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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (11 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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9 短期入所療養介護費
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
注
夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合
基本部分
a 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>【基本型】
(一) 介護老人保健施設
短期入所療養介護費
(Ⅰ)
b 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅱ)
<従来型個室>【在宅強化型】
c 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅲ)
<多床室>【基本型】
d 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅳ)
<多床室>【在宅強化型】
(1) 介護老人保健施設短期
入所療養介護費
(1日につき)
(二) 介護老人保健施設
短期入所療養介護費
(Ⅱ)
<療養型老健:
看護職員を配置>
(三) 介護老人保健施設
短期入所療養介護費
(Ⅲ)
<療養型老健:
看護オンコール体制>
a 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>【療養型】
b 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>【療養型】
a 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>【療養型】
b 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>【療養型】
(三) ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養
介護費(Ⅲ)
<療養型老健:
看護オンコール体制>
(四) ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養
介護費(Ⅳ)
<ユニット型特別介護
老人保健施設短期入所
療養介護費>
(3) 特定介護老人保健施設
短期入所療養介護費
801 単位)
(
864 単位)
要介護4
(
918 単位)
要介護5
(
971 単位)
要介護1
(
819 単位)
要介護2
(
要介護3
(
958 単位)
要介護4
(
1,017 単位)
要介護5
(
1,074 単位)
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
997 単位)
要介護1
(
902 単位)
要介護2
(
979 単位)
要介護3
(
1,044 単位)
要介護4
(
1,102 単位)
要介護5
(
1,161 単位)
要介護1
(
790 単位)
要介護2
(
要介護3
(
992 単位)
要介護4
(
1,071 単位)
要介護5
(
1,150 単位)
要介護1
(
要介護2
(
956 単位)
要介護3
(
1,074 単位)
要介護4
(
1,154 単位)
要介護5
(
1,231 単位)
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
965 単位)
要介護4
(
1,043 単位)
要介護5
(
1,121 単位)
要介護1
(
要介護2
(
949 単位)
要介護3
(
1,046 単位)
738 単位)
(
784 単位)
要介護3
(
848 単位)
要介護4
(
901 単位)
要介護5
(
953 単位)
要介護1
(
813 単位)
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
977 単位)
要介護5
(
1,031 単位)
要介護1
(
836 単位)
要介護2
(
883 単位)
要介護3
(
948 単位)
要介護4
(
1,003 単位)
要介護5
(
1,056 単位)
要介護1
(
906 単位)
要介護2 (
b ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅱ)
要介護3 (
<ユニット型個室>【在宅強化型】 要介護4 (
1,048 単位)
a ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>【療養型】
b 経過的ユニット型介護老人保健施
設
短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>
【療養型】
a ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>【療養型】
b 経過的ユニット型介護老人保健施
設
短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>
【療養型】
a ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>
b 経過的ユニット型介護老人保健施
設
短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>
(
注
注
注
緊急短期入
所受入加算
若年性認知
症利用者受
入加算
重度療養管
理加算
1日につき
+51単位
1日につき
+51単位
1日につき
+120単位
(要介護4・5
に限る)
1日につき
+51単位
1日につき
+51単位
1日につき
+240単位
1日につき
+76単位
×70/100
×70/100
-1/100
要介護1
(
906 単位)
要介護2
(
983 単位)
要介護3
(
1,048 単位)
要介護4
(
1,106 単位)
要介護5
(
1,165 単位)
要介護1
(
959 単位)
要介護2
(
1,043 単位)
要介護3
(
1,162 単位)
要介護4
(
1,242 単位)
要介護5
(
1,319 単位)
要介護1
(
959 単位)
要介護2
(
1,043 単位)
要介護3
(
1,162 単位)
要介護4
(
1,242 単位)
要介護5
(
1,319 単位)
要介護1
(
959 単位)
要介護2
(
1,037 単位)
要介護3
(
1,135 単位)
要介護4
(
1,213 単位)
要介護5
(
1,291 単位)
要介護1
(
959 単位)
要介護2
(
1,037 単位)
要介護3
(
1,135 単位)
要介護4
(
1,213 単位)
要介護5
(
1,291 単位)
要介護1
(
818 単位)
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
983 単位)
要介護5
(
1,035 単位)
要介護1
(
818 単位)
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
983 単位)
要介護5
(
1,035 単位)
1日につき
+51単位
1日につき
+120単位
(要介護4・5
に限る)
1日につき
