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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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2 介護予防訪問看護費
注
准看護師の場合
注
注
注
高齢者虐待防止措
置未実施減算
業務継続計画未策
定減算
夜間若しくは早朝
の場合又は深夜の
場合
基本部分
注
複数名訪問加算
(Ⅰ)
複数名訪問加算
(Ⅱ)
注
注
注
注
注
注
1時間30分以上の
介護予防訪問看護
を行う場合
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
特別地域介護予防
訪問看護加算
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
注
注
緊急時訪問看護加
算(Ⅰ)
緊急時訪問看護加
算(Ⅱ)
1月につき
+600単位
1月につき
+574単位
特別管理加算
注
専門管理加算
注
注
理学療法士・作業
療法士・言語聴覚
士の訪問回数が看
護職員の訪問回数
を超えている場合
又は特定の加算を
算定していない場
合
利用を開始した日
の属する月から起
算して12月を超え
た期間に介護予防
訪問看護を行った
場合
(1) 20分未満
週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による
訪問を行った場合算定可能
(303単位)
(2) 30分未満
(451単位)
イ 指定介護予防訪問 (3) 30分以上1時間未満
看護ステーション
の場合
×90/100
(794単位)
(4) 1時間以上1時間30分未満
+300単位
(1,090単位)
夜間又は早朝の
場合
+25/100
(5) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合
-1/100
(284単位)
※ 1日に2回を超えて実施する場合は50/100
30分未満の
場合
+254単位
30分未満の
場合
+201単位
30分以上の
場合
+402単位
30分以上の
場合
+317単位
-1/100
深夜の場合
+50/100
(1) 20分未満
週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による
訪問を行った場合算定可能
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
×90/100
+15/100
+10/100
+10/100
1月につき
(Ⅰ)の場合
+500単位
又は
(Ⅱ)の場合
+250単位
+5/100
事業所と同一建物
の利用者の利用者
50人以上にサービ
スを行う場合
×85/100
(256単位)
(2) 30分未満
ロ 病院又は診療所
の場合
(382単位)
1月につき
+325単位
×90/100
(3) 30分以上1時間未満
(553単位)
(4) 1時間以上1時間30分未満
+300単位
(814単位)
(1)初回加算(Ⅰ)
(1月につき +350単位)
ハ 初回加算
(2)初回加算(Ⅱ)
(1月につき +300単位)
ニ 退院時共同指導加算
(1回につき +600単位)
ホ 看護体制強化加算
(1月につき +100単位)
ヘ 口腔連携強化加算
(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
ト サービス提供体制
強化加算
(1回につき +6単位)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +3単位)
: 「特別地域介護予防訪問看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時介護予防訪問看護加算」、「特別管理加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の介護予防訪問看護に係る加算を算定できるものとする。
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
3 介護予防訪問リハビリテーション費
注
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
基本部分
病院又は診療所の場合
イ 介護予防訪問
リハビリテーション費
介護老人保健施設の場合
1回につき 298単位
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
×90/100
注
高齢者虐待防止措
置未実施減算
注
業務継続計画未策
定減算
注
特別地域介護予防
訪問リハビリテー
ション加算
注
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
注
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
注
短期集中リハビリ
テーション実施加
算
-1/100
-1/100
+15/100
+10/100
+5/100
1日につき
+200単位
事業所と同一建物
の利用者の利用者
50人以上にサービ
スを行う場合
×85/100
介護医療院の場合
ロ 退院時共同指導加算
(1回につき +600単位)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
ハ サービス提供体制
強化加算
(1回につき +6単位)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +3単位)
: 「特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
予防 2
注
口腔連携強化加算
1月につき
+50単位
(1月に1回を限度)
注
事業所の医師がリ
ハビリテーション計
画の作成に係る診
療を行わなかった
場合(基準に該当
する場合に限る。)
注
利用を開始した日
の属する月から起
算して12月を超え
た期間に介護予防
訪問リハビリテー
ションを行った場合
(要件を満たさない
場合)
1回につき
-50単位
1回につき
-30単位
1月につき
+315単位
緩和ケア、褥瘡ケ
ア又は人工肛門ケ
ア及び人工膀胱ケ
アに係る専門の研
修を受けた看護師
が計画的な管理を
行った場合
1月につき
+250単位
(月1回を限度)
特定行為研修を修
