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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (39 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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3 認知症対応型通所介護費
注
注
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
業務継続計
画未策定減
算
基本部分
(一) 3時間以上4時間未満
(二) 4時間以上5時間未満
(三) 5時間以上6時間未満
(1) 認知症対応型
通所介護費(ⅰ)
(四) 6時間以上7時間未満
(五) 7時間以上8時間未満
(六) 8時間以上9時間未満
イ 認知症
対応型
通所
介護費
(Ⅰ)
(一) 3時間以上4時間未満
(二) 4時間以上5時間未満
(三) 5時間以上6時間未満
(2) 認知症対応型
通所介護費(ⅱ)
(四) 6時間以上7時間未満
(五) 7時間以上8時間未満
(六) 8時間以上9時間未満
(1) 3時間以上4時間未満
(2) 4時間以上5時間未満
(3) 5時間以上6時間未満
ロ 認知症
対応型
通所
介護費
(Ⅱ)
(4) 6時間以上7時間未満
(5) 7時間以上8時間未満
(6) 8時間以上9時間未満
要介護1
(
543 単位)
要介護2
(
597 単位)
要介護3
(
653 単位)
要介護4
(
708 単位)
要介護5
(
762 単位)
要介護1
(
569 単位)
要介護2
(
626 単位)
要介護3
(
684 単位)
要介護4
(
741 単位)
要介護5
(
799 単位)
要介護1
(
858 単位)
要介護2
(
950 単位)
要介護3
( 1,040 単位)
要介護4
( 1,132 単位)
要介護5
( 1,225 単位)
要介護1
(
880 単位)
要介護2
(
974 単位)
要介護3
( 1,066 単位)
要介護4
( 1,161 単位)
要介護5
( 1,256 単位)
要介護1
(
要介護2
( 1,102 単位)
要介護3
( 1,210 単位)
要介護4
( 1,319 単位)
要介護5
( 1,427 単位)
要介護1
( 1,026 単位)
要介護2
( 1,137 単位)
要介護3
( 1,248 単位)
要介護4
( 1,362 単位)
要介護5
( 1,472 単位)
要介護1
(
491 単位)
要介護2
(
541 単位)
要介護3
(
589 単位)
要介護4
(
639 単位)
要介護5
(
688 単位)
要介護1
(
515 単位)
要介護2
(
566 単位)
要介護3
(
618 単位)
要介護4
(
669 単位)
要介護5
(
720 単位)
要介護1
(
771 単位)
要介護2
(
854 単位)
要介護3
(
936 単位)
要介護4
( 1,016 単位)
要介護5
( 1,099 単位)
要介護1
(
注
利用者の数
が利用定員
を超える場
合
又
は
看護・介護
職員の員数
が基準に満
たない場合
注
注
注
注
2時間以上3
時間未満の
認知症対応
型通所介護
を行う場合
感染症又は
災害の発生
を理由とする
利用者数の
減少が一定
以上生じてい
る場合
8時間以上9時
間未満の認知
症対応型通所
介護の前後に日
常生活上の世
話を行う場合
中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算
注
注
入浴介助加
算(Ⅰ)
入浴介助加
算(Ⅱ)
1日につき
+40単位
1日につき
+55単位
生活機能向
上連携加算
(Ⅰ)
生活機能向
上連携加算
(Ⅱ)
1月につき
+100単
位
(3月に1回
を限度)
1月につき
+200単
位
※ただし、
個別機能
訓練加算
を算定して
いる場合
は、1月に
つき+100
単位
注
注
注
注
注
注
ADL維持等
加算(Ⅰ)
ADL維持等
加算(Ⅱ)
若年性認知
症利用者受
入加算
栄養アセス
メント加算
栄養改善加
算
口腔・栄養ス
クリーニング
加算(Ⅰ)
口腔・栄養ス
クリーニング
加算(Ⅱ)
口腔機能向
上加算(Ⅰ)
口腔機能向
上加算(Ⅱ)
科学的介護
推進体制加
算
事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用する
者に認知症
対応型通所
介護を行う場
合
事業所が送
迎を行わな
い場合
1日につき
+27単位
1月につき
+20単位
1月につき
+30単位
1月につき
+60単位
1日につき
+60単位
1月につ
き
+50単
位
1回につき
+200単位
(月2回を
限度)
1回につき
+20単位
(6月に1回
を限度)
1回につき
+5単位
(6月に1回
を限度)
1回につき
+150単位
(月2回を
限度)
1回につき
+160単位
(月2回を
限度)
1月につき
+40単位
1日につき
-94単位
片道につき
-47単位
×63/100
994 単位)
9時間以上10時間未
満の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
×63/100
790 単位)
要介護2
(
876 単位)
要介護3
(
960 単位)
要介護4
( 1,042 単位)
要介護5
( 1,127 単位)
要介護1
(
894 単位)
要介護2
(
989 単位)
要介護3
( 1,086 単位)
要介護4
( 1,183 単位)
要介護5
( 1,278 単位)
要介護1
(
要介護2
( 1,020 単位)
要介護3
( 1,120 単位)
要介護4
( 1,221 単位)
要介護5
( 1,321 単位)
要介護1
