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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (12 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさな
い場合
基本部分
a 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(一) 病院療養病床
短期入所療養
介護費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<4:1>
(1) 病院療養病床短期
入所療養介護費
(1日につき)
(二) 病院療養病床
短期入所療養
介護費(Ⅱ)
看護<6:1>
介護<5:1>
看護<6:1>
介護<6:1>
(一) 病院療養病床
経過型短期入所
療養介護費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<4:1>
(2) 病院療養病床経過型
短期入所療養介護費
(1日につき)
(二) 病院療養病床
経過型短期入所
療養介護費(Ⅱ)
看護<8:1>
介護<4:1>
1,064 単位)
(
1,163 単位)
1,253 単位)
b 病院療養病床短期
要介護2
入所療養介護費(ⅱ)
要介護3
<療養機能強化型A>
要介護4
<従来型個室>
(
753 単位)
866 単位)
(
1,109 単位)
(
1,213 単位)
要介護5
(
1,306 単位)
(
(
854 単位)
(
1,094 単位)
(
1,196 単位)
要介護5
(
1,288 単位)
要介護1
(
要介護2
(
941 単位)
要介護3
(
1,173 単位)
要介護4
(
1,273 単位)
1,362 単位)
要介護5
(
(
867 単位)
e 病院療養病床短期
要介護2
入所療養介護費(ⅴ)
要介護3
<療養機能強化型A>
要介護4
<多床室>
(
(
980 単位)
1,224 単位)
(
1,328 単位)
要介護5
(
1,421 単位)
(
(
966 単位)
(
1,206 単位)
(
1,307 単位)
要介護5
(
1,399 単位)
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
a 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>
a 病院療養病床経過型
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 病院療養病床経過型
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a 病院療養病床経過型
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 病院療養病床経過型
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
(三) ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室>
(四) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
(五) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室的多床室>
(六) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室的多床室>
(一) ユニット型病院療養病床経過型短期入所
療養介護費
<ユニット型個室>
(二) 経過的ユニット型病院療養病床経過型
短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>
要介護1
(
要介護2
(
792 単位)
要介護3
(
要介護4
(
955 単位)
1,111 単位)
要介護5
(
1,154 単位)
要介護1
(
要介護2
(
884 単位)
要介護3
(
1,042 単位)
要介護4
(
1,196 単位)
要介護5
(
1,237 単位)
要介護1
(
795 単位)
要介護2
(
905 単位)
1,066 単位)
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
754 単位)
要介護3
(
要介護4
(
904 単位)
1,059 単位)
要介護5
(
1,100 単位)
要介護1
(
754 単位)
要介護2
(
要介護3
(
864 単位)
1,014 単位)
要介護4
(
1,170 単位)
要介護5
(
1,211 単位)
要介護1
(
732 単位)
要介護2
(
841 単位)
要介護3
(
992 単位)
要介護4
(
1,081 単位)
要介護5
(
1,172 単位)
要介護1
(
843 単位)
要介護2
(
要介護3
(
953 単位)
1,101 単位)
要介護4
(
1,193 単位)
要介護5
(
1,283 単位)
要介護1
(
要介護2
(
841 単位)
要介護3
(
要介護4
(
950 単位)
1,041 単位)
要介護5
(
1,130 単位)
要介護1
×70/100
×90/100
注
注
注
緊急短期入
所受入加算
若年性認知症
利用者受入加
算
利用者に対し
て送迎を行う
場合
1日につき
+90単位
(7日(やむを
得ない事情が
ある場合は14
日)を限度)
1日につき
+120単位
1日につき
×90/100
夜間勤務等看
護(Ⅰ)
+23単位
1日につき
-25単位
1日につき
-12単位
×70/100
-1/100
-1/100
-1/100
病院療養病床
療養環境減算
1日につき
-25単位
夜間勤務等看
護(Ⅱ)
+14単位
1日につき
-12単位
夜間勤務等看
護(Ⅲ)
+14単位
1日につき
+200単位
(7日間を限
度)
片道につき
+184単位
夜間勤務等看
護(Ⅳ)
+7単位
732 単位)
(
843 単位)
要介護2
(
要介護3
(
953 単位)
1,059 単位)
要介護4
(
1,149 単位)
要介護5
(
1,242 単位)
要介護1
(
856 単位)
要介護2
(
要介護3
(
963 単位)
1,197 単位)
要介護4
(
1,296 単位)
要介護5
(
1,385 単位)
要介護1
(
885 単位)
要介護2
(
要介護3
(
998 単位)
1,242 単位)
要介護4
(
1,345 単位)
要介護5
(
1,438 単位)
要介護1
(
874 単位)
要介護2
(
要介護3
(
985 単位)
1,226 単位)
要介護4
(
1,328 単位)
要介護5
(
1,419 単位)
要介護1
(
856 単位)
要介護2
(
要介護3
(
963 単位)
1,197 単位)
要介護4
(
1,296 単位)
要介護5
(
1,385 単位)
要介護1
(
885 単位)
要介護2
(
要介護3
(
998 単位)
1,242 単位)
要介護4
(
1,345 単位)
要介護5
(
1,438 単位)
要介護1
(
874 単位)
要介護2
(
要介護3
(
985 単位)
1,226 単位)
要介護4
(
1,328 単位)
要介護5
(
1,419 単位)
要介護1
(
856 単位)
要介護2
(
要介護3
(
963 単位)
1,105 単位)
要介護4
(
1,195 単位)
要介護5
(
1,284 単位)
要介護1
(
856 単位)
要介護2