+51単位
1日につき
+51単位
1日につき
+240単位
×97/100
866 単位)
929 単位)
866 単位)
929 単位)
664 単位)
1日につき
+240単位
注 特別療養費
(一)療養体制維持特別加算(Ⅰ)
(1日につき 27単位を加算)
(二)療養体制維持特別加算(Ⅱ)
(1日につき 57単位を加算)
(4) 総合医学管理加算
(利用中に10日を限度に、1日につき275単位を加算)
(5) 口腔連携強化加算
(1回につき 50単位を加算(1月に1回を限度))
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(一) 緊急時治療管理 療養型老健以外の場合
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
療養型老健の場合
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
(二) 特定治療
(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×75/1000)
片道につき
+184単位
1日につき
+51単位
948 単位)
1,003 単位)
1,056 単位)
927 単位)
注
所定単位は、(1)から(10)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×71/1000)
(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×54/1000)
(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×44/1000)
a 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×67/1000)
b 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×65/1000)
c 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×63/1000)
d 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×61/1000)
e 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×57/1000)
f 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×53/1000)
g 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
1日につき
+120単位
883 単位)
(
(
1,296 単位)
(11) 介護職員等処遇改善加
算
1日につき
+90単位
(7日(やむを
得ない事情が
ある場合は1
4日)を限度)
836 単位)
要介護4
要介護5
(
(10) サービス提供体制強化加算
-1/100
983 単位)
(三) 6時間以上8時間未満
(9) 生産性向上推進体制加算
-1/100
1,165 単位)
(
(8) 緊急時施設療養費
1日につき
+200単位
(7日間を
限度)
1日につき
+24単位
×97/100
1,106 単位)
(ニ) 4時間以上6時間未満
(7) 認知症専門ケア加算
利用者に対し
て送迎を行う
場合
925 単位)
(
(6) 療養食加算
注
在宅復帰・在
宅療養支援
機能加算
(Ⅱ)
863 単位)
(一) 3時間以上4時間未満
注 療養体制維持特別加算
注
在宅復帰・在
宅療養支援
機能加算
(Ⅰ)
870 単位)
要介護2
(
注
認知症行動・
心理症状緊
急対応加算
868 単位)
(
(
注
認知症ケア加
算
790 単位)
要介護1
要介護3
注
個別リハビリ
テーション実
施加算
870 単位)
1,124 単位)
要介護2
注
夜勤職員配
置加算
874 単位)
1,203 単位)
要介護1
注
業務継続計
画未策定減
算
944 単位)
1,052 単位)
(
c 経過的ユニット型介護老人保健施
設
短期入所療養介護費(ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
【基本型】
注
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
880 単位)
(
(
(
注
身体拘束廃
止未実施減
算
830 単位)
要介護4
要介護5
要介護5
注
常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケア
における体制
が未整備であ
る場合
893 単位)
(
d 経過的ユニット型介護老人保健施
設
短期入所療養介護費(ⅱ)
<ユニット型個室的多床室>
【在宅強化型】
(二) ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養
介護費(Ⅱ)
<療養型老健:
看護職員を配置>
753 単位)
(
要介護3
要介護4
a ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅰ)
<ユニット型個室>【基本型】
(2) ユニット型介護老人保健
施設短期入所療養介護費
(1日につき)
(
要介護2
要介護5
a 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(四) 介護老人保健施設
短期入所療養介護費
(Ⅳ)
<特別介護老人保健施設
短期入所療養介護費>
b 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>
(一) ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養
介護費(Ⅰ)
要介護1
利用者の数
医師、看護職
及び入所者の
員、介護職
数の合計数が
員、理学療法
入所定員を超
士、作業療法
又
える場合
士又は言語
は
聴覚士の員
数が基準に満
たない場合
(1月につき +所定単位×52/1000)
h 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×46/1000)
i 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×48/1000)
j 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×44/1000)
k 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×36/1000)
l 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×40/1000)
m 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×31/1000)
n 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×23/1000)
: 「特別療養費」と「緊急時施設療養費」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 10
1日につき
+60単位
1日につき
+60単位
(要介護4・5
に限る)
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
