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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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4 訪問リハビリテーション費
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
高齢者虐待防止
措置未実施減算
業務継続計画未
策定減算
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合
特別地域訪問リハ
ビリテーション加算
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
短期集中リハビリ
テーション実施加算
リハビリテーションマネジメント加算
認知症短期集中リ
ハビリテーション実
施加算
口腔連携強化加算
事業所の医師がリ
ハビリテーション計
画の作成に係る診
療を行わなかった
場合
+15/100
+10/100
+5/100
基本部分
病院又は診療所の場合
イ 訪問リハビリテーション費
介護老人保健施設の場合
1回につき 308単位
-1/100
-1/100
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合
×90/100
1日につき
+200単位
事業所と同一建物
の利用者50人以
上にサービスを行う
場合
×85/100
介護医療院の場合
リハビリテーションマ
ネジメント加算(イ)
1月につき
+180単位
リハビリテーションマ
ネジメント加算(ロ)
1月につき
+213単位
(600単位を加算)
ロ 退院時共同指導加算
ハ 移行支援加算
(1日につき 17単位を加算)
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
ニ サービス提供体制強化加算
(1回につき +6単位)
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +3単位)
: 「特別地域訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
5 居宅療養管理指導費
基本部分
注
特別地域居宅療養
管理指導加算
注
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
注
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
注
特別地域居宅療養
管理指導加算
+15/100
+10/100
+5/100
+15/100
+15/100
+10/100
+5/100
+15/100
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(515単位)
(1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
((2)以外)
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(487単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(446単位)
イ 医師が行う場合
(月2回を限度)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
(在宅時医学総合管理料
又は特定施設入居時等
医学総合管理料を算定
する場合)
(299単位)
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(287単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(260単位)
(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合
(517単位)
ロ 歯科医師が行う場合
(月2回を限度)
(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
(487単位)
(3) (1)及び(2)以外の場合
(441単位)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(566単位)
(1) 病院又は診療所の
薬剤師が行う場合
(月2回を限度)
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(417単位)
注
特別な薬剤の投薬が行われている在宅
の利用者又は居住系施設入居者等に対
して、当該薬剤の使用に関する必要な薬
学的管理指導を行った場合
+100単位
注
医療用麻薬持続注
射療法加算
注
在宅中心静脈栄養
法加算
+250単位
+150単位
(三) (一)及び(二)以外の場合
(380単位)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
ハ 薬剤師が行う場合
(518単位)
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(2) 薬局の薬剤師の場合
(月4回を限度)
(379単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(342単位)
(四) 情報通信機器を用いて行う場合
(月4回を限度)
(46単位)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(545単位)
(1) 当該指定居宅療養管理
指導事業所の管理
栄養士が行った場合
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(487単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(444単位)
ニ 管理栄養士が行う場合
(月2回を限度)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(525単位)
(2) 当該指定居宅療養管理
指導事業所以外の管理
栄養士が行った場合
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(467単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(424単位)
(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合
(362単位)
ホ 歯科衛生士等が行う場合
(月4回を限度)
(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
(326単位)
(3) (1)及び(2)以外の場合
(295単位)
※ ハ(2)(一)(二)(三)について、がん末期の患者、中心静脈栄養患者及び心不全や呼吸不全で麻薬注射剤を使用する患者については、週2回かつ月8回算定できる。
※ ニについて、計画的な医学管理を行っている医師が、当該利用者の急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日から30日間に限って、さらに2回を限度として算定できる。
※ ホについて、がん末期の患者については、月6回を限度として算定できる。
介護 4
事業所の医師が利
用者又はその家族
に対して説明し、利