(
要介護3
(
963 単位)
1,105 単位)
要介護4
(
1,195 単位)
(
1,284 単位)
(
(
948 単位)
(
1,316 単位)
×70/100
×90/100
×90/100
×97/100
684 単位)
1日につき
+60単位
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(9) 特定診療費
(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(1月につき 10単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×51/1000)
注
所定単位は、(1)から(11)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×47/1000)
(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×36/1000)
(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×29/1000)
a 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×46/1000)
b 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×44/1000)
c 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×42/1000)
d 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×40/1000)
e 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×39/1000)
f 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×35/1000)
g 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(五) 介護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)
注
認知症行動・
心理症状緊急
対応加算
642 単位)
(1回につき 50単位を加算(1月に1回を限度))
(12) 介護職員等処遇
改善加算
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による加
算
1,224 単位)
1,266 単位)
(1日につき 4単位を加算)
(11) サービス提供体制
強化加算
注
医師の配置に
ついて医療法
施行規則第49
条の規定が適
用されている場
合
775 単位)
(三) 6時間以上8時間未満
(10) 生産性向上推進体制加
算
(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
注
廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合
681 単位)
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(8) 認知症専門ケア加算
注
業務継続計画
未策定減算
933 単位)
1,086 単位)
1,127 単位)
(二) 4時間以上6時間未満
(7) 療養食加算
注
高齢者虐待防
止措置未実施
減算
773 単位)
(
(
(一) 3時間以上4時間未満
(6) 口腔連携強化加算
注
身体拘束廃
止未実施減
算
666 単位)
要介護4
要介護5
要介護5
(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費
注
常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合
855 単位)
要介護1
f 病院療養病床短期
要介護2
入所療養介護費(ⅵ)
要介護3
<療養機能強化型B>
要介護4
<多床室>
c 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅲ)
<多床室>
僻地の医師確
保計画を届出
たもの以外で、
医師の数が基
又 準に定められた
は 医師の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満
である場合
831 単位)
要介護1
b 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅱ)
<療養機能強化型>
<従来型個室>
又
は
看護師が基準
僻地の医師確
に定められた看
保計画を届出
護職員の員数
たもので、医師
に20/100を乗
の数が基準に
又 じて得た数未
又 定められた医
は 満の場合
は 師の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満
である場合
742 単位)
要介護1
c 病院療養病床短期
要介護2
入所療養介護費(ⅲ)
要介護3
<療養機能強化型B>
要介護4
<従来型個室>
(二) ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室>
(4) ユニット型病院療養病床
経過型短期入所療養
介護費
(1日につき)
830 単位)
(
要介護4
(
(一) ユニット型病院療養病床短期入所療養
介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
(3) ユニット型病院療養病床
短期入所療養介護費
(1日につき)
(
要介護3
(
d 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅳ)
<療養機能強化型>
<多床室>
(三) 病院療養病床
短期入所療養
介護費(Ⅲ)
(
要介護2
要介護5
a 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合
723 単位)
要介護1
要介護1
d 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅳ)
<多床室>
利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場
合
(1月につき +所定単位×35/1000)
h 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×31/1000)
i 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×31/1000)
j 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×30/1000)
k 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×24/1000)
l 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×26/1000)
m 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×20/1000)
n 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×15/1000)
