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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (45 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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Ⅱ 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造
1 介護予防認知症対応型通所介護費
注
利用者の数が利
用定員を超える
場合
基本部分
看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合
注
注
注
注
注
注
高齢者虐待防
止措置未実施
減算
業務継続計画
未策定減算
2時間以上3時
間未満の介護
予防認知症対
応型通所介護を
行う場合
感染症又は災害
の発生を理由と
する利用者数の
減少が一定以上
生じている場合
8時間以上9時
間未満の介護
予防認知症対
応型通所介護
の前後に日常生
活上の世話を行
う場合
中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算
又
は
要支援1 (
475
単位)
要支援2 (
526
単位)
要支援1 (
497
単位)
要支援2 (
551
単位)
要支援1 (
741
単位)
要支援2 (
828
単位)
要支援1 (
760
単位)
要支援2 (
851
単位)
要支援1 (
861
単位)
要支援2 (
961
単位)
要支援1 (
888
単位)
要支援2 (
991
単位)
要支援1 (
429
単位)
要支援2 (
476
単位)
要支援1 (
449
単位)
要支援2 (
498
単位)
要支援1 (
667
単位)
要支援2 (
743
単位)
要支援1 (
684
単位)
要支援2 (
762
単位)
要支援1 (
773
単位)
要支援2 (
864
単位)
要支援1 (
798
単位)
要支援2 (
891
単位)
要支援1 (
248
単位)
要支援2 (
262
単位)
要支援1 (
260
単位)
要支援2 (
274
単位)
要支援1 (
413
単位)
要支援2 (
436
単位)
要支援1 (
424
単位)
要支援2 (
447
単位)
要支援1 (
484
単位)
要支援2 (
513
単位)
要支援1 (
500
単位)
要支援2 (
529
単位)
注
注
注
注
注
注
入浴介助加算
(Ⅰ)
入浴介助加算
(Ⅱ)
生活機能向上
連携加算(Ⅰ)
生活機能向上
連携加算(Ⅱ)
個別機能訓練
加算(Ⅰ)
個別機能訓練
加算(Ⅱ)
若年性認知症
利用者受入加
算
栄養アセスメント
加算
栄養改善加算
1日につき
+40単位
1日につき
+55単位
1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)
1月につき
+200単位
※ただし、個別
機能訓練加算を
算定している場
合は、1月につき
+100単位
1日につき
+27単位
1月につき
+20単位
1日につき
+60単位
1月につき
+50単位
注
注
口腔・栄養スク
リーニング加算
(Ⅰ)
口腔・栄養スク
リーニング加算
(Ⅱ)
1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)
1回につき
+5単位
(6月に1回を
限度)
注
注
注
口腔機能向上
加算(Ⅰ)
口腔機能向上
加算(Ⅱ)
科学的介護推
進体制加算
事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に
介護予防認知
症対応型通所
介護を行う場合
事業所が送迎を
行わない場合
1月につき
+150単位
1月につき
+160単位
1月につき
+40単位
1日につき
-94単位
片道につき
-47単位
(一) 3時間以上
4時間未満
(二) 4時間以上
5時間未満
×63/100
(三) 5時間以上
6時間未満
(1) 介護予防
認知症対応型
通所介護費
(ⅰ)
(旧単独型)
(四) 6時間以上
7時間未満
(五) 7時間以上
8時間未満
9時間以上10時間未
満の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
(六) 8時間以上
9時間未満
イ 介護予防
認知症対応型
通所介護費(Ⅰ)
(一) 3時間以上
4時間未満
(二) 4時間以上
5時間未満
×63/100
(三) 5時間以上
6時間未満
(2) 介護予防
認知症対応型
通所介護費
(ⅱ)
(旧併設型)
(四) 6時間以上
7時間未満
×70/100
×70/100
-1/100
-1/100
+3/100
+5/100
(五) 7時間以上
8時間未満
9時間以上10時間未
満の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
(六) 8時間以上
9時間未満
(1) 3時間以上4時間未満
(2) 4時間以上5時間未満
×63/100
(3) 5時間以上6時間未満
(4) 6時間以上7時間未満
ロ 介護予防
認知症対応型
通所介護費(Ⅱ)
(5) 7時間以上8時間未満
9時間以上10時間未
満の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
(6) 8時間以上9時間未満
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき 22単位を加算)
ハ サービス提供 (2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
体制強化加算
(1回につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×181/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×174/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×150/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×122/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×158/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×153/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×151/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×146/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
ニ 介護職員等
(1月につき +所定単位×130/1000)
処遇改善加算
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×123/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等処
(1月につき +所定単位×119/1000)
遇改善加算(Ⅴ)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×127/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×112/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×96/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×99/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×89/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×88/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×65/1000)
注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計