注
夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合
基本部分
a 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>【基本型】
(一) 介護老人保健施設
短期入所療養介護費
(Ⅰ)
b 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅱ)
<従来型個室>【在宅強化型】
c 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅲ)
<多床室>【基本型】
d 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅳ)
<多床室>【在宅強化型】
(1) 介護老人保健施設短期
入所療養介護費
(1日につき)
(二) 介護老人保健施設
短期入所療養介護費
(Ⅱ)
<療養型老健:
看護職員を配置>
(三) 介護老人保健施設
短期入所療養介護費
(Ⅲ)
<療養型老健:
看護オンコール体制>
a 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>【療養型】
b 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>【療養型】
a 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>【療養型】
b 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>【療養型】
(三) ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養
介護費(Ⅲ)
<療養型老健:
看護オンコール体制>
(四) ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養
介護費(Ⅳ)
<ユニット型特別介護
老人保健施設短期入所
療養介護費>
(3) 特定介護老人保健施設
短期入所療養介護費
801 単位)
(
864 単位)
要介護4
(
918 単位)
要介護5
(
971 単位)
要介護1
(
819 単位)
要介護2
(
要介護3
(
958 単位)
要介護4
(
1,017 単位)
要介護5
(
1,074 単位)
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
997 単位)
要介護1
(
902 単位)
要介護2
(
979 単位)
要介護3
(
1,044 単位)
要介護4
(
1,102 単位)
要介護5
(
1,161 単位)
要介護1
(
790 単位)
要介護2
(
要介護3
(
992 単位)
要介護4
(
1,071 単位)
要介護5
(
1,150 単位)
要介護1
(
要介護2
(
956 単位)
要介護3
(
1,074 単位)
要介護4
(
1,154 単位)
要介護5
(
1,231 単位)
要介護1
(
要介護2
(
要介護3
(
965 単位)
要介護4
(
1,043 単位)
要介護5
(
1,121 単位)
要介護1
(
要介護2
(
949 単位)
要介護3
(
1,046 単位)
738 単位)
(
784 単位)
要介護3
(
848 単位)
要介護4
(
901 単位)
要介護5
(
953 単位)
要介護1
(
813 単位)
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
977 単位)
要介護5
(
1,031 単位)
要介護1
(
836 単位)
要介護2
(
883 単位)
要介護3
(
948 単位)
要介護4
(
1,003 単位)
要介護5
(
1,056 単位)
要介護1
(
906 単位)
要介護2 (
b ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅱ)
要介護3 (
<ユニット型個室>【在宅強化型】 要介護4 (
1,048 単位)
a ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>【療養型】
b 経過的ユニット型介護老人保健施
設
短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>
【療養型】
a ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>【療養型】
b 経過的ユニット型介護老人保健施
設
短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>
【療養型】
a ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費
<ユニット型個室>
b 経過的ユニット型介護老人保健施
設
短期入所療養介護費
<ユニット型個室的多床室>
(
注
注
注
緊急短期入
所受入加算
若年性認知
症利用者受
入加算
重度療養管
理加算
1日につき
+51単位
1日につき
+51単位
1日につき
+120単位
(要介護4・5
に限る)
1日につき
+51単位
1日につき
+51単位
1日につき
+240単位
1日につき
+76単位
×70/100
×70/100
-1/100
要介護1
(
906 単位)
要介護2
(
983 単位)
要介護3
(
1,048 単位)
要介護4
(
1,106 単位)
要介護5
(
1,165 単位)
要介護1
(
959 単位)
要介護2
(
1,043 単位)
要介護3
(
1,162 単位)
要介護4
(
1,242 単位)
要介護5
(
1,319 単位)
要介護1
(
959 単位)
要介護2
(
1,043 単位)
要介護3
(
1,162 単位)
要介護4
(
1,242 単位)
要介護5
(
1,319 単位)
要介護1
(
959 単位)
要介護2
(
1,037 単位)
要介護3
(
1,135 単位)
要介護4
(
1,213 単位)
要介護5
(
1,291 単位)
要介護1
(
959 単位)
要介護2
(
1,037 単位)
要介護3
(
1,135 単位)
要介護4
(
1,213 単位)
要介護5
(
1,291 単位)
要介護1
(
818 単位)
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
983 単位)
要介護5
(
1,035 単位)
要介護1
(
818 単位)
要介護2
(
要介護3
(
要介護4
(
983 単位)
要介護5
(
1,035 単位)
1日につき
+51単位
1日につき
+120単位
(要介護4・5
に限る)
1日につき
+51単位
1日につき
+51単位
1日につき
+240単位
×97/100
866 単位)
929 単位)
866 単位)
929 単位)
664 単位)
1日につき
+240単位
注 特別療養費
(一)療養体制維持特別加算(Ⅰ)
(1日につき 27単位を加算)
(二)療養体制維持特別加算(Ⅱ)
(1日につき 57単位を加算)
(4) 総合医学管理加算
(利用中に10日を限度に、1日につき275単位を加算)
(5) 口腔連携強化加算
(1回につき 50単位を加算(1月に1回を限度))
(1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度))
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日につき 3単位を加算)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき 4単位を加算)
