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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合

入所者の数が
入所定員を
超える場合

基本部分




要介護1



600 単位)

要介護2



671 単位)

要介護3



745 単位)

要介護4



817 単位)

要介護5



887 単位)

要介護1



600 単位)

要介護2



671 単位)

要介護3



745 単位)

要介護4



817 単位)

要介護5



887 単位)

要介護1



682 単位)

要介護2



753 単位)

要介護3



828 単位)

要介護4



901 単位)

要介護5



971 単位)

要介護1



682 単位)

要介護2



753 単位)

要介護3



828 単位)

要介護4



901 単位)

要介護5



971 単位)

(1) 地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>
イ 地域密着型
介護老人福祉
施設入所者
生活介護費
(1日につき)
(2) 地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅱ)
<多床室>

(1) ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費
<ユニット型個室>
ロ ユニット型
地域密着型
介護老人福祉
施設入所者
生活介護費
(1日につき)
(2) 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費
<ユニット型個室的多床室>



697 単位)

要介護2



765 単位)

要介護3



837 単位)

要介護4



905 単位)

要介護5



972 単位)

要介護1



697 単位)

要介護2



765 単位)

要介護3



837 単位)

要介護4



905 単位)

要介護5



972 単位)

要介護1



771 単位)

要介護2



838 単位)

要介護3



913 単位)

要介護4



982 単位)

要介護5



1,048 単位)

要介護1



771 単位)

要介護2



838 単位)

要介護3



要介護4



982 単位)

要介護5



1,048 単位)

(1) 経過的地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>

要介護1

ハ 経過的地域
密着型介護老人
福祉施設入所者
生活介護費
(1日につき)

(2) 経過的地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅱ)
<多床室>

(1) 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
ニ 経過的ユニット型
地域密着型
介護老人福祉
施設入所者生活
介護費
(1日につき)

(2) 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費(Ⅱ)
<ユニット型個室的多床室>

介護・看護職
員又は介護
支援専門員
の員数が基準
に満たない場
















常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケア
における体制
が未整備であ
る場合

身体拘束廃止
未実施減算

高齢者虐待防
止措置未実施
減算

業務継続計画
未策定減算

安全管理体制
未実施減算

栄養管理の基
準を満たさない
場合

日常生活継続
支援加算


看護体制加
算(Ⅰ)



看護体制加算
(Ⅱ)

1日につき
+36単位

1日につき
+12単位

×97/10


×97/10


×70/10


×70/10


-1/100

-3/100

1日につき
-5単位

1日につき
+4単位

1日につき
+46単位

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定

注 外泊時在宅サービス利用費用

入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定

ホ 初期加算

(1日につき 30単位を加算)
(1月につき1回を限度として70単位を加算)


栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

(入所者1人につき1回を限度として200単位を加算)


栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

ヘ 退所時栄養情報連携加算

ト 再入所時栄養連携加算
(1) 退所前訪問相談援助加算

(入所中1回(又は2回)を限度に、460単位を算定)
(2) 退所後訪問相談援助加算
(退所後1回を限度に、460単位を算定)
チ 退所時等
相談援助加算

(3) 退所時相談援助加算
(400単位)
(4) 退所前連携加算
(500単位)
(5) 退所時情報提供加算
(250単位)
(1) 相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる
体制を確保している協力医療機関と連携している場合


入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合

居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合

令和7年3月31日までの間は100単位を算定

(1月につき 50単位を加算)

リ 協力医療機関連携加算

(2) 上記以外の協力医療機関と連携している場合
(1月につき 5単位を加算)
ヌ 栄養マネジメント強化加算

(1日につき 11単位を加算)


栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

ル 経口移行加算

(1日につき 28単位を加算)


栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

(1) 経口維持加算(Ⅰ)

(1月につき 400単位を加算)


栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。

(2) 経口維持加算(Ⅱ)

(1月につき 100単位を加算)


経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない。

ヲ 経口維持加算

(1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ)

(1月につき 90単位を加算)

(2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ)

(1月につき 110単位を加算)

