よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1 介護福祉施設サービス
注
注
夜勤を行う職員の
勤務条件基準を
満たさない場合
入所者の数が入
所定員を超える
場合
基本部分
介護・看護職員
又は介護支援専
門員の員数が基
準に満たない場合
又
は
(一) 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
<従来型個室>
(1) 介護福祉施設
サービス費
(二) 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
<多床室>
イ 介護福祉施設サービス費
(1日につき)
(一) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
<従来型個室>
(2) 経過的小規模
介護福祉施設
サービス費
(二) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
<多床室>
(一) ユニット型介護福祉施設サービス費
<ユニット型個室>
(1) ユニット型
介護福祉施設
サービス費
(二) 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費
<ユニット型個室的多床室>
ロ ユニット型
介護福祉施設サービス費
(1日につき)
(一) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設
サービス費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
(2) 経過的ユニット型
小規模介護福祉
施設サービス費
(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設
サービス費(Ⅱ)
<ユニット型個室的多床室>
要介護1
(
589 単位)
要介護2
(
659 単位)
要介護3
(
732 単位)
要介護4
(
802 単位)
要介護5
(
871 単位)
要介護1
(
589 単位)
要介護2
(
659 単位)
要介護3
(
732 単位)
要介護4
(
802 単位)
要介護5
(
871 単位)
要介護1
(
694 単位)
要介護2
(
762 単位)
要介護3
(
835 単位)
要介護4
(
903 単位)
要介護5
(
968 単位)
要介護1
(
694 単位)
要介護2
(
762 単位)
要介護3
(
835 単位)
要介護4
(
903 単位)
要介護5
(
968 単位)
要介護1
(
670 単位)
要介護2
(
740 単位)
要介護3
(
815 単位)
要介護4
(
886 単位)
要介護5
(
955 単位)
要介護1
(
670 単位)
要介護2
(
740 単位)
要介護3
(
815 単位)
要介護4
(
886 単位)
要介護5
(
955 単位)
要介護1
(
768 単位)
要介護2
(
836 単位)
要介護3
(
910 単位)
要介護4
(
977 単位)
要介護5
( 1,043 単位)
要介護1
(
768 単位)
要介護2
(
836 単位)
要介護3
(
910 単位)
要介護4
(
977 単位)
要介護5
( 1,043 単位)
注 外泊時費用
注
注
注
注
注
注
注
常勤のユニット
リーダーをユニット
毎に配置していな
い等ユニットケア
における体制が未
整備である場合
身体拘束廃止未
実施減算
安全管理体制未
実施減算
高齢者虐待防止
措置未実施減算
業務継続計画未
策定減算
栄養管理の基準
を満たさない場
合
日常生活継続支
援加算
注
看護体制加算
(Ⅰ)
1日につき
+36単位
×97/100
×70/100
-10/100
×70/100
1日につき
-5単位
-1/100
-3/100
1日につき
-14単位
×97/100
1日につき
1日につき
入所定員30人
以上50人以下
6単位
入所定員30人
以上50人以下
13単位
入所定員51人
以上又は経過
的小規模
4単位
入所定員51人
以上又は経過
的小規模
8単位
1日につき
+46単位
入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
注 外泊時在宅サービス利用費用
入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定
ハ 初期加算
(1日につき 30単位を加算)
ニ 退所時栄養情報連携加算
(1月につき1回を限度として 70単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(入所者1人につき1回を限度として200単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
ホ 再入所時栄養連携加算
(1) 退所前訪問相談援助加算
(入所中1回(又は2回)を限度に、460単位を算定)
(2) 退所後訪問相談援助加算
(退所後1回を限度に、460単位を算定)
ヘ 退所時等相談援助
加算
(3) 退所時相談援助加算
(入所者1人につき1回を限度として、400単位を算定)
注
入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合
(入所者1人につき1回を限度として、500単位を算定)
注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合
(入所者1人につき1回を限度として、250単位を算定)
注
入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合
(4) 退所前連携加算
(5) 退所時情報提供加算
(1) 相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる体制を確保
している協力医療機関と連携している場合
注
令和7年3月31日までの間は100単位を算定
(1月につき 50単位を加算)
ト 協力医療機関連携加算
(2) 上記以外の協力医療機関と連携している場合
(1月につき 5単位を加算)
チ 栄養マネジメント強化加算
(1日につき 11単位を加算)
リ 経口移行加算
(1日につき 28単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(1) 経口維持加算(Ⅰ)
(1月につき 400単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。
(2) 経口維持加算(Ⅱ)
(1月につき 100単位を加算)
注
経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない
(1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ)
(1月につき 90単位を加算)
ヌ 経口維持加算
ル 口腔衛生管理加算
(1月につき 110単位を加算)
(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ)
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
ヲ 療養食加算
