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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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6 介護予防短期入所生活介護費
注
注
連続31日
以上介護予
防短期入所
生活介護を
行った場合
基本部分
(1) 単独型
介護予防短期
入所生活
介護費
イ 介護予防
短期入所生活
介護費
(1日につき)
(2) 併設型
介護予防短期
入所生活
介護費
(一) 単独型介護予防短期入所
生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>
要支援1 ( 479 単位)
442単位
要支援2 (
596 単位)
548単位
(二) 単独型介護予防短期入所
生活介護費(Ⅱ)
<多床室>
要支援1 (
479 単位)
442単位
要支援2 (
596 単位)
548単位
(一) 併設型介護予防短期入所
生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>
要支援1 (
451 単位)
442単位
要支援2 (
561 単位)
548単位
(二) 併設型介護予防短期入所
生活介護費(Ⅱ)
<多床室>
要支援1 (
451 単位)
442単位
要支援2 (
561 単位)
548単位
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合
(1) 単独型
ユニット型
介護予防短期
入所生活
介護費
ロ ユニット型
介護予防
短期入所生活
介護費
(1日につき)
要支援1 (
561 単位)
503単位
要支援2 (
681 単位)
623単位
(二) 経過的単独型ユニット型
介護予防短期入所生活介護費
<ユニット型個室的多床室>
要支援1 (
561 単位)
503単位
要支援2 (
681 単位)
623単位
(一) 併設型ユニット型
介護予防短期入所生活介護費
<ユニット型個室>
要支援1 (
529 単位)
503単位
要支援2 (
656 単位)
623単位
(二) 経過的併設型ユニット型
介護予防短期入所生活介護費
<ユニット型個室的多床室>
要支援1 (
529 単位)
503単位
要支援2 (
656 単位)
623単位
注
注
注
注
注
注
常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにおけ
る体制が未整
備である場合
身体拘束廃
止未実施減
算
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
業務継続計
画未策定減
算
共生型介護予
防短期入所生
活介護を行う場
合
生活相談員配
置等加算
指定短期入
所事業所が
行う場合
×92/100
×97/100
(一) 単独型ユニット型介護予防
短期入所生活介護費
<ユニット型個室>
利用者の数及
介護・看護職
び入所者の数
員の員数が基
の合計数が入
準に満たない
所定員を超え 又 場合
は
る場合
×70/100
×70/100
-1/100
-1/100
×97/100
(2) 併設型
ユニット型
介護予防短期
入所生活
介護費
ハ 口腔連携強化加算
(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
ニ 療養食加算
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ホ 認知症専門ケア加算
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
ヘ 生産性向
上推進体制加
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
算
(1月につき 100単位を加算)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ト サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×140/1000)
注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数
の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×136/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×113/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×90/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×124/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×117/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×120/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×113/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
チ 介護職員
等
処遇改善加算
(1月につき +所定単位×101/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×90/1000)
(5) 介護職員等処
遇改善加算(Ⅴ)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×86/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×70/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×47/1000)
: 「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用
する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
予防 5
-1/100
注
注
注
注
注
注
生活機能向上
連携加算(Ⅰ)
生活機能向上
連携加算(Ⅱ)
機能訓練体
制加算
個別機能訓
練加算
認知症行動・
心理症状緊
急対応加算
若年性認知
症利用者受
入加算
利用者に対し
て送迎を行う
場合
1月につき
+100単位
(3月に1回を
限度)
1月につき
+200単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定し
ている場合
は、1月につき
+100単位
1日につき
+12単位
1日につき
+56単位
1日につき
+200単位
(7日間を限
度)
1日につき
+120単位
片道につき
+184単位
1日につき
+13単位
注
注
連続31日
以上介護予
防短期入所
生活介護を
行った場合
基本部分
(1) 単独型
介護予防短期
入所生活
介護費
イ 介護予防
短期入所生活
介護費
(1日につき)
(2) 併設型
介護予防短期
入所生活
介護費
(一) 単独型介護予防短期入所
生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>
要支援1 ( 479 単位)
442単位
要支援2 (
596 単位)
548単位
(二) 単独型介護予防短期入所
生活介護費(Ⅱ)
<多床室>
要支援1 (
479 単位)
442単位
要支援2 (
596 単位)
548単位
(一) 併設型介護予防短期入所
生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>
要支援1 (
451 単位)
442単位
要支援2 (
561 単位)
548単位
(二) 併設型介護予防短期入所
生活介護費(Ⅱ)
<多床室>
要支援1 (
451 単位)
442単位
要支援2 (
561 単位)
548単位
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合
(1) 単独型
ユニット型
介護予防短期
入所生活
介護費
ロ ユニット型
介護予防
短期入所生活
介護費
(1日につき)
要支援1 (
561 単位)
503単位
要支援2 (
681 単位)
623単位
(二) 経過的単独型ユニット型
介護予防短期入所生活介護費
<ユニット型個室的多床室>
要支援1 (
561 単位)
503単位
要支援2 (
681 単位)
623単位
(一) 併設型ユニット型
介護予防短期入所生活介護費
<ユニット型個室>
要支援1 (
529 単位)
503単位
要支援2 (
656 単位)
623単位
(二) 経過的併設型ユニット型
介護予防短期入所生活介護費
<ユニット型個室的多床室>
要支援1 (
529 単位)
503単位
要支援2 (
656 単位)
623単位
注
注
注
注
注
注
常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにおけ
る体制が未整
備である場合
身体拘束廃
止未実施減
算
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
業務継続計
画未策定減
算
共生型介護予
防短期入所生
活介護を行う場
合
生活相談員配
置等加算
指定短期入
所事業所が
行う場合
×92/100
×97/100
(一) 単独型ユニット型介護予防
短期入所生活介護費
<ユニット型個室>
利用者の数及
介護・看護職
び入所者の数
員の員数が基
の合計数が入
準に満たない
所定員を超え 又 場合
は
る場合
×70/100
×70/100
-1/100
-1/100
×97/100
(2) 併設型
ユニット型
介護予防短期
入所生活
介護費
ハ 口腔連携強化加算
(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
ニ 療養食加算
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ホ 認知症専門ケア加算
(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
ヘ 生産性向
上推進体制加
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
算
(1月につき 100単位を加算)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ト サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×140/1000)
注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数
の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×136/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×113/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×90/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×124/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×117/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×120/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×113/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
チ 介護職員
等
処遇改善加算
(1月につき +所定単位×101/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×90/1000)
(5) 介護職員等処
遇改善加算(Ⅴ)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×86/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×70/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×47/1000)
: 「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用
する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
予防 5
-1/100
注
注
注
注
注
注
生活機能向上
連携加算(Ⅰ)
生活機能向上
連携加算(Ⅱ)
機能訓練体
制加算
個別機能訓
練加算
認知症行動・
心理症状緊
急対応加算
若年性認知
症利用者受
入加算
利用者に対し
て送迎を行う
場合
1月につき
+100単位
(3月に1回を
限度)
1月につき
+200単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定し
ている場合
は、1月につき
+100単位
1日につき
+12単位
1日につき
+56単位
1日につき
+200単位
(7日間を限
度)
1日につき
+120単位
片道につき
+184単位
1日につき
+13単位