: 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に介護予防認知症対応型通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
地域 10
1月につき
+200単位
1 介護予防認知症対応型通所介護費
注
利用者の数が利
用定員を超える
場合
基本部分
看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合
注
注
注
注
注
注
高齢者虐待防
止措置未実施
減算
業務継続計画
未策定減算
2時間以上3時
間未満の介護
予防認知症対
応型通所介護を
行う場合
感染症又は災害
の発生を理由と
する利用者数の
減少が一定以上
生じている場合
8時間以上9時
間未満の介護
予防認知症対
応型通所介護
の前後に日常生
活上の世話を行
う場合
中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算
又
は
要支援1 (
475
単位)
要支援2 (
526
単位)
要支援1 (
497
単位)
要支援2 (
551
単位)
要支援1 (
741
単位)
要支援2 (
828
単位)
要支援1 (
760
単位)
要支援2 (
851
単位)
要支援1 (
861
単位)
要支援2 (
961
単位)
要支援1 (
888
単位)
要支援2 (
991
単位)
要支援1 (
429
単位)
要支援2 (
476
単位)
要支援1 (
449
単位)
要支援2 (
498
単位)
要支援1 (
667
単位)
要支援2 (
743
単位)
要支援1 (
684
単位)
要支援2 (
762
単位)
要支援1 (
773
単位)
要支援2 (
864
単位)
要支援1 (
798
単位)
要支援2 (
891
単位)
要支援1 (
248
単位)
要支援2 (
262
単位)
要支援1 (
260
単位)
要支援2 (
274
単位)
要支援1 (
413
単位)
要支援2 (
436
単位)
要支援1 (
424
単位)
要支援2 (
447
単位)
要支援1 (
484
単位)
要支援2 (
513
単位)
要支援1 (
500
単位)
要支援2 (
529
単位)
注
注
注
注
注
注
入浴介助加算
(Ⅰ)
入浴介助加算
(Ⅱ)
生活機能向上
連携加算(Ⅰ)
生活機能向上
連携加算(Ⅱ)
個別機能訓練
加算(Ⅰ)
個別機能訓練
加算(Ⅱ)
若年性認知症
利用者受入加
算
栄養アセスメント
加算
栄養改善加算
1日につき
+40単位
1日につき
+55単位
1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)
1月につき
+200単位
※ただし、個別
機能訓練加算を
算定している場
合は、1月につき
+100単位
1日につき
+27単位
1月につき
+20単位
1日につき
+60単位
1月につき
+50単位
注
注
口腔・栄養スク
リーニング加算
(Ⅰ)
口腔・栄養スク
リーニング加算
(Ⅱ)
1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)
1回につき
+5単位
(6月に1回を
限度)
注
注
注
口腔機能向上
加算(Ⅰ)
口腔機能向上
加算(Ⅱ)
科学的介護推
進体制加算
事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に
介護予防認知
症対応型通所
介護を行う場合
事業所が送迎を
行わない場合
1月につき
+150単位
1月につき
+160単位
1月につき
+40単位
1日につき
-94単位
片道につき
-47単位
(一) 3時間以上
4時間未満
(二) 4時間以上
5時間未満
×63/100
(三) 5時間以上
6時間未満
(1) 介護予防
認知症対応型
通所介護費
(ⅰ)
(旧単独型)
(四) 6時間以上
7時間未満
(五) 7時間以上
8時間未満
9時間以上10時間未
満の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
(六) 8時間以上
9時間未満
イ 介護予防
認知症対応型
通所介護費(Ⅰ)
(一) 3時間以上
4時間未満
(二) 4時間以上
5時間未満
×63/100
(三) 5時間以上
6時間未満
(2) 介護予防
認知症対応型
通所介護費
(ⅱ)
(旧併設型)
(四) 6時間以上
7時間未満
×70/100
×70/100
-1/100
-1/100
+3/100
+5/100
(五) 7時間以上
8時間未満
9時間以上10時間未
満の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
(六) 8時間以上
9時間未満
(1) 3時間以上4時間未満
(2) 4時間以上5時間未満
×63/100
(3) 5時間以上6時間未満
(4) 6時間以上7時間未満
ロ 介護予防
認知症対応型
通所介護費(Ⅱ)
(5) 7時間以上8時間未満
9時間以上10時間未
満の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
(6) 8時間以上9時間未満
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき 22単位を加算)
ハ サービス提供 (2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
体制強化加算
(1回につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×181/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×174/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×150/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×122/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×158/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×153/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×151/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×146/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
ニ 介護職員等
(1月につき +所定単位×130/1000)
処遇改善加算
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×123/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等処
(1月につき +所定単位×119/1000)
遇改善加算(Ⅴ)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×127/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×112/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×96/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×99/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×89/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×88/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×65/1000)
注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計
: 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に介護予防認知症対応型通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
地域 10
1月につき
+200単位