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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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10 特定施設入居者生活介護費
基本部分
イ 特定施設入居者生活介護費
(1日につき)
要介護1
( 542
単位)
要介護2
( 609
単位)
要介護3
( 679
単位)
要介護4
( 744
単位)
要介護5
( 813
単位)
注
注
注
注
注
看護・介護
職員の員数
が基準に満
たない場合
介護職員の
員数が基準
に満たない
場合
身体拘束廃
止未実施減
算
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
業務継続計
画未策定減
算
注
ー10/100
×70/100
注
入居継続支
援加算(Ⅰ)
入居継続支
援加算(Ⅱ)
1日につき
+36単位
1日につき
+22単位
注
生活機能向
上連携加算
(Ⅰ)
生活機能向
上連携加算
(Ⅱ)
1月につき
+100単位
(3月に1回
を限度)
1月につき
+200単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定
している場
合は、
1月につき
+100単位
注
注
注
注
注
個別機能訓
練加算(Ⅰ)
個別機能訓
練加算(Ⅱ)
ADL維持等
加算(Ⅰ)
注
ADL維持等
加算(Ⅱ)
夜間看護体
制加算(Ⅰ)
注
夜間看護体
制加算(Ⅱ)
若年性認知
症入居者受
入加算
協力医療機関連携加算
口腔・栄養
スクリーニン
グ加算
科学的介護
推進体制加
算
障害者等支
援加算
1日につき
+12単位
1月につき
+20単位
1月につき
+30単位
1月につき
+60単位
1日につき
+18単位
1日につき
+9単位
1日につき
+120単位
1回につき
+20単位
(6月に1回
を限度)
1月につき
+40単位
相談・診療
を行う体制
を常時確保
している協
力医療機関
と連携して
いる場合
-1/100
ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費
(1日につき 84単位)
1月につき
+100単位
-3/100
・訪問介護
・身体介護
左記以外の
協力医療機
関と連携し
ている場合
1月につき
+40単位
1日につき
+20単位
×70/100
-1/100
注
委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合
所要時間15分未満の場合 94単位
所要時間15分以上30分未満の場合 189単位
所要時間30分以上1時間30分未満の場合 256単位
に所要時間30分から計算して所要時間が15分増すご
とに85単位を加算した単位数
所要時間1時間30分以上の場合 548単位に所要時
間1時間30分から計算して所要時間が15分増すごと
に36単位を加算した単位数
・生活援助
所要時間15分未満の場合 48単位
所要時間15分以上1時間未満の場合 94単位に所
要時間15分から計算して所要時間が15分増すごとに
48単位を加算した単位数
所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 214単
位
所要時間1時間15分以上の場合 256単位
・通院等乗降介助 1回につき 85単位
・他の訪問系サービス及び通所系サービス
通常の各サービスの基本部分の報酬単位の 90/100
・福祉用具貸与
通常の福祉用具貸与と同様
※ ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限とする。
ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費
(1日につき)※
要介護1
( 542
単位)
要介護2
( 609
単位)
要介護3
( 679
単位)
要介護4
( 744
単位)
要介護5
( 813
単位)
ニ 退院・退所時連携加算
(イを算定する場合のみ算定)
1日につき
+18単位
×70/100
(1日につき 30単位を加算)
ホ 退居時情報提供加算
(イを算定する場合のみ算定)
(250単位)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1)看取り介護加算
(Ⅰ)
(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
ヘ 看取り介護加算
(イを算定する場合のみ
算定)
(1日につき 1,280単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 572単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(2)看取り介護加算
(Ⅱ)
(1日につき 644単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 1180単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1780単位を加算)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ト 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
算定)
(1日につき 3単位を加算)
(1日につき 4単位を加算)
チ 高齢者施設等感染対
策向上加算
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
リ 新興感染症等施設療養
費
(1月に1回、連続する5日を限度に 240単位を算定)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
ヌ 生産性向上推進体制加算
(1月につき 100単位を加算)
(イ又はハを算定する場合の
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
み算定)
(1月につき 10単位を加算)
ル サービス提供体制
強化加算
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
ヲ 介護職員等処遇
改善加算
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×128/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×122/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×110/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×88/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×113/100
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×106/100
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×107/100
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×100/100
