よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
6 通所介護費
注
利用者の
数が利用
定員を超
える場合
基本部分
看護・介
護職員の
員数が基
準に満た
又 ない場合
注
注
注
注
注
注
注
注
高齢者虐
待防止措
置未実施
減算
業務継続
計画未策
定減算
2時間以
上3時間
未満の通
所介護を
行う場合
感染症又
は災害の
発生を理
由とする
利用者数
の減少が
一定以上
生じている
場合
8時間以
上9時間
未満の通
所介護の
前後に日
常生活上
の世話を
行う場合
共生型通
所介護を
行う場合
生活相談
員配置等
加算
中山間地
域等に居
住する者
へのサー
ビス提供
加算
は
要介護1
(
370 単位)
要介護2
(
423 単位)
要介護3
(
479 単位)
要介護4
(
533 単位)
要介護5
(
588 単位)
要介護1
(
388 単位)
要介護2
(
444 単位)
要介護3
(
502 単位)
要介護4
(
560 単位)
要介護5
(
617 単位)
要介護1
(
570 単位)
要介護2
(
673 単位)
要介護3
(
777 単位)
要介護4
(
880 単位)
要介護5
(
984 単位)
要介護1
(
584 単位)
要介護2
(
689 単位)
要介護3
(
796 単位)
要介護4
(
901 単位)
要介護5
(
1,008 単位)
要介護1
(
658 単位)
要介護2
(
777 単位)
要介護3
(
900 単位)
要介護4
(
1,023 単位)
要介護5
(
1,148 単位)
要介護1
(
669 単位)
要介護2
(
791 単位)
要介護3
(
915 単位)
要介護4
(
1,041 単位)
要介護5
(
1,168 単位)
要介護1
(
358 単位)
要介護2
(
409 単位)
要介護3
(
462 単位)
要介護4
(
513 単位)
要介護5
(
568 単位)
要介護1
(
376 単位)
要介護2
(
430 単位)
要介護3
(
486 単位)
要介護4
(
541 単位)
要介護5
(
597 単位)
要介護1
(
544 単位)
要介護2
(
643 単位)
要介護3
(
743 単位)
要介護4
(
840 単位)
要介護5
(
940 単位)
要介護1
(
564 単位)
要介護2
(
667 単位)
要介護3
(
770 単位)
要介護4
(
871 単位)
(
要介護5
(
974 単位)
Ⅰ
要介護1
(
629 単位)
要介護2
(
744 単位)
要介護3
(
861 単位)
要介護4
(
980 単位)
要介護5
(
1,097 単位)
要介護1
(
647 単位)
要介護2
(
765 単位)
要介護3
(
885 単位)
要介護4
(
1,007 単位)
要介護5
(
1,127 単位)
要介護1
(
345 単位)
要介護2
(
395 単位)
要介護3
(
446 単位)
要介護4
(
495 単位)
要介護5
(
549 単位)
要介護1
(
362 単位)
要介護2
(
414 単位)
要介護3
(
468 単位)
要介護4
(
521 単位)
要介護5
(
575 単位)
要介護1
(
525 単位)
要介護2
(
620 単位)
要介護3
(
715 単位)
要介護4
(
812 単位)
要介護5
(
907 単位)
要介護1
(
543 単位)
要介護2
(
641 単位)
要介護3
(
740 単位)
要介護4
(
839 単位)
要介護5
(
939 単位)
要介護1
(
607 単位)
要介護2
(
716 単位)
要介護3
(
要介護4
(
946 単位)
要介護5
(
1,059 単位)
要介護1
(
623 単位)
要介護2
(
737 単位)
要介護3
(
852 単位)
要介護4
(
970 単位)
要介護5
(
1,086 単位)
(1) 3時間以上4時間未満
(2) 4時間以上5時間未満
(3) 5時間以上6時間未満
イ
通
常
規
模
型 (4) 6時間以上7時間未満
通
所
介
護
費
(5) 7時間以上8時間未満
(6) 8時間以上9時間未満
(1) 3時間以上4時間未満
(2) 4時間以上5時間未満
(3) 5時間以上6時間未満
ロ
大
規
模
型
通
所 (4) 6時間以上7時間未満
介
護
費
)
(5) 7時間以上8時間未満
(6) 8時間以上9時間未満
(1) 3時間以上4時間未満
(2) 4時間以上5時間未満
(3) 5時間以上6時間未満
ハ
(4) 6時間以上7時間未満
(
大
規
模
型
通
所
介
護
費
注
入浴介助
加算(Ⅰ)
注
注
入浴介助
加算(Ⅱ)
注
中重度者
ケア体制
加算
生活機能
向上連携
加算(Ⅰ)
生活機能
向上連携
加算(Ⅱ)
1日につき
+45単位
1月につき
+100単位
(3月に1回
を限度)
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定
している場
合は、1月に
つき
+100単位
注
注
注
注
注
個別機能
訓練加算
(Ⅰ)イ
個別機能
訓練加算
(Ⅰ)ロ
個別機能
訓練加算
(Ⅱ)
ADL維持
等加算
(Ⅰ)
ADL維持
等加算
(Ⅱ)
認知症加
算
若年性認
知症利用
者受入加
算
栄養アセ
スメント加
算
栄養改善
加算
1日につき
+56単位
1日につき
+76単位
1月につき
+20単位
1月につき
+30単位
1月につき
+60単位
1日につき
+60単位
1日につき
+60単位
1月につき
+50単位
)
(6) 8時間以上9時間未満
指定自立訓
