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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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2 夜間対応型訪問介護費
注
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
注
業務継続計
画未策定減
算
注
24時間通報
対応加算
基本部分
注
事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合
注
特別地域夜間
対応型訪問介
護加算
注
中山間地域等
における小規
模事業所加算
注
中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算
+15/100
+10/100
+5/100
基本夜間対応型訪問介護費
(1月につき 989単位)
定期巡回サービス費
イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)
(1回につき 372単位)
1月につき
610単位
随時訪問サービス費(Ⅰ)
(1回につき 567単位)
-1/100
随時訪問サービス費(Ⅱ)
-1/100
(1回につき 764単位)
ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)
ハ 認知症専門ケア加算
事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合
×90/100
事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行う
場合
×85/100
(1月につき 2,702単位)
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1)イを算定する
(1日につき +3単位)
場合(基本夜
間対応型訪問 (二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
介護費を除く)
(1日につき +4単位)
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(2)ロを算定する
場合
(1月につき +90単位)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1月につき +120単位)
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき +22単位)
(1)イを算定する
場合(基本夜 (二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
間対応型訪問
(1回につき +18単位)
介護費を除く)
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき +6単位)
ニ サービス提供体制強化加算
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき +154単位)
(2)ロを算定する
場合
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき +126単位)
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき +42単位)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×245/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位
数の合計
(1月につき +所定単位×224/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×182/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
ホ 介護職
員等処遇改
善加算
(5) 介護職員等処
遇改善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×145/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×221/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×208/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×200/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×187/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×184/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×163/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×163/1000)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×158/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×142/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×139/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×121/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×118/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×100/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×76/1000)
: 「特別地域夜間対応型訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び
「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
地域 2
注
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
注
業務継続計
画未策定減
算
注
24時間通報
対応加算
基本部分
注
事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合
注
特別地域夜間
対応型訪問介
護加算
注
中山間地域等
における小規
模事業所加算
注
中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算
+15/100
+10/100
+5/100
基本夜間対応型訪問介護費
(1月につき 989単位)
定期巡回サービス費
イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)
(1回につき 372単位)
1月につき
610単位
随時訪問サービス費(Ⅰ)
(1回につき 567単位)
-1/100
随時訪問サービス費(Ⅱ)
-1/100
(1回につき 764単位)
ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)
ハ 認知症専門ケア加算
事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合
×90/100
事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行う
場合
×85/100
(1月につき 2,702単位)
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1)イを算定する
(1日につき +3単位)
場合(基本夜
間対応型訪問 (二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
介護費を除く)
(1日につき +4単位)
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(2)ロを算定する
場合
(1月につき +90単位)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1月につき +120単位)
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき +22単位)
(1)イを算定する
場合(基本夜 (二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
間対応型訪問
(1回につき +18単位)
介護費を除く)
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき +6単位)
ニ サービス提供体制強化加算
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき +154単位)
(2)ロを算定する
場合
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき +126単位)
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき +42単位)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×245/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位
数の合計
(1月につき +所定単位×224/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×182/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
ホ 介護職
員等処遇改
善加算
(5) 介護職員等処
遇改善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×145/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×221/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×208/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×200/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×187/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×184/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×163/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×163/1000)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×158/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×142/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×139/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×121/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×118/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×100/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×76/1000)
: 「特別地域夜間対応型訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び
「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
地域 2