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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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2 訪問入浴介護費
注
高齢者虐待防
止措置未実施
減算
注
業務継続計画
未策定減算
注
介護職員3人
が行った場合
注
全身入浴が困
難で、清拭又
は部分浴を実
施した場合
基本部分
(1回につき 1,266単位)
イ 訪問入浴介護費
-1/100
-1/100
×95/100
×90/100
注
事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者
20人以上に
サービスを行う
場合
事業所と同一建物の
利用者又はこれ以外
の同一建物の利用者
20人以上にサービス
を行う場合
×90/100
注
特別地域訪問
入浴介護加算
注
中山間地域等
における小規
模事業所加算
注
中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算
+15/100
+10/100
+5/100
事業所と同一建物の
利用者の利用者50
人以上にサービスを
行う場合
×85/100
ロ 初回加算
(1月につき +200単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ハ 認知症専門ケア加算
(1日につき +3単位)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき +4単位)
ニ 看取り連携体制加算
(死亡日及び死亡日以前30日以下に限り1回につき +64単位)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき +44単位)
ホ サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +36単位)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき +12単位)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×100/1000)
注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×94/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×79/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×89/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×84/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×83/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×78/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
ヘ 介護職員等処遇改善加算
(1月につき +所定単位×73/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×67/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等
(1月につき +所定単位×65/1000)
処遇改善加算
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×68/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×59/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×54/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×52/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×48/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×44/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×33/1000)
: 「特別地域訪問入浴介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
[脚注]
1.単位数算定記号の説明
+○○単位
⇒
所定単位数 + ○○単位
-○○単位
⇒
所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒
所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒
所定単位数 + 所定単位数×○○/100
ー○○/100 ⇒
所定単位数 ー 所定単位数×○○/100
介護 2
注
高齢者虐待防
止措置未実施
減算
注
業務継続計画
未策定減算
注
介護職員3人
が行った場合
注
全身入浴が困
難で、清拭又
は部分浴を実
施した場合
基本部分
(1回につき 1,266単位)
イ 訪問入浴介護費
-1/100
-1/100
×95/100
×90/100
注
事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者
20人以上に
サービスを行う
場合
事業所と同一建物の
利用者又はこれ以外
の同一建物の利用者
20人以上にサービス
を行う場合
×90/100
注
特別地域訪問
入浴介護加算
注
中山間地域等
における小規
模事業所加算
注
中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算
+15/100
+10/100
+5/100
事業所と同一建物の
利用者の利用者50
人以上にサービスを
行う場合
×85/100
ロ 初回加算
(1月につき +200単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ハ 認知症専門ケア加算
(1日につき +3単位)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき +4単位)
ニ 看取り連携体制加算
(死亡日及び死亡日以前30日以下に限り1回につき +64単位)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき +44単位)
ホ サービス提供体制強化加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +36単位)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき +12単位)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×100/1000)
注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×94/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×79/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×89/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×84/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×83/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×78/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
ヘ 介護職員等処遇改善加算
(1月につき +所定単位×73/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×67/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等
(1月につき +所定単位×65/1000)
処遇改善加算
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×68/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×59/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×54/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×52/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×48/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×44/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×33/1000)
: 「特別地域訪問入浴介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
[脚注]
1.単位数算定記号の説明
+○○単位
⇒
所定単位数 + ○○単位
-○○単位
⇒
所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒
所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒
所定単位数 + 所定単位数×○○/100
ー○○/100 ⇒
所定単位数 ー 所定単位数×○○/100
介護 2