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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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3 介護予防認知症対応型共同生活介護費
注
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさな
い場合
基本部分
イ 介護予防認知症対応型共同
生活介護費
(1) 介護予防認知症対応型
共同生活介護費(Ⅰ)
要支援2
(
介護従業者の
員数が基準に
又 満たない場合
は
注
注
注
注
身体拘束廃止
未実施減算
高齢者虐待防
止措置未実施
減算
業務継続計画
未策定減算
3ユニットで夜
勤を行う職員
の員数を2人
以上とする場
合
要支援2
(
1日につき
-50単位
749 単位)
(1) 介護予防短期利用認知症対応型
共同生活介護費(Ⅰ)
要支援2
(
789 単位)
(2) 介護予防短期利用認知症対応型
共同生活介護費(Ⅱ)
要支援2
(
777 単位)
×70/100
×70/100
-1/100
1日につき
-50単位
(1日につき 30単位を加算)
ニ 退居時情報提供加算
(イを算定する場合のみ算定)
(250単位を加算)
ホ 退居時相談援助加算
(イを算定する場合のみ算定)
(400単位を加算(利用者1人につき1回を限度))
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
(1月につき 150単位を加算)
(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
(1月につき 120単位を加算)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき 200単位を加算)
リ 栄養管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき +30単位を加算)
ヌ 口腔衛生管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 30単位を加算)
注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1
回以上行っている場合
ル 口腔・栄養スクリーニング加算(イを算定する場合のみ算定)
(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
ヲ 科学的介護推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 40単位を加算)
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
ワ 高齢者施設等感染対策向上加算
(1月につき 10単位を加算)
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
カ 新興感染症等施設療養費
(1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定)
(1)生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
ヨ 生産性向上推進体制加算
(1月につき 100単位を加算)
(2)生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
タ サービス提供体制強化加算
注
若年性認知症
利用者受入加
算
1日につき
+25単位
1日につき
+50単位
利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
ハ 初期加算
(イを算定する場合のみ算定)
チ 生活機能向上連携加算
注
認知症行動・
心理症状緊急
対応加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×186/1000)
注
所定単位は、イからタまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×178/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×155/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×125/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×163/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×156/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×155/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×148/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×133/1000)
レ 介護職員等処遇改善加算
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×125/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×120/1000)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×132/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×112/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×102/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×89/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×89/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×66/1000)
※ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。
※ 身体拘束廃止未実施減算については、ロを算定する場合は、令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
地域 12
1日につき
+120単位
-3/100
-1/100
注 入院時費用
ト 認知症チームケア推進加算
(イを算定する場合のみ算定)
夜間支援体制
加算(Ⅱ)
1日につき
+50単位
761 単位)
×97/100
ヘ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)
注
夜間支援体制
加算(Ⅰ)
-10/100
(2) 介護予防認知症対応型
共同生活介護費(Ⅱ)
ロ 介護予防短期利用認知症
対応型共同生活介護費※
利用者の数が
利用定員を超
える場合
1日につき
+25単位
1日につき
+200単位
(7日間を
限度)
注
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさな
い場合
基本部分
イ 介護予防認知症対応型共同
生活介護費
(1) 介護予防認知症対応型
共同生活介護費(Ⅰ)
要支援2
(
介護従業者の
員数が基準に
又 満たない場合
は
注
注
注
注
身体拘束廃止
未実施減算
高齢者虐待防
止措置未実施
減算
業務継続計画
未策定減算
3ユニットで夜
勤を行う職員
の員数を2人
以上とする場
合
要支援2
(
1日につき
-50単位
749 単位)
(1) 介護予防短期利用認知症対応型
共同生活介護費(Ⅰ)
要支援2
(
789 単位)
(2) 介護予防短期利用認知症対応型
共同生活介護費(Ⅱ)
要支援2
(
777 単位)
×70/100
×70/100
-1/100
1日につき
-50単位
(1日につき 30単位を加算)
ニ 退居時情報提供加算
(イを算定する場合のみ算定)
(250単位を加算)
ホ 退居時相談援助加算
(イを算定する場合のみ算定)
(400単位を加算(利用者1人につき1回を限度))
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
(1月につき 150単位を加算)
(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
(1月につき 120単位を加算)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき 200単位を加算)
リ 栄養管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき +30単位を加算)
ヌ 口腔衛生管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 30単位を加算)
注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1
回以上行っている場合
ル 口腔・栄養スクリーニング加算(イを算定する場合のみ算定)
(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
ヲ 科学的介護推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 40単位を加算)
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
ワ 高齢者施設等感染対策向上加算
(1月につき 10単位を加算)
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
カ 新興感染症等施設療養費
(1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定)
(1)生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
ヨ 生産性向上推進体制加算
(1月につき 100単位を加算)
(2)生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
タ サービス提供体制強化加算
注
若年性認知症
利用者受入加
算
1日につき
+25単位
1日につき
+50単位
利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
ハ 初期加算
(イを算定する場合のみ算定)
チ 生活機能向上連携加算
注
認知症行動・
心理症状緊急
対応加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×186/1000)
注
所定単位は、イからタまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×178/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×155/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×125/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×163/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×156/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×155/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×148/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×133/1000)
レ 介護職員等処遇改善加算
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×125/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×120/1000)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×132/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×112/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×102/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×89/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×89/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×66/1000)
※ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。
※ 身体拘束廃止未実施減算については、ロを算定する場合は、令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
地域 12
1日につき
+120単位
-3/100
-1/100
注 入院時費用
ト 認知症チームケア推進加算
(イを算定する場合のみ算定)
夜間支援体制
加算(Ⅱ)
1日につき
+50単位
761 単位)
×97/100
ヘ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)
注
夜間支援体制
加算(Ⅰ)
-10/100
(2) 介護予防認知症対応型
共同生活介護費(Ⅱ)
ロ 介護予防短期利用認知症
対応型共同生活介護費※
利用者の数が
利用定員を超
える場合
1日につき
+25単位
1日につき
+200単位
(7日間を
限度)