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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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Ⅰ 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造
1 訪問介護費










高齢者虐待防
止措置未実施
減算

業務継続計画
未策定減算

身体介護の
(2)~(4)に引
き続き生活援
助を行った場


2人の訪問介
護員等による
場合

夜間若しくは早
朝の場合又は
深夜の場合

基本部分


特定事業所加算













共生型訪問介
護を行う場合

事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者
20人以上に
サービスを行う
場合

特別地域訪問
介護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

緊急時訪問介
護加算

(1) 20分未満
(163単位)


介 イ 身体介護









介 ロ 生活援助



指定居宅介護
事業所で障害
者居宅介護従
業者基礎研修
課程修了者等
により行われる
場合
×70/100

(2) 20分以上30分未満
(244単位)

所要時間が
20分から起算
して25分
を増すごとに
+65単位
(195単位を
限度)

(3) 30分以上1時間未満
(387単位)
(4) 1時間以上
-1/100

特定事業所加
算(Ⅰ)
+20/100

×200/100

夜間又は
早朝の場合
+25/100

特定事業所加
算(Ⅱ)
+10/100

深夜の場合
+50/100

特定事業所加
算(Ⅲ)
+10/100

-1/100

(567単位に30分を増すごとに +82単位)
(1) 20分以上45分未満
(179単位)

特定事業所加
算(Ⅴ)
+3/100

特定事業所加
算(Ⅳ)
+3/100

(2) 45分以上
(220単位)

指定居宅介護
事業所で重度
訪問介護従業
者養成研修修
了者により行わ
れる場合
×93/100
指定重度訪問
介護事業所が
行う場合
×93/100

ハ 通院等乗降介助
(1回につき 97単位)

ニ 初回加算

(1月につき +200単位)
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

ホ 生活機能向上
連携加算

(1月につき +100単位)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)

へ 口腔連携強化加算

(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)

ト 認知症専門ケア加算

(1日につき +3単位)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき +4単位)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×245/1000)


所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×224/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×182/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×145/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×221/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×208/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×200/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×187/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
チ 介護職員等処遇改善加算

(1月につき +所定単位×184/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×163/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等
(1月につき +所定単位×163/1000)
処遇改善加算
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×158/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×142/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×139/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×121/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×118/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×100/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×76/1000)
: 「特別地域訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※ 緊急時訪問介護加算の算定時に限り、身体介護の(1)20分未満に引き続き、生活援助を行うことも可能。
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。

介護 1

事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者
20人以上に
サービスを行う
場合
×90/100
事業所と同一建
物の利用者50
人以上にサービ
スを行う場合
×85/100
正当な理由なく
事業所と同一の
建物に居住する
利用者の割合
が100分の90以
上の場合(事業
所と同一の建物
の利用者50人
以上にサービス
を行う場合を除
く)
×88/100

1回につき
+100単位

+15/100

+10/100

+5/100