ワ 口腔衛生管理加算

カ 療養食加算


歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合

(1回につき 6単位を加算(1日に3回を限度))

ヨ 特別通院送迎加算

(1月につき 594単位を加算)
(1) 配置医師の勤務時間外の場合
(1回につき 325単位を加算)

タ 配置医師緊急時対応加算

(2) 早朝・夜間の場合
(1回につき 650単位を加算)
(3) 深夜の場合
(1回につき 1300単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下

(1) 看取り介護加算
(Ⅰ)

(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1280単位を加算)

レ 看取り介護加算

(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(2) 看取り介護加算
(Ⅱ)

(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 780単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1580単位を加算)

ソ 在宅復帰支援機能加算

(1日につき 10単位を加算)

ツ 在宅・入所相互利用加算

(1日につき 40単位を加算)

ネ 小規模拠点集合型施設加算

(1日につき 50単位を加算)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)

ナ 認知症専門ケア加算

(1日につき 3単位を加算)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)

ラ 認知症チームケア推進加算

(1月につき 150単位を加算)
(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
(1月につき 120単位を加算)

ム 認知症行動・心理症状緊急対応加算

(入所後7日に限り 1日につき200単位を加算)
(1) 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)

ウ 褥瘡マネジメント加算

(1月につき 3単位を加算)
(2) 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
(1月につき 13単位を加算)
(1) 排せつ支援加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
(2) 排せつ支援加算(Ⅱ)

ヰ 排せつ支援加算

(1月につき 15単位を加算)
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ)
(1月につき 20単位を加算)

ノ 自立支援促進加算

(1月につき 280単位を加算)
(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)

オ 科学的介護推進体制加算

(1月につき 40単位を加算)
(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 50単位を加算)

ク 安全対策体制加算

(入所者1人につき1回を限度として20単位を算定)
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)

ヤ 高齢者施設等感染対策向上加算

(1月につき 10単位を加算)
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)

マ 新興感染症等施設療養費

(1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)

ケ 生産性向上推進体制加算

(1月につき 100単位を加算)
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)

フ サービス提供体制強化加算

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×140/1000)


所定単位は、イからフまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×136/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×113/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×90/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×124/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×117/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×120/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×113/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×101/1000)

コ 介護職員等処遇
改善加算

(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等処
遇改善加算(Ⅴ)

1日につき
+41単位

1日につき
+56単位

1日につき
+5単位

1日につき
+46単位

1日につき
+61単位

(1月につき +所定単位×90/1000)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×97/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×86/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×70/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×47/1000)

※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。

地域 8

1日につき
+13単位

1日につき
+16単位

1日につき
+18単位

1日につき
+21単位

1日につき
+8単位

913 単位)

注 外泊時費用

準ユニットケ
ア加算

1日につき
-14単位

1日につき
+36単位

×97/10


夜勤職員配置
加算(Ⅲ)・
(Ⅳ)



生活機能向
上連携加算
(Ⅰ)

生活機能向
上連携加算
(Ⅱ)

1月につき
+100単

(3月に1回
を限度)

1月につき
+200単

※ただし、
個別機能
訓練加算を
算定してい
る場合は、
1月につき
+100単




個別機能訓練
加算(Ⅰ)

個別機能訓
練加算(Ⅱ)

個別機能訓
練加算(Ⅲ)

ADL維持等
加算(Ⅰ)

ADL維持等
加算(Ⅱ)

+12単位

1月につき
+20単位

1月につき
+20単位

1月につき
+30単位

1月につき
+60単位









若年性認知
症入所者受
入加算

専従の常勤
医師を配置
している場合

精神科医師
による療養指
導が月2回
以上行われ
ている場合

障害者生活支
援体制加算
(Ⅰ)

障害者生活支
援体制加算
(Ⅱ)

1日につき
+120単


1日につき
+25単位

1日につき
+5単位

1日につき
+26単位

1日につき
+41単位

1日につき
+23単位

1日につき
+46単位

-10/100





夜勤職員配
置加算(Ⅰ)・
(Ⅱ)

1日につき
+5単位