練事業所が
行う
場合
×95/100
×70/100
-1/100
+3/100
-1/100
指定児童発
達支援事業
所が行う場
合
×90/100
1日につき
+13単位
+5/100
1日につき
+40単位
1日につき
+55単位
指定放課後
等デイサー
ビス事業所
が行う場合
×90/100
9時間以上
10時間未満の
場合
+50単位
10時間以上
11時間未満の
場合
+100単位
11時間以上
12時間未満の
場合
+150単位
12時間以上
13時間未満の
場合
+200単位
13時間以上
14時間未満の
場合
+250単位
×70/100
9時間以上
10時間未満の
場合
+50単位
10時間以上
11時間未満の
場合
+100単位
11時間以上
12時間未満の
場合
+150単位
12時間以上
13時間未満の
場合
+200単位
13時間以上
14時間未満の
場合
+250単位
(1回につき 22単位を加算)
(1回につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき 6単位を加算)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×90/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×80/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×64/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×81/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×76/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
介
護
職
員
等
処
遇
改
善 (5) 介護職
員等処遇改善
加
加算(Ⅴ)
算
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
事業所と同
一建物に
居住する者
又は同一
建物から利
用する者に
通所介護を
行う場合
事業所が
送迎を行
わない場
合
1回につき
+150単位
(月2回を
限度)
1回につき
+160単位
(月2回を
限度)
1月につき
+40単位
1日につき
-94単位
片道につき
-47単位
1月につき
+200単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
ホ
注
科学的介
護推進体
制加算
指定生活介
護事業所が
行う
場合
×93/100
830 単位)
(1月につき +所定単位×92/1000)
1回につき
+5単位
(6月に1回
を
限度)
注
口腔機能
向上加算
(Ⅱ)
×70/100
×70/100
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
1回につき
+20単位
(6月に1回
を
限度)
注
口腔機能
向上加算
(Ⅰ)
9時間以上
10時間未満の
場合
+50単位
10時間以上
11時間未満の
場合
+100単位
11時間以上
12時間未満の
場合
+150単位
12時間以上
13時間未満の
場合
+200単位
13時間以上
14時間未満の
場合
+250単位
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
ニ サービス提供
体制強化加算
注
口腔・栄
養スクリー
ニング加
算(Ⅱ)
×70/100
Ⅱ
(5) 7時間以上8時間未満
注
口腔・栄
養スクリー
ニング加
算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×79/1000)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×65/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×56/1000)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×69/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×54/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×45/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×53/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×43/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×44/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×33/1000)
: 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ ロ又はハを算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イの単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用し
ない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 5