(一) 緊急時治療管理 療養型老健以外の場合
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
療養型老健の場合
(1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定)
(二) 特定治療
(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
(1月につき 100単位を加算)
(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(1月につき 10単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 22単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 6単位を加算)
(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×75/1000)
片道につき
+184単位
1日につき
+51単位
948 単位)
1,003 単位)
1,056 単位)
927 単位)
注
所定単位は、(1)から(10)までにより算定した単位数の合計
(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×71/1000)
(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×54/1000)
(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×44/1000)
a 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×67/1000)
b 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×65/1000)
c 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×63/1000)
d 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×61/1000)
e 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×57/1000)
f 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×53/1000)
g 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
1日につき
+120単位
883 単位)
(
(
1,296 単位)
(11) 介護職員等処遇改善加
算
1日につき
+90単位
(7日(やむを
得ない事情が
ある場合は1
4日)を限度)
836 単位)
要介護4
要介護5
(
(10) サービス提供体制強化加算
-1/100
983 単位)
(三) 6時間以上8時間未満
(9) 生産性向上推進体制加算
-1/100
1,165 単位)
(
(8) 緊急時施設療養費
1日につき
+200単位
(7日間を
限度)
1日につき
+24単位
×97/100
1,106 単位)
(ニ) 4時間以上6時間未満
(7) 認知症専門ケア加算
利用者に対し
て送迎を行う
場合
925 単位)
(
(6) 療養食加算
注
在宅復帰・在
宅療養支援
機能加算
(Ⅱ)
863 単位)
(一) 3時間以上4時間未満
注 療養体制維持特別加算
注
在宅復帰・在
宅療養支援
機能加算
(Ⅰ)
870 単位)
要介護2
(
注
認知症行動・
心理症状緊
急対応加算
868 単位)
(
(
注
認知症ケア加
算
790 単位)
要介護1
要介護3
注
個別リハビリ
テーション実
施加算
870 単位)
1,124 単位)
要介護2
注
夜勤職員配
置加算
874 単位)
1,203 単位)
要介護1
注
業務継続計
画未策定減
算
944 単位)
1,052 単位)
(
c 経過的ユニット型介護老人保健施
設
短期入所療養介護費(ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
【基本型】
注
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
880 単位)
(
(
(
注
身体拘束廃
止未実施減
算
830 単位)
要介護4
要介護5
要介護5
注
常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケア
における体制
が未整備であ
る場合
893 単位)
(
d 経過的ユニット型介護老人保健施
設
短期入所療養介護費(ⅱ)
<ユニット型個室的多床室>
【在宅強化型】
(二) ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養
介護費(Ⅱ)
<療養型老健:
看護職員を配置>
753 単位)
(
要介護3
要介護4
a ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅰ)
<ユニット型個室>【基本型】
(2) ユニット型介護老人保健
施設短期入所療養介護費
(1日につき)
(
要介護2
要介護5
a 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>
(四) 介護老人保健施設
短期入所療養介護費
(Ⅳ)
<特別介護老人保健施設
短期入所療養介護費>
b 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(ⅱ)
<多床室>
(一) ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養
介護費(Ⅰ)
要介護1
利用者の数
医師、看護職
及び入所者の
員、介護職
数の合計数が
員、理学療法
入所定員を超
士、作業療法
又
える場合
士又は言語
は
聴覚士の員
数が基準に満
たない場合
(1月につき +所定単位×52/1000)
h 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×46/1000)
i 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×48/1000)
j 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×44/1000)
k 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×36/1000)
l 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×40/1000)
m 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×31/1000)
n 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×23/1000)
: 「特別療養費」と「緊急時施設療養費」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護 10
1日につき
+60単位
1日につき
+60単位
(要介護4・5
に限る)