位
+300単位
7時間以上の場合
+28単位
(1回につき 600単位を加
算)
(1日につき 12単位を加
算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき 6単位を加算)
(1月につき +所定単位×86/1000)
注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計
(1月につき +所定単位×83/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×66/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×53/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×76/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×73/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×73/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×70/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(5)
介護
職員
等処
遇改
善加
算
(Ⅴ)
口腔機能向
上加算(Ⅰ)
3時間以上4時間未満の場合 +12単位
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
注
口腔・栄養
スクリーニン
グ加算(Ⅱ)
1日につき
+30単位
単位)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
ヘ
注
口腔・栄養
スクリーニン
グ加算(Ⅰ)
850 単位)
要介護5
(5) 5時間以上
6時間未満
注
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
852 単位)
)
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
事
業
所
(3) 3時間以上
4時間未満
要介護1
医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・
又 介護職員の
は 員数が基準
に満たない
場合
(1月につき +所定単位×60/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×58/1000)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×56/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×55/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×48/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×43/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×45/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×38/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×28/1000)
: 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ ロを算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イの単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 8