: 「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 11
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさな
い場合
基本部分
a 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(一) 病院療養病床
短期入所療養
介護費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<4:1>
(1) 病院療養病床短期
入所療養介護費
(1日につき)
(二) 病院療養病床
短期入所療養
介護費(Ⅱ)
看護<6:1>
介護<5:1>
看護<6:1>
介護<6:1>
(一) 病院療養病床
経過型短期入所
療養介護費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<4:1>
(2) 病院療養病床経過型
短期入所療養介護費
(1日につき)
(二) 病院療養病床
経過型短期入所
療養介護費(Ⅱ)
看護<8:1>
介護<4:1>
1,064 単位)
(
1,163 単位)
1,253 単位)
b 病院療養病床短期
要介護2
入所療養介護費(ⅱ)
要介護3
<療養機能強化型A>
要介護4
<従来型個室>
(
753 単位)
866 単位)
(
1,109 単位)
(
1,213 単位)
要介護5
(
1,306 単位)
(
(
854 単位)
(
1,094 単位)
(
1,196 単位)
要介護5
(
1,288 単位)
要介護1
(
要介護2
(
941 単位)
要介護3
(
1,173 単位)
要介護4
(
1,273 単位)
1,362 単位)
要介護5
(
(
867 単位)
e 病院療養病床短期
要介護2
入所療養介護費(ⅴ)
要介護3
<療養機能強化型A>
要介護4
<多床室>
(
(
980 単位)
1,224 単位)
(
1,328 単位)
要介護5
(
1,421 単位)
(
(
966 単位)
(
1,206 単位)
(
1,307 単位)
要介護5
(
1,399 単位)
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
a 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>
a 病院療養病床経過型
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 病院療養病床経過型
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a 病院療養病床経過型
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b 病院療養病床経過型
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
(三) ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室>
(四) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
(五) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室的多床室>
(六) 経過的ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室的多床室>
(一) ユニット型病院療養病床経過型短期入所
療養介護費
<ユニット型個室>
(二) 経過的ユニット型病院療養病床経過型
短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>
要介護1
(
要介護2
(
792 単位)
要介護3
(
要介護4
(
955 単位)
1,111 単位)
要介護5
(
1,154 単位)
要介護1
(
要介護2
(
884 単位)
要介護3
(
1,042 単位)
要介護4
(
1,196 単位)
要介護5
(
1,237 単位)
要介護1
(
795 単位)
要介護2
(
905 単位)
1,066 単位)
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
754 単位)
要介護3
(
要介護4
(
904 単位)
1,059 単位)
要介護5
(
1,100 単位)
要介護1
(
754 単位)
要介護2
(
要介護3
(
864 単位)
1,014 単位)
要介護4
(
1,170 単位)
要介護5
(
1,211 単位)
要介護1
(
732 単位)
要介護2
(
841 単位)
要介護3
(
992 単位)
要介護4
(
1,081 単位)
要介護5
(
1,172 単位)
要介護1
(
843 単位)
要介護2
(
要介護3
(
953 単位)
1,101 単位)
要介護4
(
1,193 単位)
要介護5
(
1,283 単位)
要介護1
(
要介護2
(
841 単位)
要介護3
(
要介護4
(
950 単位)
1,041 単位)
要介護5
(
1,130 単位)
要介護1
×70/100
×90/100
注
注
注
緊急短期入
所受入加算
若年性認知症
利用者受入加
算
利用者に対し
て送迎を行う
場合
1日につき
+90単位
(7日(やむを
得ない事情が
ある場合は14
日)を限度)
1日につき
+120単位
1日につき
×90/100
夜間勤務等看
護(Ⅰ)
+23単位
1日につき
-25単位
1日につき
-12単位
×70/100
-1/100
-1/100
-1/100
病院療養病床
療養環境減算
1日につき
-25単位
夜間勤務等看
護(Ⅱ)
+14単位
1日につき
-12単位
夜間勤務等看
護(Ⅲ)
+14単位
1日につき
+200単位
(7日間を限
度)
片道につき
+184単位
夜間勤務等看
護(Ⅳ)
+7単位
732 単位)
(
843 単位)
要介護2
(
要介護3
(
953 単位)
1,059 単位)
要介護4
(
1,149 単位)
要介護5
(
1,242 単位)
要介護1
(
856 単位)
要介護2
(
要介護3
(
963 単位)
1,197 単位)
要介護4
(
1,296 単位)
要介護5
(
1,385 単位)
要介護1
(
885 単位)
要介護2
(
要介護3
(
998 単位)
1,242 単位)
要介護4
(
1,345 単位)
要介護5
(
1,438 単位)
要介護1
(
874 単位)
要介護2
(
要介護3
(
985 単位)
1,226 単位)
要介護4
(
1,328 単位)
要介護5
(
1,419 単位)
要介護1
(
856 単位)
要介護2
(
要介護3
(
963 単位)
1,197 単位)
要介護4
(
1,296 単位)
要介護5
(
1,385 単位)
要介護1
(
885 単位)
要介護2
(
要介護3
(
998 単位)
1,242 単位)
要介護4
(
1,345 単位)
要介護5
(
1,438 単位)
要介護1
(
874 単位)
要介護2
(
要介護3
(
985 単位)
1,226 単位)
要介護4
(
1,328 単位)
要介護5
(
1,419 単位)
要介護1
(
856 単位)
要介護2
(
要介護3
(
963 単位)
1,105 単位)
要介護4
(
1,195 単位)
要介護5
(
1,284 単位)
要介護1
(
856 単位)
要介護2
(
要介護3
(
963 単位)
1,105 単位)
要介護4
(
1,195 単位)