(1回につき 6単位を加算(1日に3回を限度))
ワ 特別通院送迎加算
(1月につき 594単位を加算)
(1) 配置医師の勤務時間外の場合
(1回につき 325単位を加算)
カ 配置医師緊急時対応加算
(2) 早朝・夜間の場合
(1回につき 650単位を加算)
(3) 深夜の場合
(1回につき 1300単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1) 看取り介護
加算(Ⅰ)
(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1280単位を加算)
ヨ 看取り介護加算
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(2) 看取り介護
加算(Ⅱ)
(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 780単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1580単位を加算)
タ 在宅復帰支援機能加算
(1日につき 10単位を加算)
レ 在宅・入所相互利用加算
(1日につき 40単位を加算)
ソ 認知症専門ケア加算
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
ツ 認知症チームケア推進加算
(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
(1月につき 150単位を加算)
(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
(1月につき 120単位を加算)
ネ 認知症行動・心理症状緊急対応加算
(入所後7日に限り 1日につき200単位を加算)
(1) 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
(1月につき 3単位を加算)
ナ 褥瘡マネジメント加算
(2) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
(1月につき 13単位を加算)
(1) 排せつ支援加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
(2) 排せつ支援加算(Ⅱ)
ラ 排せつ支援加算
(1月につき 15単位を加算)
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ)
(1月につき 20単位を加算)
ム 自立支援促進加算
(1月につき 280単位を加算)
(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
ウ 科学的介護推進体制加算
(1月につき 40単位を加算)
(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 50単位を加算)
ヰ 安全対策体制加算
(入所者1人につき1回を限度として20単位を算定)
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
ノ 高齢者施設等感染対策向上加算
(1月につき 10単位を加算)
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
オ 新興感染症等施設療養費
(1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
ク 生産性向上推進体制加算
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ヤ サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×140/1000)
注
所定単位は、イからヤまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×136/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×113/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×90/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×124/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×117/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×120/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×113/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×101/1000)
マ 介護職員等処遇改善
加算
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等処
遇改善加算(Ⅴ)
注
看護体制加算
(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×90/1000)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×86/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×70/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×47/1000)
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 16
夜勤職員配置加
算(Ⅰ)・(Ⅱ)
注
注
夜勤職員配置加
算(Ⅲ)・(Ⅳ)
1日につき
1日につき
入所定員30人
以上50人以下
22単位
入所定員30人
以上50人以下
28単位
入所定員51人
以上又は経過
的小規模
13単位
入所定員51人
以上又は経過
的小規模
16単位
1日につき
1日につき
入所定員30人
以上50人以下
27単位
入所定員30人
以上50人以下
33単位
入所定員51人
以上又は経過
的小規模
18単位
入所定員51人
以上又は経過
的小規模
21単位
準ユニットケア加
算
注
注
注
注
注
注
生活機能向上連
携加算(Ⅰ)
生活機能向上連
携加算(Ⅱ)
個別機能訓練加
算(Ⅰ)
個別機能訓練加
算(Ⅱ)
個別機能訓練加
算(Ⅲ)
ADL維持等加算
(Ⅰ)
ADL維持等加算
(Ⅱ)
若年性認知症入
所者受入加算
専従の常勤医師
を配置している場
合
精神科医師によ
る療養指導が月
2回以上行われ
ている場合
障害者生活支援
体制加算(Ⅰ)
障害者生活支援
体制加算(Ⅱ)
1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)
1月につき
+200単位
※ただし、個別
機能訓練加算
を算定している
場合は、1月に
つき+100単位
1日につき
+12単位
1月につき
+20単位
1月につき
+20単位
1月につき
+30単位
1月につき
+60単位
1日につき
+120単位
1日につき
