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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合
基本部分
a Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(一) Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(Ⅰ)
b Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所
療養介護費
(1日につき)
(二) Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(Ⅱ)
b Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(三) Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(Ⅲ)
b Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(一) Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(Ⅰ)
b Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所
療養介護費
(1日につき)
(二) Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(Ⅱ)
b Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(三) Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(Ⅲ)
b Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
(一) Ⅰ型特別
介護医療院
短期入所療養
介護費
(3) 特別介護医療院短期入所
療養介護費
(1日につき)
(二) Ⅱ型特別
介護医療院
短期入所療養
介護費
(一) ユニット型Ⅰ型
介護医療院
短期入所
療養介護費(Ⅰ)
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院
短期入所療養介護費
(1日につき)
(二) ユニット型Ⅰ型
介護医療院
短期入所
療養介護費(Ⅱ)
a Ⅰ型特別介護医療
院
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b Ⅰ型特別介護医療
院
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a Ⅱ型特別介護医療
院
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b Ⅱ型特別介護医療
院
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a ユニット型Ⅰ型
介護医療院短期入
所
療養介護費
<ユニット型個室>
b 経過的ユニット型Ⅰ
型
介護医療院短期入
所
療養介護費
<ユニット型個室的
多床室>
a ユニット型Ⅰ型
介護医療院短期入
所
療養介護費
<ユニット型個室>
b 経過的ユニット型Ⅰ
型
介護医療院短期入
所
療養介護費
<ユニット型個室的
多床室>
(一) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所
療養介護費
<ユニット型個室>
(5) ユニット型Ⅱ型介護医療院
短期入所療養介護費
(1日につき)
(二) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所
療養介護費
<ユニット型個室的多床室>
(一) ユニット型Ⅰ型特別
介護医療院
短期入所
療養介護費
(6) ユニット型特別介護医療院
短期入所療養介護費
(1日につき)
(二) ユニット型Ⅱ型特別
介護医療院
短期入所
療養介護費
(7) 特定介護医療院短期入所療養介護費
a ユニット型Ⅰ型
特別介護医療院
短期入所療養介護
費
<ユニット型個室>
b 経過的ユニット型Ⅰ
型
特別介護医療院
短期入所療養介護
費
<ユニット型個室的
多床室>
a ユニット型Ⅱ型
特別介護医療院
短期入所療養介護
費
<ユニット型個室>
b 経過的ユニット型Ⅱ
型
特別介護医療院
短期入所療養介護
費
<ユニット型個室的
多床室>
要介護1
(
778 単位)
要介護2
(
要介護3
(
893 単位)
1,136 単位)
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
894 単位)
要介護2
(
(
1,006 単位)
1,250 単位)
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
768 単位)
879 単位)
(
1,119 単位)
要介護4
(
1,222 単位)
要介護5
(
要介護1
(
1,314 単位)
880 単位)
993 単位)
1,233 単位)
(
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
(一) 3時間以上4時間未満
(
(二) 4時間以上6時間未満
(
(三) 6時間以上8時間未満
(
看護師が基準
に定められた
看護職員の員
数に20/100を
又 乗じて得た数
は 未満の場合
注
注
注
注
常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合
身体拘束廃
止未実施減
算
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
業務継続計
画未策定減
算
752
863
1,103
1,205
1,297
864
975
1,215
注
利用者に対し
て送迎を行う
場合
単位)
1日につき
+200単位
(7日間を限
度)
1日につき
+90単位
(7日(やむ
を得ない事
情がある場
合は14日)
を限度)
×90/100
単位)
単位)
単位)
1,317 単位)
1,409 単位)
731 単位)
829 単位)
1,044 単位)
1,135 単位)
1,217 単位)
846
945
1,157
1,249
1,331
715
813
1,027
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
1,117 単位)
1,200 単位)
828
927
1,141
1,233
1,314
704
802
1,015
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
1,106 単位)
1,188 単位)
817 単位)
916 単位)
1,129 単位)
1,221 単位)
1,302 単位)
717
821
1,051
1,147
1,236
822
929
1,156
1日につき
単位)
夜間勤務等看
護(Ⅰ)
+23単位
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
夜間勤務等看
護(Ⅱ)
+14単位
×90/100
1日につき
-25単位
×70/100
×70/100
-1/100
単位)
1,254 単位)
1,341 単位)
670
764
967
1,054
1,132
778
873
1,076
1,161
1,240
911
1,023
1,268
1,371
1,464
911
1,023
1,268
1,371
1,464
901
-1/100
-1/100
1日につき
-25単位
1日につき
-25単位
夜間勤務等看
護(Ⅲ)
+14単位
夜間勤務等看
護(Ⅳ)
+7単位
単位)
1日につき
+120単位
片道につき
+184単位
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
1,011 単位)
1,252 単位)
1,353
1,445
901
1,011
1,252
1,353
1,445
910
1,014
1,241
1,337
1,424
910
1014
1,241
1,337
1,424
859
963
1,193
1,289
1,376
859
単位)
単位)
×90/100
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
×97/100
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
×90/100
単位)
963 単位)
1,193 単位)
1,289
1,376
867
966
1,181
1,273
1,354
867
966
1,181
1,273
1,354
684
948
1,316
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
1日につき
+60単位
単位)
単位)
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(一)重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)
要介護1・2 (1日につき140単位を加算)