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×91/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×85/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等処遇 (1月につき +所定単位×79/1000)
改善加算(Ⅴ)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×95/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×73/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1
(1月につき +所定単位×64/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×73/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×58/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×61/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×46/1000)
注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計
※ 限度額
要介護1
16,355単位
要介護2
18,362単位
要介護3
20,490単位
要介護4
22,435単位
要介護5
24,533単位
※ 短期利用特定施設入居者生活介護は、区分支給限度基準額に含まれる。
※ 身体拘束廃止未実施減算については、ロ及びハを算定する場合は、令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
11 福祉用具貸与費
基本部分
注
注
注
注
高齢者虐待防
止措置未実施
減算
業務継続計
画未策定減
算
特別地域福祉用具貸与加算
中山間地域等における小規模事
業所加算
中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算
注
-1/100
-1/100
交通費に相当する額を事業所
の所在地に適用される1単位の
単価で除して得た単位数を加
算(個々の用具ごとに貸与費の
100/100を限度)
交通費に相当する額の2/3に相
当する額を事業所の所在地に適
用される1単位の単価で除して得
た単位数を加算(個々の用具ごと
に貸与費の2/3を限度)
交通費に相当する額の1/3に相
当する額を事業所の所在地に適用
される1単位の単価で除して得た単
位数を加算(個々の用具ごとに貸
与費の1/3を限度)
車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
福祉用具貸与費
体位変換器
(現に指定福祉用具貸与に要
した費用の額を当該事業所の 手すり
所在地に適用される1単位の
単価で除して得た単位数)
スロープ
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置
: 「特別地域福祉用具貸与加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 要介護1の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトを算定しない。
自動排泄処理装置については要介護1から要介護3の者については算定しない。(ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。)
※ 高齢者虐待防止措置未実施減算については令和9年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
介護 14
1日につき
+9単位
1日につき
+120単位
基本部分
イ 特定施設入居者生活介護費
(1日につき)
要介護1
( 542
単位)
要介護2
( 609
単位)
要介護3
( 679
単位)
要介護4
( 744
単位)
要介護5
( 813
単位)
注
注
注
注
注
看護・介護
職員の員数
が基準に満
たない場合
介護職員の
員数が基準
に満たない
場合
身体拘束廃
止未実施減
算
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
業務継続計
画未策定減
算
注
ー10/100
×70/100
注
入居継続支
援加算(Ⅰ)
入居継続支
援加算(Ⅱ)
1日につき
+36単位
1日につき
+22単位
注
生活機能向
上連携加算
(Ⅰ)
生活機能向
上連携加算
(Ⅱ)
1月につき
+100単位
(3月に1回
を限度)
1月につき
+200単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定
している場
合は、
1月につき
+100単位
注
注
注
注
注
個別機能訓
練加算(Ⅰ)
個別機能訓
練加算(Ⅱ)
ADL維持等
加算(Ⅰ)
注
ADL維持等
加算(Ⅱ)
夜間看護体
制加算(Ⅰ)
注
夜間看護体
制加算(Ⅱ)
若年性認知
症入居者受
入加算
協力医療機関連携加算
口腔・栄養
スクリーニン
グ加算
科学的介護
推進体制加
算
障害者等支
援加算
1日につき
+12単位
1月につき
+20単位
1月につき
+30単位
1月につき
+60単位
1日につき
+18単位
1日につき
+9単位
1日につき
+120単位
1回につき
+20単位
(6月に1回
を限度)
1月につき
+40単位
相談・診療
を行う体制
を常時確保
している協
力医療機関
と連携して
いる場合
-1/100
ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費
(1日につき 84単位)
1月につき
+100単位
-3/100
・訪問介護
・身体介護
左記以外の
協力医療機
関と連携し
ている場合
1月につき
+40単位
1日につき
+20単位
×70/100
-1/100
注
委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合
所要時間15分未満の場合 94単位
所要時間15分以上30分未満の場合 189単位
所要時間30分以上1時間30分未満の場合 256単位
に所要時間30分から計算して所要時間が15分増すご
とに85単位を加算した単位数
所要時間1時間30分以上の場合 548単位に所要時
間1時間30分から計算して所要時間が15分増すごと
に36単位を加算した単位数
・生活援助
所要時間15分未満の場合 48単位
所要時間15分以上1時間未満の場合 94単位に所
要時間15分から計算して所要時間が15分増すごとに
48単位を加算した単位数
所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 214単
位
所要時間1時間15分以上の場合 256単位
・通院等乗降介助 1回につき 85単位
・他の訪問系サービス及び通所系サービス
通常の各サービスの基本部分の報酬単位の 90/100
・福祉用具貸与
通常の福祉用具貸与と同様
※ ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限とする。
ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費
(1日につき)※
要介護1
( 542
単位)
要介護2
( 609
単位)
要介護3
