よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
5 認知症対応型共同生活介護費
基本部分
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
(1) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
イ 認知症対応型共同生活
介護費
(1日につき)
(2) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
(1) 短期利用認知症対応型共同生活
介護費(Ⅰ)
ロ 短期利用認知症対応型
共同生活介護費
(1日につき)※
(2) 短期利用認知症対応型共同生活
介護費(Ⅱ)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
765
801
824
841
859
753
788
812
828
845
793
829
854
870
887
781
817
841
858
874
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
注 入院時費用
注
注
注
注
注
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合
利用者の数
介護従業者
が利用定員
の員数が基
又
を超える場合
準に満たない
は 場合
身体拘束廃
止未実施減
算
高齢者虐待防
止措置未実施
減算
業務継続計画
未策定減算
3ユニットで夜
勤を行う職員
の員数を2人
以上とする場
合
1日につき
-50単位
×97/100
×70/100
×70/100
-1/100
(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(1日につき 30単位を加算)
(1) 相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合
(1月につき 100単位を加算)
(2) 上記以外の協力医療機関と連携している場合
(1月につき 40単位を加算)
(1) 医療連携体制加算Ⅰ(イ)
(1日につき 57単位を加算)
(2) 医療連携体制加算Ⅰ(ロ)
(1日につき 47単位を加算)
(3) 医療連携体制加算Ⅰ(ハ)
(1日につき 37単位を加算)
(4) 医療連携体制加算(Ⅱ)
(1日につき 5単位を加算)
(250単位を加算)
ト 退居時相談援助加算
(イを算定する場合のみ算定)
(400単位を加算(利用者1人につき1回を限度))
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
リ 認知症チームケア推進加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 150単位を加算)
(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
(1月につき 120単位を加算)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
ヌ 生活機能向上連携加算
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき 200単位を加算)
ル 栄養管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき +30単位を加算)
ヲ 口腔衛生管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 30単位を加算)
注
歯科医師又は歯科医師の指示を
受けた歯科衛生士が、介護職員に
対する口腔ケアに係る技術的助言
及び指導を月1回以上行っている
場合
ワ 口腔・栄養スクリーニング加算(イを算定する場合のみ算定)
(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
カ 科学的介護推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 40単位を加算)
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
ヨ 高齢者施設等感染対策向上
加算
(1月につき 10単位を加算)
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
(1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定)
タ 新興感染症等施設療養費
(1)生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
レ 生産性向上推進体制加算
(1月につき 100単位を加算)
(2)生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ソ サービス提供体制強化加算
1日につき
+200単位
(7日間を
限度)
1日につき
-50単位
(1日につき 1,280単位を加算)
チ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)
1日につき
+120単位
-3/100
利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
へ 退居時情報提供加算
(イを算定する場合のみ算定)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×186/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
注
所定単位は、イからソまでにより算定した単位数の
合計
(1月につき +所定単位×178/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×155/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×125/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×163/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×156/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×155/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×148/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×133/1000)
ツ 介護職員等処遇改善加算
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×125/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
1日につき
+25単位
-1/100
(4) 死亡日
ホ 医療連携体制加算
注
若年性認知症
利用者受入加
算
1日につき
+50単位
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
ニ 協力医療機関連携加算
(イを算定する場合のみ算定)
注
認知症行動・
心理症状緊
急対応加算
1日につき
+50単位
(1日につき 72単位を加算)
ハ 初期加算
(イを算定する場合のみ算定)
夜間支援体制
加算(Ⅱ)
-10/100
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
注 看取り介護加算
(イを算定する場合のみ算定)
注
夜間支援体制
加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×120/1000)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×132/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×112/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×102/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×89/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×89/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×66/1000)
※ 短期利用認知症対応型共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。
※ 身体拘束廃止未実施減算については、ロを算定する場合は、令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
地域 6
1日につき
+25単位
基本部分
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
(1) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
イ 認知症対応型共同生活
介護費
(1日につき)
(2) 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
(1) 短期利用認知症対応型共同生活
介護費(Ⅰ)
ロ 短期利用認知症対応型
共同生活介護費
(1日につき)※
(2) 短期利用認知症対応型共同生活
介護費(Ⅱ)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
765
801
824
841
859
753
788
812
828
845
793
829
854
870
887
781
817
841
858
874
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
注 入院時費用
注
注
注
注
注
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合
利用者の数
介護従業者
が利用定員
の員数が基
又
を超える場合
準に満たない
は 場合
身体拘束廃
止未実施減
算
高齢者虐待防
止措置未実施
減算
業務継続計画
未策定減算
3ユニットで夜
勤を行う職員
の員数を2人
以上とする場
合
1日につき
-50単位
×97/100
×70/100
×70/100
-1/100
(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(1日につき 30単位を加算)
(1) 相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合
(1月につき 100単位を加算)
(2) 上記以外の協力医療機関と連携している場合
(1月につき 40単位を加算)
(1) 医療連携体制加算Ⅰ(イ)
(1日につき 57単位を加算)
(2) 医療連携体制加算Ⅰ(ロ)
(1日につき 47単位を加算)
(3) 医療連携体制加算Ⅰ(ハ)
(1日につき 37単位を加算)
(4) 医療連携体制加算(Ⅱ)
(1日につき 5単位を加算)
(250単位を加算)
ト 退居時相談援助加算
(イを算定する場合のみ算定)
(400単位を加算(利用者1人につき1回を限度))
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
リ 認知症チームケア推進加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 150単位を加算)
(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
(1月につき 120単位を加算)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
ヌ 生活機能向上連携加算
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき 200単位を加算)
ル 栄養管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき +30単位を加算)
ヲ 口腔衛生管理体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 30単位を加算)
注
歯科医師又は歯科医師の指示を
受けた歯科衛生士が、介護職員に
対する口腔ケアに係る技術的助言
及び指導を月1回以上行っている
場合
ワ 口腔・栄養スクリーニング加算(イを算定する場合のみ算定)
(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
カ 科学的介護推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)
(1月につき 40単位を加算)
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
ヨ 高齢者施設等感染対策向上
加算
(1月につき 10単位を加算)
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
(1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定)
タ 新興感染症等施設療養費
(1)生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
レ 生産性向上推進体制加算
(1月につき 100単位を加算)
(2)生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ソ サービス提供体制強化加算
1日につき
+200単位
(7日間を
限度)
1日につき
-50単位
(1日につき 1,280単位を加算)
チ 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ算定)
1日につき
+120単位
-3/100
利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
へ 退居時情報提供加算
(イを算定する場合のみ算定)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×186/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
注
所定単位は、イからソまでにより算定した単位数の
合計
(1月につき +所定単位×178/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×155/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×125/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×163/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×156/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×155/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×148/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×133/1000)
ツ 介護職員等処遇改善加算
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×125/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
1日につき
+25単位
-1/100
(4) 死亡日
ホ 医療連携体制加算
注
若年性認知症
利用者受入加
算
1日につき
+50単位
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
ニ 協力医療機関連携加算
(イを算定する場合のみ算定)
注
認知症行動・
心理症状緊
急対応加算
1日につき
+50単位
(1日につき 72単位を加算)
ハ 初期加算
(イを算定する場合のみ算定)
夜間支援体制
加算(Ⅱ)
-10/100
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
注 看取り介護加算
(イを算定する場合のみ算定)
注
夜間支援体制
加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×120/1000)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×132/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×112/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×102/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×89/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×89/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×66/1000)
※ 短期利用認知症対応型共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。
※ 身体拘束廃止未実施減算については、ロを算定する場合は、令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
地域 6
1日につき
+25単位