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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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注 外泊時費用
入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定
注 試行的退所サービス費
入所者に対して居宅における試行的退所を認めた場合、1月につき6日を限度として1日につき800単位を算定
注 他科受診時費用
入所者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定
ト 初期加算
(1日につき +30単位)
チ 退所時栄養情報連携加算
(1月につき1回を限度として70単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(入所者1人につき1回を限度として200単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
リ 再入所時栄養連携加算 (※2)
ヌ 退所時
指導等加算
(※2)
a 退所前訪問指導加算
(入所中1回(又は2回)を限度に、460単位を算定)
b 退所後訪問指導加算
(退所後1回を限度に、460単位を算定)
c 退所時指導加算
(一) 退所時等指導加
(400単位)
算
退所時情報提供加算(Ⅰ)
(500単位)
d 退所時情報提供加算
退所時情報提供加算(Ⅱ)
(250単位)
e 退所前連携加算
(500単位)
(二) 訪問看護指示加算
(入所者1人につき1回を限度として300単位算定)
(1) 相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け
入れる体制を確保している協力医療機関と連携している場合
注
入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合
注
退所後の主治医に対して診療情報、心身の状況、生活歴等を提供した場合
注
退所後の医療機関の医師に対して心身の状況、生活歴等を提供した場合
注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合
注
令和7年3月31日までの間は100単位を算定
(1月につき 50単位を加算)
ル 協力医療機関連携加算
(2) 上記以外の協力医療機関と連携している場合
(1月につき 5単位を加算)
ヲ 栄養マネジメント強化加算
(1日につき 11単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(1日につき 28単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
ワ 経口移行加算 (※2)
カ 経口維持加算 (※2)
(一) 経口維持加算(Ⅰ)
(1月につき 400単位を加算)
(二) 経口維持加算(Ⅱ)
(1月につき 100単位を加算)
(一) 口腔衛生管理加算(Ⅰ)
(1月につき 90単位を加算)
(二) 口腔衛生管理加算(Ⅱ)
(1月につき 110単位を加算)
ヨ 口腔衛生管理加算 (※2)
注
栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。
注
経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない。
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
タ 療養食加算
(1回につき 6単位を加算(1日に3回を限度))
レ 在宅復帰支援機能加算 (※2)
(1日につき 10単位を加算)
ソ 特別診療費 (※2)
ツ 緊急時施設診療費
ア 緊急時治療管理
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
イ 特定治療
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ネ 認知症専門ケア加算
(1日につき 3単位を加算)
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
ナ 認知症チームケア推進加算
(一) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
(1月につき 150単位を加算)
(二) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
(1月につき 120単位を加算)
ラ 認知症行動・心理症状緊急対応加算
(入所後7日に限り 1日につき200単位を加算)
ム 重度認知症疾患療養体制加算
(一)重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)
要介護1・2 (1日につき140単位を加算)
要介護3・4・5 (1日につき40単位を加算)
(二)重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)
要介護1・2 (1日につき200単位を加算)
要介護3・4・5 (1日につき100単位を加算)
(1) 排せつ支援加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
ウ 排せつ支援加算 (※2)
(2) 排せつ支援加算(Ⅱ)
(1月につき 15単位を加算)
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ)
(1月につき 20単位を加算)
ヰ 自立支援促進加算(※2)
(1月につき 280単位を加算)
ノ 科学的介護推進体制加算(※2)
(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 40単位を加算)
(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 60単位を加算)
オ 安全対策体制加算(※2)
(入所者1人につき1回を限度として20単位を算定)
ク 高齢者施設等感染対策向上加算
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
(2) 高齢者施設感染症対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
ヤ 新興感染症等施設療養費
(1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定)
マ 生産性向上推進体制加算
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ケ サービス提供体制強化加算
(ニ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×51/1000)
注
所定単位は、イからケまでにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×47/1000)
(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×36/1000)
(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×29/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×46/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×44/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×42/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×40/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
フ 介護職員等
処遇改善加算
(1月につき +所定単位×39/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×35/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×35/1000)
(5) 介護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×31/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×31/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×30/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×24/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×26/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×20/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×15/1000)