+25単位
1日につき
+5単位
1日につき
+26単位
1日につき
+41単位
1日につき
+5単位
注
注
夜勤を行う職員の
勤務条件基準を
満たさない場合
入所者の数が入
所定員を超える
場合
基本部分
介護・看護職員
又は介護支援専
門員の員数が基
準に満たない場合
又
は
(一) 介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
<従来型個室>
(1) 介護福祉施設
サービス費
(二) 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
<多床室>
イ 介護福祉施設サービス費
(1日につき)
(一) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
<従来型個室>
(2) 経過的小規模
介護福祉施設
サービス費
(二) 経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
<多床室>
(一) ユニット型介護福祉施設サービス費
<ユニット型個室>
(1) ユニット型
介護福祉施設
サービス費
(二) 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費
<ユニット型個室的多床室>
ロ ユニット型
介護福祉施設サービス費
(1日につき)
(一) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設
サービス費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
(2) 経過的ユニット型
小規模介護福祉
施設サービス費
(二) 経過的ユニット型小規模介護福祉施設
サービス費(Ⅱ)
<ユニット型個室的多床室>
要介護1
(
589 単位)
要介護2
(
659 単位)
要介護3
(
732 単位)
要介護4
(
802 単位)
要介護5
(
871 単位)
要介護1
(
589 単位)
要介護2
(
659 単位)
要介護3
(
732 単位)
要介護4
(
802 単位)
要介護5
(
871 単位)
要介護1
(
694 単位)
要介護2
(
762 単位)
要介護3
(
835 単位)
要介護4
(
903 単位)
要介護5
(
968 単位)
要介護1
(
694 単位)
要介護2
(
762 単位)
要介護3
(
835 単位)
要介護4
(
903 単位)
要介護5
(
968 単位)
要介護1
(
670 単位)
要介護2
(
740 単位)
要介護3
(
815 単位)
要介護4
(
886 単位)
要介護5
(
955 単位)
要介護1
(
670 単位)
要介護2
(
740 単位)
要介護3
(
815 単位)
要介護4
(
886 単位)
要介護5
(
955 単位)
要介護1
(
768 単位)
要介護2
(
836 単位)
要介護3
(
910 単位)
要介護4
(
977 単位)
要介護5
( 1,043 単位)
要介護1
(
768 単位)
要介護2
(
836 単位)
要介護3
(
910 単位)
要介護4
(
977 単位)
要介護5
( 1,043 単位)
注 外泊時費用
注
注
注
注
注
注
注
常勤のユニット
リーダーをユニット
毎に配置していな
い等ユニットケア
における体制が未
整備である場合
身体拘束廃止未
実施減算
安全管理体制未
実施減算
高齢者虐待防止
措置未実施減算
業務継続計画未
策定減算
栄養管理の基準
を満たさない場
合
日常生活継続支
援加算
注
看護体制加算
(Ⅰ)
1日につき
+36単位
×97/100
×70/100
-10/100
×70/100
1日につき
-5単位
-1/100
-3/100
1日につき
-14単位
×97/100
1日につき
1日につき
入所定員30人
以上50人以下
6単位
入所定員30人
以上50人以下
13単位
入所定員51人
以上又は経過
的小規模
4単位
入所定員51人
以上又は経過
的小規模
8単位
1日につき
+46単位
入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
注 外泊時在宅サービス利用費用
入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定
ハ 初期加算
(1日につき 30単位を加算)
ニ 退所時栄養情報連携加算
(1月につき1回を限度として 70単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(入所者1人につき1回を限度として200単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
ホ 再入所時栄養連携加算
(1) 退所前訪問相談援助加算
(入所中1回(又は2回)を限度に、460単位を算定)
(2) 退所後訪問相談援助加算
(退所後1回を限度に、460単位を算定)
ヘ 退所時等相談援助
加算
(3) 退所時相談援助加算
(入所者1人につき1回を限度として、400単位を算定)
注
入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合
(入所者1人につき1回を限度として、500単位を算定)
注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合
(入所者1人につき1回を限度として、250単位を算定)
注
入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合
(4) 退所前連携加算
(5) 退所時情報提供加算
(1) 相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる体制を確保
している協力医療機関と連携している場合
注
令和7年3月31日までの間は100単位を算定
(1月につき 50単位を加算)
ト 協力医療機関連携加算
(2) 上記以外の協力医療機関と連携している場合
(1月につき 5単位を加算)
チ 栄養マネジメント強化加算
(1日につき 11単位を加算)
リ 経口移行加算
(1日につき 28単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(1) 経口維持加算(Ⅰ)
(1月につき 400単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。
(2) 経口維持加算(Ⅱ)
(1月につき 100単位を加算)
注
経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない
(1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ)
(1月につき 90単位を加算)
ヌ 経口維持加算
ル 口腔衛生管理加算
(1月につき 110単位を加算)
(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ)
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
ヲ 療養食加算
(1回につき 6単位を加算(1日に3回を限度))
ワ 特別通院送迎加算
(1月につき 594単位を加算)