了した看護師が計
画的な管理を行っ
た場合
1月につき
+250単位
(月1回を限度)
1回につき
ー8単位
1回につき
-5単位
(左の減算を算定し
ている場合は
-15単位)
注
准看護師の場合
注
注
注
高齢者虐待防止措
置未実施減算
業務継続計画未策
定減算
夜間若しくは早朝
の場合又は深夜の
場合
基本部分
注
複数名訪問加算
(Ⅰ)
複数名訪問加算
(Ⅱ)
注
注
注
注
注
注
1時間30分以上の
介護予防訪問看護
を行う場合
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
特別地域介護予防
訪問看護加算
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
注
注
緊急時訪問看護加
算(Ⅰ)
緊急時訪問看護加
算(Ⅱ)
1月につき
+600単位
1月につき
+574単位
特別管理加算
注
専門管理加算
注
注
理学療法士・作業
療法士・言語聴覚
士の訪問回数が看
護職員の訪問回数
を超えている場合
又は特定の加算を
算定していない場
合
利用を開始した日
の属する月から起
算して12月を超え
た期間に介護予防
訪問看護を行った
場合
(1) 20分未満
週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による
訪問を行った場合算定可能
(303単位)
(2) 30分未満
(451単位)
イ 指定介護予防訪問 (3) 30分以上1時間未満
看護ステーション
の場合
×90/100
(794単位)
(4) 1時間以上1時間30分未満
+300単位
(1,090単位)
夜間又は早朝の
場合
+25/100
(5) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合
-1/100
(284単位)
※ 1日に2回を超えて実施する場合は50/100
30分未満の
場合
+254単位
30分未満の
場合
+201単位
30分以上の
場合
+402単位
30分以上の
場合
+317単位
-1/100
深夜の場合
+50/100
(1) 20分未満
週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による
訪問を行った場合算定可能
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
×90/100
+15/100
+10/100
+10/100
1月につき
(Ⅰ)の場合
+500単位
又は
(Ⅱ)の場合
+250単位
+5/100
事業所と同一建物
の利用者の利用者
50人以上にサービ
スを行う場合
×85/100
(256単位)
(2) 30分未満
ロ 病院又は診療所
の場合
(382単位)
1月につき
+325単位
×90/100
(3) 30分以上1時間未満
(553単位)
(4) 1時間以上1時間30分未満
+300単位
(814単位)
(1)初回加算(Ⅰ)
(1月につき +350単位)
ハ 初回加算
(2)初回加算(Ⅱ)
(1月につき +300単位)
ニ 退院時共同指導加算
(1回につき +600単位)
ホ 看護体制強化加算
(1月につき +100単位)
ヘ 口腔連携強化加算
(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
ト サービス提供体制
強化加算
(1回につき +6単位)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +3単位)
: 「特別地域介護予防訪問看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時介護予防訪問看護加算」、「特別管理加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の介護予防訪問看護に係る加算を算定できるものとする。
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
3 介護予防訪問リハビリテーション費
注
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
基本部分
病院又は診療所の場合
イ 介護予防訪問
リハビリテーション費
介護老人保健施設の場合
1回につき 298単位
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合
×90/100
注
高齢者虐待防止措
置未実施減算
注
業務継続計画未策
定減算
注
特別地域介護予防
訪問リハビリテー
ション加算
注
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
注
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
注
短期集中リハビリ
テーション実施加
算
-1/100
-1/100
+15/100
+10/100
+5/100
1日につき
+200単位
事業所と同一建物
の利用者の利用者
50人以上にサービ
スを行う場合
×85/100
介護医療院の場合
ロ 退院時共同指導加算
(1回につき +600単位)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
ハ サービス提供体制
強化加算
(1回につき +6単位)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +3単位)
: 「特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
予防 2
注
口腔連携強化加算
1月につき
+50単位
(1月に1回を限度)
注
事業所の医師がリ
ハビリテーション計
画の作成に係る診
療を行わなかった
場合(基準に該当
する場合に限る。)
注
利用を開始した日
の属する月から起
算して12月を超え
た期間に介護予防
訪問リハビリテー
ションを行った場合
(要件を満たさない
場合)
1回につき
-50単位
1回につき
-30単位
1月につき
+315単位
緩和ケア、褥瘡ケ
ア又は人工肛門ケ
ア及び人工膀胱ケ
アに係る専門の研
修を受けた看護師
が計画的な管理を
行った場合
1月につき
+250単位
(月1回を限度)
特定行為研修を修
了した看護師が計
画的な管理を行っ
た場合
1月につき
+250単位
(月1回を限度)
1回につき
ー8単位
1回につき
-5単位
(左の減算を算定し
ている場合は
-15単位)