( 679
単位)
要介護4
( 744
単位)
要介護5
( 813
単位)
ニ 退院・退所時連携加算
(イを算定する場合のみ算定)
1日につき
+18単位
×70/100
(1日につき 30単位を加算)
ホ 退居時情報提供加算
(イを算定する場合のみ算定)
(250単位)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(1)看取り介護加算
(Ⅰ)
(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日
ヘ 看取り介護加算
(イを算定する場合のみ
算定)
(1日につき 1,280単位を加算)
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
(1日につき 572単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
(2)看取り介護加算
(Ⅱ)
(1日につき 644単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日
(1日につき 1180単位を加算)
(4) 死亡日
(1日につき 1780単位を加算)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ト 認知症専門ケア加算
(イを算定する場合のみ
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
算定)
(1日につき 3単位を加算)
(1日につき 4単位を加算)
チ 高齢者施設等感染対
策向上加算
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
リ 新興感染症等施設療養
費
(1月に1回、連続する5日を限度に 240単位を算定)
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
ヌ 生産性向上推進体制加算
(1月につき 100単位を加算)
(イ又はハを算定する場合の
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
み算定)
(1月につき 10単位を加算)
ル サービス提供体制
強化加算
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
ヲ 介護職員等処遇
改善加算
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×128/1000)
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×122/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×110/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×88/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×113/100
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×106/100
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×107/100
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×100/100
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×91/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×85/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員等処遇 (1月につき +所定単位×79/1000)
改善加算(Ⅴ)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×95/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×73/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1
(1月につき +所定単位×64/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×73/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×58/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×61/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×46/1000)
注
所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計
※ 限度額
要介護1
16,355単位
要介護2
18,362単位
要介護3
20,490単位
要介護4
22,435単位
要介護5
24,533単位
※ 短期利用特定施設入居者生活介護は、区分支給限度基準額に含まれる。
※ 身体拘束廃止未実施減算については、ロ及びハを算定する場合は、令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
11 福祉用具貸与費
基本部分
注
注
注
注
高齢者虐待防
止措置未実施
減算
業務継続計
画未策定減
算
特別地域福祉用具貸与加算
中山間地域等における小規模事
業所加算
中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算
注
-1/100
-1/100
交通費に相当する額を事業所
の所在地に適用される1単位の
単価で除して得た単位数を加
算(個々の用具ごとに貸与費の
100/100を限度)
交通費に相当する額の2/3に相
当する額を事業所の所在地に適
用される1単位の単価で除して得
た単位数を加算(個々の用具ごと
に貸与費の2/3を限度)
交通費に相当する額の1/3に相
当する額を事業所の所在地に適用
される1単位の単価で除して得た単
位数を加算(個々の用具ごとに貸
与費の1/3を限度)
車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
福祉用具貸与費
体位変換器
(現に指定福祉用具貸与に要
した費用の額を当該事業所の 手すり
所在地に適用される1単位の
単価で除して得た単位数)
スロープ
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置
: 「特別地域福祉用具貸与加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 要介護1の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトを算定しない。
自動排泄処理装置については要介護1から要介護3の者については算定しない。(ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。)
※ 高齢者虐待防止措置未実施減算については令和9年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
介護 14
1日につき
+9単位
1日につき
+120単位