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※ ハ及びヘを適用する場合には、(※2)を適用しない。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 20
入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定
注 試行的退所サービス費
入所者に対して居宅における試行的退所を認めた場合、1月につき6日を限度として1日につき800単位を算定
注 他科受診時費用
入所者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定
ト 初期加算
(1日につき +30単位)
チ 退所時栄養情報連携加算
(1月につき1回を限度として70単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(入所者1人につき1回を限度として200単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
リ 再入所時栄養連携加算 (※2)
ヌ 退所時
指導等加算
(※2)
a 退所前訪問指導加算
(入所中1回(又は2回)を限度に、460単位を算定)
b 退所後訪問指導加算
(退所後1回を限度に、460単位を算定)
c 退所時指導加算
(一) 退所時等指導加
(400単位)
算
退所時情報提供加算(Ⅰ)
(500単位)
d 退所時情報提供加算
退所時情報提供加算(Ⅱ)
(250単位)
e 退所前連携加算
(500単位)
(二) 訪問看護指示加算
(入所者1人につき1回を限度として300単位算定)
(1) 相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け
入れる体制を確保している協力医療機関と連携している場合
注
入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合
注
退所後の主治医に対して診療情報、心身の状況、生活歴等を提供した場合
注
退所後の医療機関の医師に対して心身の状況、生活歴等を提供した場合
注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合
注
令和7年3月31日までの間は100単位を算定
(1月につき 50単位を加算)
ル 協力医療機関連携加算
(2) 上記以外の協力医療機関と連携している場合
(1月につき 5単位を加算)
ヲ 栄養マネジメント強化加算
(1日につき 11単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
(1日につき 28単位を加算)
注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
ワ 経口移行加算 (※2)
カ 経口維持加算 (※2)
(一) 経口維持加算(Ⅰ)
(1月につき 400単位を加算)
(二) 経口維持加算(Ⅱ)
(1月につき 100単位を加算)
(一) 口腔衛生管理加算(Ⅰ)
(1月につき 90単位を加算)
(二) 口腔衛生管理加算(Ⅱ)
(1月につき 110単位を加算)
ヨ 口腔衛生管理加算 (※2)
注
栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。
注
経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない。
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
タ 療養食加算
(1回につき 6単位を加算(1日に3回を限度))
レ 在宅復帰支援機能加算 (※2)
(1日につき 10単位を加算)
ソ 特別診療費 (※2)
ツ 緊急時施設診療費
ア 緊急時治療管理
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
イ 特定治療
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ネ 認知症専門ケア加算
(1日につき 3単位を加算)
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
ナ 認知症チームケア推進加算
(一) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
(1月につき 150単位を加算)
(二) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
(1月につき 120単位を加算)
ラ 認知症行動・心理症状緊急対応加算
(入所後7日に限り 1日につき200単位を加算)
ム 重度認知症疾患療養体制加算
(一)重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)
要介護1・2 (1日につき140単位を加算)
要介護3・4・5 (1日につき40単位を加算)
(二)重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)
要介護1・2 (1日につき200単位を加算)
要介護3・4・5 (1日につき100単位を加算)
(1) 排せつ支援加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
ウ 排せつ支援加算 (※2)
(2) 排せつ支援加算(Ⅱ)
(1月につき 15単位を加算)
(3) 排せつ支援加算(Ⅲ)
(1月につき 20単位を加算)
ヰ 自立支援促進加算(※2)
(1月につき 280単位を加算)
ノ 科学的介護推進体制加算(※2)
(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 40単位を加算)
(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 60単位を加算)
オ 安全対策体制加算(※2)
(入所者1人につき1回を限度として20単位を算定)
ク 高齢者施設等感染対策向上加算
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
(1月につき 10単位を加算)
(2) 高齢者施設感染症対策向上加算(Ⅱ)
(1月につき 5単位を加算)
ヤ 新興感染症等施設療養費
(1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定)
マ 生産性向上推進体制加算
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
ケ サービス提供体制強化加算
(ニ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×51/1000)
注
所定単位は、イからケまでにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×47/1000)
(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×36/1000)
(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×29/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×46/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×44/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×42/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×40/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
フ 介護職員等
処遇改善加算
(1月につき +所定単位×39/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×35/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×35/1000)
(5) 介護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×31/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×31/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×30/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×24/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×26/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×20/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×15/1000)
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※ ハ及びヘを適用する場合には、(※2)を適用しない。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 20