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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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2-2 地域密着型通所介護費

基本部分





高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減




利用者の数
が利用定員
を超える場合



看護・介護職
員の員数が
基準に満た
又 ない場合

入浴介助を
行わない場




(1) 3時間以上4時間未満

(2) 4時間以上5時間未満

要介護1 (

416 単位)

要介護2 (

478 単位)

要介護3 (

540 単位)

要介護4 (

600 単位)

要介護5 (

663 単位)

要介護1 (

436 単位)

要介護2 (

501 単位)

要介護3



566 単位)

要介護4 (

629 単位)

要介護5 (

695 単位)

要介護1 (

657 単位)

要介護2 (

776 単位)





過少サービ
2時間以上3
スに対する減 時間未満の

地域密着型
通所介護を
行う場合











感染症又は
災害の発生
を理由とする
利用者数の
減少が一定
以上生じて
いる場合

8時間以上9時
間未満の地域
密着型通所介
護の前後に日
常生活上の世
話を行う場合

共生型地域
密着型通所
介護を行う場


生活相談員
配置等加算

中山間地域
等に居住す
る者へのサー
ビス提供加










護 (4) 6時間以上7時間未満


要介護3 (

896 単位)

要介護4 (

1,013 単位)

要介護5 (

1,134 単位)

要介護1 (

678 単位)

要介護2 (

801 単位)
925 単位)

要介護4 (

1,049 単位)

要介護5 (

1,172 単位)

要介護1 (

(5) 7時間以上8時間未満

(6) 8時間以上9時間未満

ロ 療養通所介護費(1月につき)

ハ 短期利用療養通所介護費(1日につき)

中重度者ケ
ア体制加算

1日につき
+40単位

1日につき
+55単位

1日につき
+45単位

指定自立訓練事
業所が行う場合
×95/100

-1/100

-1/100

×70/100

指定児童発達支
援事業所が行う
場合
×90/100
指定放課後等デ
イサービス事業所
が行う場合
×90/100

×70/100

1日につき
+13単位

ニ サービス提供体制
強化加算

890 単位)

要介護3 (

1,032 単位)

要介護4 (

1,172 単位)

要介護5 (

1,312 単位)

要介護1 (

783 単位)

要介護2 (

925 単位)

要介護3 (

1,072 単位)

要介護4 (

1,220 単位)

要介護5 (

1,365 単位)



12,785 単位)



1,335 単位)

×95/100

個別機能訓
練加算(Ⅱ)

ADL維持等
加算(Ⅰ)

ADL維持等
加算(Ⅱ)

認知症加算

若年性認知
症利用者受
入加算

1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)

1月につき
+200単位
※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、1月につき
+100単位

1日につき
+56単位

1日につき
+76単位

1月につき
+20単位

1月につき
+30単位

1月につき
+60単位

1日につき
+60単位

1日につき
+60単位







栄養アセスメ 栄養改善加
ント加算




口腔・栄養ス
クリーニング
加算(Ⅰ)

口腔・栄養ス
クリーニング
加算(Ⅱ)

口腔機能向
上加算(Ⅰ)

口腔機能向
上加算(Ⅱ)

1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)

1回につき
+5単位
(6月に1回を
限度)

1回につき
+150単位
(月2回を
限度)

1回につき
+160単位
(月2回を
限度)









科学的介護
推進体制加


事業所と同一
建物に居住す
る者又は同一
建物から利用
する者に地域
密着型通所介
護を行う場合

事業所が送
迎を行わな
い場合

重度者ケア
体制加算

1月につき
+50単位

1回につき
+200単位
(月2回を限度)

1月につき
+40単位

1日につき
-94単位

片道につき
-47単位

1月につき
+150単位

×70/100

(1回につき 22単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

(1月につき 48単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ

(1日につき 12単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ
(1日につき 6単位を加算)

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)


所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

(1月につき +所定単位×92/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×90/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×80/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×64/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×81/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×76/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×79/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
ホ 介護職員等
処遇改善加算



個別機能訓
練加算(Ⅰ)


9時間以上10時間未満の場

+50単位
10時間以上11時間未満の場

+100単位
11時間以上12時間未満の場

+150単位
12時間以上13時間未満の場

+200単位
13時間以上14時間未満の場

+250単位

(1月につき 24単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ
(3)ハを算定している
場合



個別機能訓
練加算(Ⅰ)


753 単位)

要介護2 (

(1回につき 6単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ
(2)ロを算定している
場合



生活機能向
上連携加算
(Ⅱ)

+5/100

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1)イを算定している
場合



生活機能向
上連携加算
(Ⅰ)

指定生活介護事
業所が行う場合
×93/100

+3/100

要介護3 (





入浴介助加
算(Ⅱ)

×70/100


(3) 5時間以上6時間未満



入浴介助加
算(Ⅰ)

(1月につき +所定単位×65/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等処遇 (1月につき +所定単位×56/1000)
改善加算(Ⅴ)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×69/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×54/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×45/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1
1)
(1月につき +所定単位×53/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1
2)
(1月につき +所定単位×43/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1
3)
(1月につき +所定単位×44/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1
4)
(1月につき +所定単位×33/1000)

: 「特別地域夜間対応型訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び
「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。

地域 3