用者の同意を得た
場合
1月につき
+270単位
1日につき
+240単位
(退院(所)日又は
訪問開始日から3
月以内の期間に、1
週間に2日を限度)
1回につき
+50単位
(1月に1回を限度)
1回につき
-50単位
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
高齢者虐待防止
措置未実施減算
業務継続計画未
策定減算
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合
特別地域訪問リハ
ビリテーション加算
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
短期集中リハビリ
テーション実施加算
リハビリテーションマネジメント加算
認知症短期集中リ
ハビリテーション実
施加算
口腔連携強化加算
事業所の医師がリ
ハビリテーション計
画の作成に係る診
療を行わなかった
場合
+15/100
+10/100
+5/100
基本部分
病院又は診療所の場合
イ 訪問リハビリテーション費
介護老人保健施設の場合
1回につき 308単位
-1/100
-1/100
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合
×90/100
1日につき
+200単位
事業所と同一建物
の利用者50人以
上にサービスを行う
場合
×85/100
介護医療院の場合
リハビリテーションマ
ネジメント加算(イ)
1月につき
+180単位
リハビリテーションマ
ネジメント加算(ロ)
1月につき
+213単位
(600単位を加算)
ロ 退院時共同指導加算
ハ 移行支援加算
(1日につき 17単位を加算)
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
ニ サービス提供体制強化加算
(1回につき +6単位)
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +3単位)
: 「特別地域訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
5 居宅療養管理指導費
基本部分
注
特別地域居宅療養
管理指導加算
注
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
注
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
注
特別地域居宅療養
管理指導加算
+15/100
+10/100
+5/100
+15/100
+15/100
+10/100
+5/100
+15/100
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(515単位)
(1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
((2)以外)
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(487単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(446単位)
イ 医師が行う場合
(月2回を限度)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
(在宅時医学総合管理料
又は特定施設入居時等
医学総合管理料を算定
する場合)
(299単位)
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(287単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(260単位)
(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合
(517単位)
ロ 歯科医師が行う場合
(月2回を限度)
(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
(487単位)
(3) (1)及び(2)以外の場合
(441単位)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(566単位)
(1) 病院又は診療所の
薬剤師が行う場合
(月2回を限度)
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(417単位)
注
特別な薬剤の投薬が行われている在宅
の利用者又は居住系施設入居者等に対
して、当該薬剤の使用に関する必要な薬
学的管理指導を行った場合
+100単位
注
医療用麻薬持続注
射療法加算
注
在宅中心静脈栄養
法加算
+250単位
+150単位
(三) (一)及び(二)以外の場合
(380単位)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
ハ 薬剤師が行う場合
(518単位)
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(2) 薬局の薬剤師の場合
(月4回を限度)
(379単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(342単位)
(四) 情報通信機器を用いて行う場合
(月4回を限度)
(46単位)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(545単位)
(1) 当該指定居宅療養管理
指導事業所の管理
栄養士が行った場合
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(487単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(444単位)
ニ 管理栄養士が行う場合
(月2回を限度)
(一) 単一建物居住者1人
に対して行う場合
(525単位)
(2) 当該指定居宅療養管理
指導事業所以外の管理
栄養士が行った場合
(二) 単一建物居住者2人以上9人
以下に対して行う場合
(467単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(424単位)
(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合
(362単位)
ホ 歯科衛生士等が行う場合
(月4回を限度)
(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
(326単位)
(3) (1)及び(2)以外の場合
(295単位)
※ ハ(2)(一)(二)(三)について、がん末期の患者、中心静脈栄養患者及び心不全や呼吸不全で麻薬注射剤を使用する患者については、週2回かつ月8回算定できる。
※ ニについて、計画的な医学管理を行っている医師が、当該利用者の急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日から30日間に限って、さらに2回を限度として算定できる。
※ ホについて、がん末期の患者については、月6回を限度として算定できる。
介護 4
事業所の医師が利
用者又はその家族
に対して説明し、利
用者の同意を得た
場合
1月につき
+270単位
1日につき
+240単位
(退院(所)日又は
訪問開始日から3
月以内の期間に、1
週間に2日を限度)
1回につき
+50単位
(1月に1回を限度)
1回につき
-50単位