1回につき
+200単位
(月2回を限
度)
注
利用者の
数が利用
定員を超
える場合
基本部分
看護・介
護職員の
員数が基
準に満た
又 ない場合
注
注
注
注
注
注
注
注
高齢者虐
待防止措
置未実施
減算
業務継続
計画未策
定減算
2時間以
上3時間
未満の通
所介護を
行う場合
感染症又
は災害の
発生を理
由とする
利用者数
の減少が
一定以上
生じている
場合
8時間以
上9時間
未満の通
所介護の
前後に日
常生活上
の世話を
行う場合
共生型通
所介護を
行う場合
生活相談
員配置等
加算
中山間地
域等に居
住する者
へのサー
ビス提供
加算
は
要介護1
(
370 単位)
要介護2
(
423 単位)
要介護3
(
479 単位)
要介護4
(
533 単位)
要介護5
(
588 単位)
要介護1
(
388 単位)
要介護2
(
444 単位)
要介護3
(
502 単位)
要介護4
(
560 単位)
要介護5
(
617 単位)
要介護1
(
570 単位)
要介護2
(
673 単位)
要介護3
(
777 単位)
要介護4
(
880 単位)
要介護5
(
984 単位)
要介護1
(
584 単位)
要介護2
(
689 単位)
要介護3
(
796 単位)
要介護4
(
901 単位)
要介護5
(
1,008 単位)
要介護1
(
658 単位)
要介護2
(
777 単位)
要介護3
(
900 単位)
要介護4
(
1,023 単位)
要介護5
(
1,148 単位)
要介護1
(
669 単位)
要介護2
(
791 単位)
要介護3
(
915 単位)
要介護4
(
1,041 単位)
要介護5
(
1,168 単位)
要介護1
(
358 単位)
要介護2
(
409 単位)
要介護3
(
462 単位)
要介護4
(
513 単位)
要介護5
(
568 単位)
要介護1
(
376 単位)
要介護2
(
430 単位)
要介護3
(
486 単位)
要介護4
(
541 単位)
要介護5
(
597 単位)
要介護1
(
544 単位)
要介護2
(
643 単位)
要介護3
(
743 単位)
要介護4
(
840 単位)
要介護5
(
940 単位)
要介護1
(
564 単位)
要介護2
(
667 単位)
要介護3
(
770 単位)
要介護4
(
871 単位)
(
要介護5
(
974 単位)
Ⅰ
要介護1
(
629 単位)
要介護2
(
744 単位)
要介護3
(
861 単位)
要介護4
(
980 単位)
要介護5
(
1,097 単位)
要介護1
(
647 単位)
要介護2
(
765 単位)
要介護3
(
885 単位)
要介護4
(
1,007 単位)
要介護5
(
1,127 単位)
要介護1
(
345 単位)
要介護2
(
395 単位)
要介護3
(
446 単位)
要介護4
(
495 単位)
要介護5
(
549 単位)
要介護1
(
362 単位)
要介護2
(
414 単位)
要介護3
(
468 単位)
要介護4
(
521 単位)
要介護5
(
575 単位)
要介護1
(
525 単位)
要介護2
(
620 単位)
要介護3
(
715 単位)
要介護4
(
812 単位)
要介護5
(
907 単位)
要介護1
(
543 単位)
要介護2
(
641 単位)
要介護3
(
740 単位)
要介護4
(
839 単位)
要介護5
(
939 単位)
要介護1
(
607 単位)
要介護2
(
716 単位)
要介護3
(
要介護4
(
946 単位)
要介護5
(
1,059 単位)
要介護1
(
623 単位)
要介護2
(
737 単位)
要介護3
(
852 単位)
要介護4
(
970 単位)
要介護5
(
1,086 単位)
(1) 3時間以上4時間未満
(2) 4時間以上5時間未満
(3) 5時間以上6時間未満
イ
通
常
規
模
型 (4) 6時間以上7時間未満
通
所
介
護
費
(5) 7時間以上8時間未満
(6) 8時間以上9時間未満
(1) 3時間以上4時間未満
(2) 4時間以上5時間未満
(3) 5時間以上6時間未満
ロ
大
規
模
型
通
所 (4) 6時間以上7時間未満
介
護
費
)
(5) 7時間以上8時間未満
(6) 8時間以上9時間未満
(1) 3時間以上4時間未満
(2) 4時間以上5時間未満
(3) 5時間以上6時間未満
ハ
(4) 6時間以上7時間未満
(
大
規
模
型
通
所
介
護
費
注
入浴介助
加算(Ⅰ)
注
注
入浴介助
加算(Ⅱ)
注
中重度者
ケア体制
加算
生活機能
向上連携
加算(Ⅰ)
生活機能
向上連携
加算(Ⅱ)
1日につき
+45単位
1月につき
+100単位
(3月に1回
を限度)
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定
している場
合は、1月に
つき
+100単位
注
注
注
注
注
個別機能
訓練加算
(Ⅰ)イ
個別機能
訓練加算
(Ⅰ)ロ
個別機能
訓練加算
(Ⅱ)
ADL維持
等加算
(Ⅰ)
ADL維持
等加算
(Ⅱ)
認知症加
算
若年性認
知症利用
者受入加
算
栄養アセ
スメント加
算
栄養改善
加算
1日につき
+56単位
1日につき
+76単位
1月につき
+20単位
1月につき
+30単位
1月につき
+60単位
1日につき
+60単位
1日につき
+60単位
1月につき
+50単位
)
(6) 8時間以上9時間未満
指定自立訓
練事業所が
行う
場合
×95/100
×70/100
-1/100