(
1,284 単位)
(
(
948 単位)
(
1,316 単位)
×70/100
×90/100
×90/100
×97/100
684 単位)
1日につき
+60単位
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(9) 特定診療費
(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(1月につき 10単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×51/1000)
注
所定単位は、(1)から(11)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×47/1000)
(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×36/1000)
(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×29/1000)
a 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×46/1000)
b 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×44/1000)
c 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×42/1000)
d 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×40/1000)
e 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×39/1000)
f 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×35/1000)
g 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(五) 介護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)
注
認知症行動・
心理症状緊急
対応加算
642 単位)
(1回につき 50単位を加算(1月に1回を限度))
(12) 介護職員等処遇
改善加算
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による加
算
1,224 単位)
1,266 単位)
(1日につき 4単位を加算)
(11) サービス提供体制
強化加算
注
医師の配置に
ついて医療法
施行規則第49
条の規定が適
用されている場
合
775 単位)
(三) 6時間以上8時間未満
(10) 生産性向上推進体制加
算
(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
注
廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合
681 単位)
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(8) 認知症専門ケア加算
注
業務継続計画
未策定減算
933 単位)
1,086 単位)
1,127 単位)
(二) 4時間以上6時間未満
(7) 療養食加算
注
高齢者虐待防
止措置未実施
減算
773 単位)
(
(
(一) 3時間以上4時間未満
(6) 口腔連携強化加算
注
身体拘束廃
止未実施減
算
666 単位)
要介護4
要介護5
要介護5
(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費
注
常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合
855 単位)
要介護1
f 病院療養病床短期
要介護2
入所療養介護費(ⅵ)
要介護3
<療養機能強化型B>
要介護4
<多床室>
c 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅲ)
<多床室>
僻地の医師確
保計画を届出
たもの以外で、
医師の数が基
又 準に定められた
は 医師の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満
である場合
831 単位)
要介護1
b 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅱ)
<療養機能強化型>
<従来型個室>
又
は
看護師が基準
僻地の医師確
に定められた看
保計画を届出
護職員の員数
たもので、医師
に20/100を乗
の数が基準に
又 じて得た数未
又 定められた医
は 満の場合
は 師の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満
である場合
742 単位)
要介護1
c 病院療養病床短期
要介護2
入所療養介護費(ⅲ)
要介護3
<療養機能強化型B>
要介護4
<従来型個室>
(二) ユニット型病院療養病床短期入所
療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室>
(4) ユニット型病院療養病床
経過型短期入所療養
介護費
(1日につき)
830 単位)
(
要介護4
(
(一) ユニット型病院療養病床短期入所療養
介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
(3) ユニット型病院療養病床
短期入所療養介護費
(1日につき)
(
要介護3
(
d 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅳ)
<療養機能強化型>
<多床室>
(三) 病院療養病床
短期入所療養
介護費(Ⅲ)
(
要介護2
要介護5
a 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合
723 単位)
要介護1
要介護1
d 病院療養病床短期
入所療養介護費(ⅳ)
<多床室>
利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場
合
(1月につき +所定単位×35/1000)
h 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×31/1000)
i 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×31/1000)
j 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×30/1000)
k 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×24/1000)
l 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×26/1000)
m 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×20/1000)
n 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×15/1000)
: 「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 11