よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅰ 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造
1 訪問介護費
注
注
注
注
注
高齢者虐待防
止措置未実施
減算
業務継続計画
未策定減算
身体介護の
(2)~(4)に引
き続き生活援
助を行った場
合
2人の訪問介
護員等による
場合
夜間若しくは早
朝の場合又は
深夜の場合
基本部分
注
特定事業所加算
注
注
注
注
注
注
共生型訪問介
護を行う場合
事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者
20人以上に
サービスを行う
場合
特別地域訪問
介護加算
中山間地域等
における小規
模事業所加算
中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算
緊急時訪問介
護加算
(1) 20分未満
(163単位)
訪
問
介 イ 身体介護
護
費
又
は
共
生
型
訪
問
介 ロ 生活援助
護
費
指定居宅介護
事業所で障害
者居宅介護従
業者基礎研修
課程修了者等
により行われる
場合
×70/100
(2) 20分以上30分未満
(244単位)
所要時間が
20分から起算
して25分
を増すごとに
+65単位
(195単位を
限度)
(3) 30分以上1時間未満
(387単位)
(4) 1時間以上
-1/100
特定事業所加
算(Ⅰ)
+20/100
×200/100
夜間又は
早朝の場合
+25/100
特定事業所加
算(Ⅱ)
+10/100
深夜の場合
+50/100
特定事業所加
算(Ⅲ)
+10/100
-1/100
(567単位に30分を増すごとに +82単位)
(1) 20分以上45分未満
(179単位)
特定事業所加
算(Ⅴ)
+3/100
特定事業所加
算(Ⅳ)
+3/100
(2) 45分以上
(220単位)
指定居宅介護
事業所で重度
訪問介護従業
者養成研修修
了者により行わ
れる場合
×93/100
指定重度訪問
介護事業所が
行う場合
×93/100
ハ 通院等乗降介助
(1回につき 97単位)
ニ 初回加算
(1月につき +200単位)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
ホ 生活機能向上
連携加算
(1月につき +100単位)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
へ 口腔連携強化加算
(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ト 認知症専門ケア加算
(1日につき +3単位)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき +4単位)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×245/1000)
注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×224/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×182/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×145/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×221/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×208/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×200/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×187/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
チ 介護職員等処遇改善加算
(1月につき +所定単位×184/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×163/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等
(1月につき +所定単位×163/1000)
処遇改善加算
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×158/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×142/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×139/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×121/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×118/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×100/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×76/1000)
: 「特別地域訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 緊急時訪問介護加算の算定時に限り、身体介護の(1)20分未満に引き続き、生活援助を行うことも可能。
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 1
事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者
20人以上に
サービスを行う
場合
×90/100
事業所と同一建
物の利用者50
人以上にサービ
スを行う場合
×85/100
正当な理由なく
事業所と同一の
建物に居住する
利用者の割合
が100分の90以
上の場合(事業
所と同一の建物
の利用者50人
以上にサービス
を行う場合を除
く)
×88/100
1回につき
+100単位
+15/100
+10/100
+5/100
1 訪問介護費
注
注
注
注
注
高齢者虐待防
止措置未実施
減算
業務継続計画
未策定減算
身体介護の
(2)~(4)に引
き続き生活援
助を行った場
合
2人の訪問介
護員等による
場合
夜間若しくは早
朝の場合又は
深夜の場合
基本部分
注
特定事業所加算
注
注
注
注
注
注
共生型訪問介
護を行う場合
事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者
20人以上に
サービスを行う
場合
特別地域訪問
介護加算
中山間地域等
における小規
模事業所加算
中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算
緊急時訪問介
護加算
(1) 20分未満
(163単位)
訪
問
介 イ 身体介護
護
費
又
は
共
生
型
訪
問
介 ロ 生活援助
護
費
指定居宅介護
事業所で障害
者居宅介護従
業者基礎研修
課程修了者等
により行われる
場合
×70/100
(2) 20分以上30分未満
(244単位)
所要時間が
20分から起算
して25分
を増すごとに
+65単位
(195単位を
限度)
(3) 30分以上1時間未満
(387単位)
(4) 1時間以上
-1/100
特定事業所加
算(Ⅰ)
+20/100
×200/100
夜間又は
早朝の場合
+25/100
特定事業所加
算(Ⅱ)
+10/100
深夜の場合
+50/100
特定事業所加
算(Ⅲ)
+10/100
-1/100
(567単位に30分を増すごとに +82単位)
(1) 20分以上45分未満
(179単位)
特定事業所加
算(Ⅴ)
+3/100
特定事業所加
算(Ⅳ)
+3/100
(2) 45分以上
(220単位)
指定居宅介護
事業所で重度
訪問介護従業
者養成研修修
了者により行わ
れる場合
×93/100
指定重度訪問
介護事業所が
行う場合
×93/100
ハ 通院等乗降介助
(1回につき 97単位)
ニ 初回加算
(1月につき +200単位)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)
ホ 生活機能向上
連携加算
(1月につき +100単位)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)
へ 口腔連携強化加算
(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ト 認知症専門ケア加算
(1日につき +3単位)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき +4単位)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×245/1000)
注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×224/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×182/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×145/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×221/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×208/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×200/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×187/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
チ 介護職員等処遇改善加算
(1月につき +所定単位×184/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×163/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等
(1月につき +所定単位×163/1000)
処遇改善加算
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×158/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×142/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×139/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×121/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×118/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×100/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×76/1000)
: 「特別地域訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 緊急時訪問介護加算の算定時に限り、身体介護の(1)20分未満に引き続き、生活援助を行うことも可能。
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 1
事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者
20人以上に
サービスを行う
場合
×90/100
事業所と同一建
物の利用者50
人以上にサービ
スを行う場合
×85/100
正当な理由なく
事業所と同一の
建物に居住する
利用者の割合
が100分の90以
上の場合(事業
所と同一の建物
の利用者50人
以上にサービス
を行う場合を除
く)
×88/100
1回につき
+100単位
+15/100
+10/100
+5/100