+3/100
-1/100
指定児童発
達支援事業
所が行う場
合
×90/100
1日につき
+13単位
+5/100
1日につき
+40単位
1日につき
+55単位
指定放課後
等デイサー
ビス事業所
が行う場合
×90/100
9時間以上
10時間未満の
場合
+50単位
10時間以上
11時間未満の
場合
+100単位
11時間以上
12時間未満の
場合
+150単位
12時間以上
13時間未満の
場合
+200単位
13時間以上
14時間未満の
場合
+250単位
×70/100
9時間以上
10時間未満の
場合
+50単位
10時間以上
11時間未満の
場合
+100単位
11時間以上
12時間未満の
場合
+150単位
12時間以上
13時間未満の
場合
+200単位
13時間以上
14時間未満の
場合
+250単位
(1回につき 22単位を加算)
(1回につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき 6単位を加算)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×90/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×80/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×64/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×81/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×76/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
介
護
職
員
等
処
遇
改
善 (5) 介護職
員等処遇改善
加
加算(Ⅴ)
算
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
事業所と同
一建物に
居住する者
又は同一
建物から利
用する者に
通所介護を
行う場合
事業所が
送迎を行
わない場
合
1回につき
+150単位
(月2回を
限度)
1回につき
+160単位
(月2回を
限度)
1月につき
+40単位
1日につき
-94単位
片道につき
-47単位
1月につき
+200単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
ホ
注
科学的介
護推進体
制加算
指定生活介
護事業所が
行う
場合
×93/100
830 単位)
(1月につき +所定単位×92/1000)
1回につき
+5単位
(6月に1回
を
限度)
注
口腔機能
向上加算
(Ⅱ)
×70/100
×70/100
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
1回につき
+20単位
(6月に1回
を
限度)
注
口腔機能
向上加算
(Ⅰ)
9時間以上
10時間未満の
場合
+50単位
10時間以上
11時間未満の
場合
+100単位
11時間以上
12時間未満の
場合
+150単位
12時間以上
13時間未満の
場合
+200単位
13時間以上
14時間未満の
場合
+250単位
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
ニ サービス提供
体制強化加算
注
口腔・栄
養スクリー
ニング加
算(Ⅱ)
×70/100
Ⅱ
(5) 7時間以上8時間未満
注
口腔・栄
養スクリー
ニング加
算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×79/1000)
(1月につき +所定単位×74/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×65/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×56/1000)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×69/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×54/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×45/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×53/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×43/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×44/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×33/1000)
: 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ ロ又はハを算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イの単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用し
ない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 5
1回につき
+200単位
(月2回を限
度)