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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費

基本部分

a 診療所介護予防短期
入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>

(1) 診療所
介護予防短

入所療養
介護費
(1日につき)

(2) ユニット型
診療所介護
予防短期入

療養介護費
(1日につき)

要支援1 (

530 単位)

要支援2 (

666 単位)

要支援1 (

559 単位)

要支援2 (

693 単位)

要支援1 (

549 単位)

要支援2 (

684 単位)

要支援1 (

589 単位)

要支援2 (

747 単位)

要支援1 (

623 単位)

要支援2 (

780 単位)

要支援1 (

612 単位)

要支援2 (

769 単位)

(二) 診療所
a 診療所介護予防短期
介護予防短期
入所療養介護費(ⅰ)
入所療養
<従来型個室>
介護費(Ⅱ)
b 診療所介護予防短期
入所療養介護費(ⅱ)
看護・介護
<多床室>
<3:1>

要支援1 (

471 単位)

要支援2 (

588 単位)

要支援1 (

537 単位)

要支援2 (

678 単位)

(一) ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>

要支援1 (

616 単位)

要支援2 (

775 単位)

要支援1 (

643 単位)

要支援2 (

804 単位)

要支援1 (

634 単位)

要支援2 (

793 単位)

要支援1 (

616 単位)

要支援2 (

775 単位)

要支援1 (

643 単位)

要支援2 (

804 単位)

要支援1 (

634 単位)

要支援2 (

793 単位)

b 診療所介護予防短期
入所療養介護費(ⅱ)
<療養機能強化型A>
<従来型個室>
c 診療所介護予防短期
(一) 診療所
入所療養介護費(ⅲ)
介護予防短期
<療養機能強化型B>
入所療養
<従来型個室>
介護費(Ⅰ)
d 診療所介護予防短期
看護<6:1>
入所療養介護費(ⅳ)
介護<6:1>
<多床室>
e 診療所介護予防短期
入所療養介護費(ⅴ)
<療養機能強化型A>
<多床室>
f 診療所介護予防短期
入所療養介護費(ⅵ)
<療養機能強化型B>
<多床室>

(二) ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室>
(三) ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室>

(五) 経過的ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅱ)
<療養機能強化型A>
<ユニット型個室的多床室>
(六) 経過的ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅲ)
<療養機能強化型B>
<ユニット型個室的多床室>

(4) 療養食加算


身体拘束廃止
未実施減算


高齢者虐待防
止措置未実施
減算


業務継続計画
未策定減算

×70/100

-1/100

-1/100

-1/100


常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにおけ
る体制が未整
備である場合


廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合

診療所設備基
準減算
1日につき
-60単位


食堂を有しない
場合

1日につき
-25単位

×97/100

(四) 経過的ユニット型診療所介護予防短期
入所療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>

(3) 口腔連携強化加算


利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場合

(1回につき +50単位(1月に1回を限度))
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))

(5) 認知症専門ケア加算

(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)

(6) 特定診療費

(7) 生産性向上推進体制加算

(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)

(8) サービス提供体制強化加算

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)

(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×51/1000)


所定単位は、(1)から(8)までにより算定した単位数の合計

(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×47/1000)
(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×36/1000)
(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×29/1000)
a 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×46/1000)
b 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×44/1000)
c 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×42/1000)
d 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×40/1000)
e 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(9) 介護職員等処
遇改善加算

(1月につき +所定単位×39/1000)
f 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×35/1000)
g 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×35/1000)
(五) 介護職員等処
遇改善加算(Ⅴ)
h 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×31/1000)
i 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×31/1000)
j 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×30/1000)
k 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×24/1000)
l 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×26/1000)
m 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×20/1000)
n 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×15/1000)
: 「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない

予防 8


認知症行動・心
理症状緊急対
応加算


若年性認知症
利用者受入加



利用者に対して
送迎を行う場合

1日につき
+200単位
(7日間を限度)

1日につき
+120単位

片道につき
+184単位