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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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2 介護予防訪問看護費

准看護師の場合







高齢者虐待防止措
置未実施減算

業務継続計画未策
定減算

夜間若しくは早朝
の場合又は深夜の
場合

基本部分


複数名訪問加算
(Ⅰ)

複数名訪問加算
(Ⅱ)













1時間30分以上の
介護予防訪問看護
を行う場合

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場


特別地域介護予防
訪問看護加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算





緊急時訪問看護加
算(Ⅰ)

緊急時訪問看護加
算(Ⅱ)

1月につき
+600単位

1月につき
+574単位

特別管理加算


専門管理加算





理学療法士・作業
療法士・言語聴覚
士の訪問回数が看
護職員の訪問回数
を超えている場合
又は特定の加算を
算定していない場


利用を開始した日
の属する月から起
算して12月を超え
た期間に介護予防
訪問看護を行った
場合

(1) 20分未満
週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による
訪問を行った場合算定可能
(303単位)
(2) 30分未満
(451単位)
イ 指定介護予防訪問 (3) 30分以上1時間未満
看護ステーション
の場合

×90/100

(794単位)

(4) 1時間以上1時間30分未満

+300単位
(1,090単位)

夜間又は早朝の
場合
+25/100

(5) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合
-1/100

(284単位)
※ 1日に2回を超えて実施する場合は50/100

30分未満の
場合
+254単位

30分未満の
場合
+201単位

30分以上の
場合
+402単位

30分以上の
場合
+317単位

-1/100
深夜の場合
+50/100

(1) 20分未満
週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による
訪問を行った場合算定可能

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場

×90/100

+15/100

+10/100

+10/100

1月につき
(Ⅰ)の場合
+500単位
又は
(Ⅱ)の場合
+250単位

+5/100

事業所と同一建物
の利用者の利用者
50人以上にサービ
スを行う場合
×85/100

(256単位)
(2) 30分未満

ロ 病院又は診療所
の場合

(382単位)

1月につき
+325単位

×90/100
(3) 30分以上1時間未満
(553単位)
(4) 1時間以上1時間30分未満
+300単位
(814単位)
(1)初回加算(Ⅰ)
(1月につき +350単位)

ハ 初回加算

(2)初回加算(Ⅱ)
(1月につき +300単位)

ニ 退院時共同指導加算
(1回につき +600単位)
ホ 看護体制強化加算

(1月につき +100単位)

ヘ 口腔連携強化加算

(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

ト サービス提供体制
強化加算

(1回につき +6単位)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +3単位)
: 「特別地域介護予防訪問看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時介護予防訪問看護加算」、「特別管理加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※ 1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の介護予防訪問看護に係る加算を算定できるものとする。
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。

3 介護予防訪問リハビリテーション費

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場


基本部分

病院又は診療所の場合

イ 介護予防訪問
リハビリテーション費

介護老人保健施設の場合

1回につき 298単位

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場

×90/100


高齢者虐待防止措
置未実施減算


業務継続計画未策
定減算


特別地域介護予防
訪問リハビリテー
ション加算


中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算


中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算


短期集中リハビリ
テーション実施加


-1/100

-1/100

+15/100

+10/100

+5/100

1日につき
+200単位

事業所と同一建物
の利用者の利用者
50人以上にサービ
スを行う場合
×85/100

介護医療院の場合

ロ 退院時共同指導加算
(1回につき +600単位)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
ハ サービス提供体制
強化加算

(1回につき +6単位)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +3単位)
: 「特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。

予防 2


口腔連携強化加算

1月につき
+50単位
(1月に1回を限度)


事業所の医師がリ
ハビリテーション計
画の作成に係る診
療を行わなかった
場合(基準に該当
する場合に限る。)


利用を開始した日
の属する月から起
算して12月を超え
た期間に介護予防
訪問リハビリテー
ションを行った場合
(要件を満たさない
場合)

1回につき
-50単位

1回につき
-30単位

1月につき
+315単位

緩和ケア、褥瘡ケ
ア又は人工肛門ケ
ア及び人工膀胱ケ
アに係る専門の研
修を受けた看護師
が計画的な管理を
行った場合
1月につき
+250単位
(月1回を限度)
特定行為研修を修
了した看護師が計
画的な管理を行っ
た場合
1月につき
+250単位
(月1回を限度)

1回につき
ー8単位

1回につき
-5単位
(左の減算を算定し
ている場合は
-15単位)