要介護3・4・5 (1日につき40単位を加算)
(二)重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)
要介護1・2 (1日につき200単位を加算)
要介護3・4・5 (1日につき100単位を加算)
(13) 特別診療費 (※2)
(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×51/1000)
注
所定単位は、(1)から(15)までにより算定した単位
数の合計
(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×47/1000)
(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×36/1000)
(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×29/1000)
a 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×46/1000)
b 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×44/1000)
c 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×42/1000)
d 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×40/1000)
e 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(16) 介護職員等
処遇改善加算
注
若年性認知
症利用者受
入加算
単位)
ロ 特定治療
(15) サービス提供体制
強化加算
注
緊急短期入
所受入加算
単位)
(1回につき 50単位を加算(1月に1回を限度))
(14) 生産性向上
推進体制加算
注
認知症行動・
心理症状緊急
対応加算
単位)
イ 緊急時治療管理
(12) 重度認知症疾患
療養体制加算
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による
加算
単位)
(9) 療養食加算
(11) 認知症専門ケア
加算
療養環境の基
準(療養室)を
満たさない場
合
1,334 単位)
1,426 単位)
(8) 口腔連携強化加算
(10) 緊急時施設診療費
注
療養環境の基
準(廊下)を満
たさない場合
1,353 単位)
1,446 単位)
要介護3
要介護2
医師、薬剤
師、看護職
員、介護職員
の員数が基準
又 に満たない場
は合
1,240 単位)
1,333 単位)
要介護3
要介護3
利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所者の定員を
超える場合
(1月につき +所定単位×39/1000)
f 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×35/1000)
g 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×35/1000)
(五) 介護職員等処遇改
善加算(Ⅴ)
h 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×31/1000)
i 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×31/1000)
j 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×30/1000)
k 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×24/1000)
l 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×26/1000)
m 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×20/1000)
n 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×15/1000)
: 「緊急時施設診療費」、「特別診療費」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※ (3)及び(6)を適用する場合には、(※2)を適用しない。
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用す
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 13
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合
基本部分
a Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(一) Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(Ⅰ)
b Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(1) Ⅰ型介護医療院短期入所
療養介護費
(1日につき)
(二) Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(Ⅱ)
b Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(三) Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(Ⅲ)
b Ⅰ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(一) Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(Ⅰ)
b Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(2) Ⅱ型介護医療院短期入所
療養介護費
(1日につき)
(二) Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(Ⅱ)
b Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(三) Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(Ⅲ)
b Ⅱ型介護医療院
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
(一) Ⅰ型特別
介護医療院
短期入所療養
介護費
(3) 特別介護医療院短期入所
療養介護費
(1日につき)
(二) Ⅱ型特別
介護医療院
短期入所療養
介護費
(一) ユニット型Ⅰ型
介護医療院
短期入所
療養介護費(Ⅰ)
(4) ユニット型Ⅰ型介護医療院
短期入所療養介護費
(1日につき)
(二) ユニット型Ⅰ型
介護医療院
短期入所
療養介護費(Ⅱ)
a Ⅰ型特別介護医療
院
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b Ⅰ型特別介護医療
院
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a Ⅱ型特別介護医療
院
短期入所療養
介護費(ⅰ)
<従来型個室>
b Ⅱ型特別介護医療
院
短期入所療養
介護費(ⅱ)
<多床室>
a ユニット型Ⅰ型
介護医療院短期入
所
療養介護費
<ユニット型個室>
b 経過的ユニット型Ⅰ
型
介護医療院短期入
所
療養介護費
<ユニット型個室的
多床室>
a ユニット型Ⅰ型
介護医療院短期入
所
療養介護費
<ユニット型個室>
b 経過的ユニット型Ⅰ
型
介護医療院短期入
所
療養介護費
<ユニット型個室的
多床室>
(一) ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所
療養介護費
<ユニット型個室>
(5) ユニット型Ⅱ型介護医療院
短期入所療養介護費
(1日につき)
(二) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所
療養介護費
<ユニット型個室的多床室>
(一) ユニット型Ⅰ型特別
介護医療院
短期入所
療養介護費
(6) ユニット型特別介護医療院
短期入所療養介護費
(1日につき)
(二) ユニット型Ⅱ型特別
介護医療院
短期入所
療養介護費
(7) 特定介護医療院短期入所療養介護費
a ユニット型Ⅰ型
特別介護医療院
短期入所療養介護
費
<ユニット型個室>
b 経過的ユニット型Ⅰ
型
特別介護医療院
短期入所療養介護
費
<ユニット型個室的
多床室>
a ユニット型Ⅱ型
特別介護医療院
短期入所療養介護
費
<ユニット型個室>
b 経過的ユニット型Ⅱ
型
特別介護医療院
短期入所療養介護
費
<ユニット型個室的
多床室>
要介護1
(
778 単位)
要介護2
(
要介護3
(
893 単位)
1,136 単位)
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
894 単位)
要介護2
(
(
1,006 単位)