(1) 配置医師の勤務時間外の場合
(1回につき 325単位を加算)
カ 配置医師緊急時対応加算
(2) 早朝・夜間の場合
(1回につき 650単位を加算)
(3) 深夜の場合
(1回につき 1300単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1) 看取り介護
加算(Ⅰ)
(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1280単位を加算)
ヨ 看取り介護加算
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(2) 看取り介護
加算(Ⅱ)
(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 780単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1580単位を加算)
タ 在宅復帰支援機能加算
(1日につき 10単位を加算)
レ 在宅・入所相互利用加算
(1日につき 40単位を加算)
ソ 認知症専門ケア加算
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
ツ 認知症チームケア推進加算
(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
(1月につき 150単位を加算)
(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
(1月につき 120単位を加算)
ネ 認知症行動・心理症状緊急対応加算
(入所後7日に限り 1日につき200単位を加算)
(1) 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
(1月につき 3単位を加算)
ナ 褥瘡マネジメント加算
(2) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
(1月につき 13単位を加算)
(1) 排せつ支援加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
(2) 排せつ支援加算(Ⅱ)
ラ 排せつ支援加算
(1月につき 15単位を加算)
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ)
(1月につき 20単位を加算)
ム 自立支援促進加算
(1月につき 280単位を加算)
(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
ウ 科学的介護推進体制加算
(1月につき 40単位を加算)
(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 50単位を加算)
ヰ 安全対策体制加算
(入所者1人につき1回を限度として20単位を算定)
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
ノ 高齢者施設等感染対策向上加算
(1月につき 10単位を加算)
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
オ 新興感染症等施設療養費
(1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
ク 生産性向上推進体制加算
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ヤ サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×140/1000)
注
所定単位は、イからヤまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×136/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×113/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×90/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×124/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×117/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×120/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×113/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×101/1000)
マ 介護職員等処遇改善
加算
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等処
遇改善加算(Ⅴ)
注
看護体制加算
(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×90/1000)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×86/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×70/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×47/1000)
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 16
夜勤職員配置加
算(Ⅰ)・(Ⅱ)
注
注
夜勤職員配置加
算(Ⅲ)・(Ⅳ)
1日につき
1日につき
入所定員30人
以上50人以下
22単位
入所定員30人
以上50人以下
28単位
入所定員51人
以上又は経過
的小規模
13単位
入所定員51人
以上又は経過
的小規模
16単位
1日につき
1日につき
入所定員30人
以上50人以下
27単位
入所定員30人
以上50人以下
33単位
入所定員51人
以上又は経過
的小規模
18単位
入所定員51人
以上又は経過
的小規模
21単位
準ユニットケア加
算
注
注
注
注
注
注
生活機能向上連
携加算(Ⅰ)
生活機能向上連
携加算(Ⅱ)
個別機能訓練加
算(Ⅰ)
個別機能訓練加
算(Ⅱ)
個別機能訓練加
算(Ⅲ)
ADL維持等加算
(Ⅰ)
ADL維持等加算
(Ⅱ)
若年性認知症入
所者受入加算
専従の常勤医師
を配置している場
合
精神科医師によ
る療養指導が月
2回以上行われ
ている場合
障害者生活支援
体制加算(Ⅰ)
障害者生活支援
体制加算(Ⅱ)
1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)
1月につき
+200単位
※ただし、個別
機能訓練加算
を算定している
場合は、1月に
つき+100単位
1日につき
+12単位
1月につき
+20単位
1月につき
+20単位
1月につき
+30単位
1月につき
+60単位
1日につき
+120単位
1日につき
+25単位
1日につき
+5単位
1日につき
+26単位
1日につき
+41単位
1日につき
+5単位