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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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5 介護予防通所リハビリテーション費
注
注
高齢者虐待防止
措置未実施減算
業務継続計画未
策定減算
注
利用者の数が利
用定員を超える
場合
基本部分
医師、理学療法
士・作業療法士・
言語聴覚士、看
護・介護職員の
又 員数が基準に満
は
たない場合
注
注
注
注
注
中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算
生活行為向上リ
ハビリテーション
実施加算
若年性認知症利
用者受入加算
事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に
介護予防通所リ
ハビリテーションを
行う場合
利用を開始した
日の属する月か
ら起算して12月
を超えた期間に
介護予防通所リ
ハビリテーションを
行った場合(要件
を満たさない場
合)
-376単位
-120単位
-752単位
-240単位
-376単位
-120単位
-752単位
-240単位
-376単位
-120単位
-752単位
-240単位
要支援1
病院又は診療所の場合
(2,268単位)
要支援2
(4,228単位)
要支援1
イ 介護予防通所
リハビリテーション費 介護老人保健施設の場合
(1月につき)
(2,268単位)
要支援2
-1/100
-1/100
(4,228単位)
×70/100
×70/100
+5/100
利用開始日の属
する月から 6月
以内
1月につき
+562単位
要支援1
介護医療院の場合
(2,268単位)
要支援2
(4,228単位)
ロ 退院時共同指導加算
(1回につき 600単位)
ハ 栄養アセスメント加算
(1月につき 50単位を加算)
ニ 栄養改善加算
(1月につき 200単位を加算)
ホ 口腔・栄養スクリ
ーニング加算
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) (1回につき 5単位を加算(6月に1回を限度))
ヘ 口腔機能向上
加算
(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ)
(1月につき 150単位を加算)
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ)
(1月につき 160単位を加算)
ト 一体的サービス提供加算
(1月につき 480単位を加算)
チ 科学的介護推進体制加算
(1月につき 40単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
リ サービス提供体
制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
要支援1
要支援2
要支援1
要支援2
要支援1
要支援2
(1月につき 88単位を加算)
(1月につき 176単位を加算)
(1月につき 72単位を加算)
(1月につき 144単位を加算)
(1月につき 24単位を加算)
(1月につき 48単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×86/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
注
所定単位は、イからリまでにより算
定した単位数の合計
(1月につき +所定単位×83/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×66/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×53/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×76/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×73/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×73/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×70/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
ヌ 介護職員等
処遇改善加算
(1月につき +所定単位×63/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×60/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員
(1月につき +所定単位×58/1000)
等処遇改善加算
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×56/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×55/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×48/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×43/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×45/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×38/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×28/1000)
: 「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に介護予防通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、
「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
予防 4
1月につき
+240単位
注
注
高齢者虐待防止
措置未実施減算
業務継続計画未
策定減算
注
利用者の数が利
用定員を超える
場合
基本部分
医師、理学療法
士・作業療法士・
言語聴覚士、看
護・介護職員の
又 員数が基準に満
は
たない場合
注
注
注
注
注
中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算
生活行為向上リ
ハビリテーション
実施加算
若年性認知症利
用者受入加算
事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に
介護予防通所リ
ハビリテーションを
行う場合
利用を開始した
日の属する月か
ら起算して12月
を超えた期間に
介護予防通所リ
ハビリテーションを
行った場合(要件
を満たさない場
合)
-376単位
-120単位
-752単位
-240単位
-376単位
-120単位
-752単位
-240単位
-376単位
-120単位
-752単位
-240単位
要支援1
病院又は診療所の場合
(2,268単位)
要支援2
(4,228単位)
要支援1
イ 介護予防通所
リハビリテーション費 介護老人保健施設の場合
(1月につき)
(2,268単位)
要支援2
-1/100
-1/100
(4,228単位)
×70/100
×70/100
+5/100
利用開始日の属
する月から 6月
以内
1月につき
+562単位
要支援1
介護医療院の場合
(2,268単位)
要支援2
(4,228単位)
ロ 退院時共同指導加算
(1回につき 600単位)
ハ 栄養アセスメント加算
(1月につき 50単位を加算)
ニ 栄養改善加算
(1月につき 200単位を加算)
ホ 口腔・栄養スクリ
ーニング加算
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) (1回につき 5単位を加算(6月に1回を限度))
ヘ 口腔機能向上
加算
(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ)
(1月につき 150単位を加算)
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ)
(1月につき 160単位を加算)
ト 一体的サービス提供加算
(1月につき 480単位を加算)
チ 科学的介護推進体制加算
(1月につき 40単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
リ サービス提供体
制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
要支援1
要支援2
要支援1
要支援2
要支援1
要支援2
(1月につき 88単位を加算)
(1月につき 176単位を加算)
(1月につき 72単位を加算)
(1月につき 144単位を加算)
(1月につき 24単位を加算)
(1月につき 48単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×86/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
注
所定単位は、イからリまでにより算
定した単位数の合計
(1月につき +所定単位×83/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×66/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×53/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×76/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×73/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×73/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×70/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
ヌ 介護職員等
処遇改善加算
(1月につき +所定単位×63/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×60/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員
(1月につき +所定単位×58/1000)
等処遇改善加算
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×56/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×55/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×48/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×43/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×45/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×38/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×28/1000)
: 「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に介護予防通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、
「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
予防 4
1月につき
+240単位