1,250 単位)
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
768 単位)
879 単位)
(
1,119 単位)
要介護4
(
1,222 単位)
要介護5
(
要介護1
(
1,314 単位)
880 単位)
993 単位)
1,233 単位)
(
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
要介護5
(
(一) 3時間以上4時間未満
(
(二) 4時間以上6時間未満
(
(三) 6時間以上8時間未満
(
看護師が基準
に定められた
看護職員の員
数に20/100を
又 乗じて得た数
は 未満の場合
注
注
注
注
常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合
身体拘束廃
止未実施減
算
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
業務継続計
画未策定減
算
752
863
1,103
1,205
1,297
864
975
1,215
注
利用者に対し
て送迎を行う
場合
単位)
1日につき
+200単位
(7日間を限
度)
1日につき
+90単位
(7日(やむ
を得ない事
情がある場
合は14日)
を限度)
×90/100
単位)
単位)
単位)
1,317 単位)
1,409 単位)
731 単位)
829 単位)
1,044 単位)
1,135 単位)
1,217 単位)
846
945
1,157
1,249
1,331
715
813
1,027
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
1,117 単位)
1,200 単位)
828
927
1,141
1,233
1,314
704
802
1,015
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
1,106 単位)
1,188 単位)
817 単位)
916 単位)
1,129 単位)
1,221 単位)
1,302 単位)
717
821
1,051
1,147
1,236
822
929
1,156
1日につき
単位)
夜間勤務等看
護(Ⅰ)
+23単位
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
夜間勤務等看
護(Ⅱ)
+14単位
×90/100
1日につき
-25単位
×70/100
×70/100
-1/100
単位)
1,254 単位)
1,341 単位)
670
764
967
1,054
1,132
778
873
1,076
1,161
1,240
911
1,023
1,268
1,371
1,464
911
1,023
1,268
1,371
1,464
901
-1/100
-1/100
1日につき
-25単位
1日につき
-25単位
夜間勤務等看
護(Ⅲ)
+14単位
夜間勤務等看
護(Ⅳ)
+7単位
単位)
1日につき
+120単位
片道につき
+184単位
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
1,011 単位)
1,252 単位)
1,353
1,445
901
1,011
1,252
1,353
1,445
910
1,014
1,241
1,337
1,424
910
1014
1,241
1,337
1,424
859
963
1,193
1,289
1,376
859
単位)
単位)
×90/100
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
×97/100
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
×90/100
単位)
963 単位)
1,193 単位)
1,289
1,376
867
966
1,181
1,273
1,354
867
966
1,181
1,273
1,354
684
948
1,316
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
1日につき
+60単位
単位)
単位)
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(一)重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)
要介護1・2 (1日につき140単位を加算)
要介護3・4・5 (1日につき40単位を加算)
(二)重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)
要介護1・2 (1日につき200単位を加算)
要介護3・4・5 (1日につき100単位を加算)
(13) 特別診療費 (※2)
(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×51/1000)
注
所定単位は、(1)から(15)までにより算定した単位
数の合計
(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×47/1000)
(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×36/1000)
(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×29/1000)
a 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×46/1000)
b 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×44/1000)
c 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×42/1000)
d 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×40/1000)
e 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(16) 介護職員等
処遇改善加算
注
若年性認知
症利用者受
入加算
単位)
ロ 特定治療
(15) サービス提供体制
強化加算
注
緊急短期入
所受入加算
単位)
(1回につき 50単位を加算(1月に1回を限度))
(14) 生産性向上
推進体制加算
注
認知症行動・
心理症状緊急
対応加算
単位)
イ 緊急時治療管理
(12) 重度認知症疾患
療養体制加算
注
夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による
加算
単位)
(9) 療養食加算
(11) 認知症専門ケア
加算
療養環境の基
準(療養室)を
満たさない場
合
1,334 単位)
1,426 単位)
(8) 口腔連携強化加算
(10) 緊急時施設診療費
注
療養環境の基
準(廊下)を満
たさない場合
1,353 単位)
1,446 単位)
要介護3
要介護2
医師、薬剤
師、看護職
員、介護職員
の員数が基準
又 に満たない場
は合
1,240 単位)
1,333 単位)
要介護3
要介護3
利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所者の定員を
超える場合
(1月につき +所定単位×39/1000)
f 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×35/1000)
g 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×35/1000)
(五) 介護職員等処遇改
善加算(Ⅴ)
h 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×31/1000)
i 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×31/1000)
j 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×30/1000)
k 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×24/1000)
l 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×26/1000)
m 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×20/1000)
n 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×15/1000)
: 「緊急時施設診療費」、「特別診療費」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※ (3)及び(6)を適用する場合には、(※2)を適用しない。
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用す
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 13