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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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7 介護予防短期入所療養介護費
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合

基本部分

a 介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>【基本型】

要支援1 (

579 単位)

要支援2 (

726 単位)

b 介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費(ⅱ)
<従来型個室>【在宅強化型】

要支援1 (

632 単位)

要支援2 (

778 単位)

c 介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費(ⅲ)
<多床室>【基本型】

要支援1 (

613 単位)

要支援2 (

774 単位)

d 介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費(ⅳ)
<多床室>【在宅強化型】

要支援1 (

672 単位)

要支援2 (

834 単位)

a 介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>【療養型】

要支援1 (

583 単位)

要支援2 (

730 単位)

b 介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>【療養型】

要支援1 (

622 単位)

要支援2 (

785 単位)

a 介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>【療養型】

要支援1 (

583 単位)

(三) 介護老人保健施設介護予防
短期入所療養介護費(Ⅲ)
<療養型老健:看護オンコール体制> b 介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>【療養型】

要支援2 (

730 単位)

要支援1 (

622 単位)

要支援2 (

785 単位)

a 介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

要支援1 (

566 単位)

要支援2 (

711 単位)

b 介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>

要支援1 (

601 単位)

要支援2 (

758 単位)

a ユニット型介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費(ⅰ)
<ユニット型個室>【基本型】

要支援1 (

624 単位)

要支援2 (

789 単位)

b ユニット型介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費(ⅱ)
<ユニット型個室>【在宅強化型】

要支援1 (

680 単位)

要支援2 (

846 単位)

c 経過的ユニット型介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費(ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>【基本型】

要支援1 (

624 単位)

要支援2 (

789 単位)

d 経過的ユニット型介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費(ⅱ)
<ユニット型個室的多床室>【在宅強化型】

要支援1 (

680 単位)

要支援2 (

846 単位)

a ユニット型介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費
<ユニット型個室>【療養型】

要支援1 (

653 単位)

要支援2 (

817 単位)

b 経過的ユニット型介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>【療養型】

要支援1 (

653 単位)

要支援2 (

817 単位)

a ユニット型介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費
<ユニット型個室>【療養型】
(三) ユニット型介護老人保健施設
介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
<療養型老健:看護オンコール体制> b 経過的ユニット型介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>【療養型】

要支援1 (

653 単位)

要支援2 (

817 単位)

要支援1 (

653 単位)

要支援2 (

817 単位)

a ユニット型介護老人保健施設介護
予防短期短期入所療養介護費
<ユニット型個室>

要支援1 (

611 単位)

要支援2 (

770 単位)

b 経過的ユニット型介護老人保健施設介護
予防短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>

要支援1 (

611 単位)

要支援2 (

770 単位)

(一) 介護老人保健施設介護予防
短期入所療養介護費(Ⅰ)

(1) 介護老人保健施設
介護予防短期入所
療養介護費
(1日につき)

(二) 介護老人保健施設介護予防
短期入所療養介護費(Ⅱ)
<療養型老健:看護職員を配置>

(四) 介護老人保健施設介護予防
短期入所療養介護費(Ⅳ)
<特別介護老人保健施設
介護予防短期入所療養介護費>

(2) ユニット型介護老人
(二) ユニット型介護老人保健施設
保健施設介護予防
介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
短期入所療養介護費
<療養型老健:看護職員を配置>
(1日につき)

(四) ユニット型介護老人保健施設
介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)
<ユニット型特別介護老人保健施設
介護予防短期入所療養介護費>

医師、看護職
員、介護職員、
理学療法士、作
業療法士又は
又 言語聴覚士の
は 員数が基準に満
たない場合

















常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合

身体拘束廃止
未実施減算

高齢者虐待防
止措置未実施
減算

業務継続計画
未策定減算

夜勤職員配置
加算

個別リハビリテー
ション実施加算

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

若年性認知症
利用者受入加


1日につき
+51単位
1日につき
+240単位

×70/100

×70/100

-1/100

(1日につき 57単位を加算)

(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
療養型老健以外の場合

(7) 緊急時施設療養費

(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
療養型老健の場合
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)

(二) 特定治療
(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(8) 生産性向上推進体制加算

(1月につき 100単位を加算)
(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)

(9) サービス提供体制強化加算

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×75/1000)


所定単位は、(1)から(9)までにより算定した単位数の合計

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×71/1000)
(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×54/1000)
(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×44/1000)
a 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×67/1000)
b 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×65/1000)
c 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×63/1000)
d 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×61/1000)
e 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×57/1000)

(8) 介護職員等処遇改善加算

f 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×53/1000)
g 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(五) 介護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)

1日につき
+120単位

片道につき
+184単位
1日につき
+51単位

1日につき
+51単位

(利用中に10日を限度に、1日につき275単位を加算)

(一) 緊急時治療管理

1日につき
+200単位
(7日間を
限度)

1日につき
+24単位

1日につき
+240単位

(1日につき 27単位を加算)

(6) 認知症専門ケア加算

-1/100

1日につき
+51単位

(二)療養体制維持特別加算(Ⅱ)

(4) 口腔連携強化加算

-1/100

1日につき
+51単位

(一)療養体制維持特別加算(Ⅰ)

(5) 療養食加算

利用者に対し
て送迎を行う場


1日につき
+51単位

×97/100

(3) 総合医学管理加算


在宅復帰・在
宅療養支援機
能加算(Ⅱ)

1日につき
+51単位

注 特別療養費

注 療養体制維持特別加算


在宅復帰・在
宅療養支援機
能加算(Ⅰ)

1日につき
+51単位

×97/100

(一) ユニット型介護老人保健施設
介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

利用者の数及び
入所者の数の合
計数が入所定
員を超える場合

(1月につき +所定単位×52/1000)
h 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×46/1000)
i 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×48/1000)
j 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×44/1000)
k 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×36/1000)
l 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×40/1000)
m 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×31/1000)
n 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×23/1000)

: 「特別療養費」と「緊急時施設療養費」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用
する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。

予防 6