(
267 単位)
要介護2
(
277 単位)
要介護3
(
286 単位)
要介護4
(
295 単位)
要介護5
(
305 単位)
要介護1
(
279 単位)
要介護2
(
290 単位)
要介護3
(
299 単位)
要介護4
(
309 単位)
要介護5
(
319 単位)
要介護1
(
445 単位)
要介護2
(
460 単位)
要介護3
(
477 単位)
要介護4
(
493 単位)
要介護5
(
510 単位)
要介護1
(
457 単位)
要介護2
(
472 単位)
要介護3
(
489 単位)
要介護4
(
506 単位)
要介護5
(
522 単位)
要介護1
(
523 単位)
要介護2
(
542 単位)
要介護3
(
560 単位)
要介護4
(
578 単位)
要介護5
(
598 単位)
要介護1
(
540 単位)
要介護2
(
559 単位)
要介護3
(
578 単位)
要介護4
(
597 単位)
要介護5
(
618 単位)
-1/100
-1/100
×70/100
×70/100
+3/100
+5/100
922 単位)
9時間以上10時間未
満の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
×63/100
9時間以上10時間未
満の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
(1回につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×181/1000)
注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×174/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×150/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×122/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×158/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×153/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×151/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×146/1000)
ニ 介護
職員等処
遇改善加
算
注
注
個別機能訓
練加算(Ⅱ)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
ハ サービス提供体制強化加算
注
注
個別機能訓
練加算(Ⅰ)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×130/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×123/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×119/1000)
(5) 介護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×127/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×112/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×96/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×99/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×89/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×88/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×65/1000)
: 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に認知症対応型通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
地域 4
注
注
高齢者虐待
防止措置未
実施減算
業務継続計
画未策定減
算
基本部分
(一) 3時間以上4時間未満
(二) 4時間以上5時間未満
(三) 5時間以上6時間未満
(1) 認知症対応型
通所介護費(ⅰ)
(四) 6時間以上7時間未満
(五) 7時間以上8時間未満
(六) 8時間以上9時間未満
イ 認知症
対応型
通所
介護費
(Ⅰ)
(一) 3時間以上4時間未満
(二) 4時間以上5時間未満
(三) 5時間以上6時間未満
(2) 認知症対応型
通所介護費(ⅱ)
(四) 6時間以上7時間未満
(五) 7時間以上8時間未満
(六) 8時間以上9時間未満
(1) 3時間以上4時間未満
(2) 4時間以上5時間未満
(3) 5時間以上6時間未満
ロ 認知症
対応型
通所
介護費
(Ⅱ)
(4) 6時間以上7時間未満
(5) 7時間以上8時間未満
(6) 8時間以上9時間未満
要介護1
(
543 単位)
要介護2
(
597 単位)
要介護3
(
653 単位)
要介護4
(
708 単位)
要介護5
(
762 単位)
要介護1
(
569 単位)
要介護2
(
626 単位)
要介護3
(
684 単位)
要介護4
(
741 単位)
要介護5
(
799 単位)
要介護1
(
858 単位)
要介護2
(
950 単位)
要介護3
( 1,040 単位)
要介護4
( 1,132 単位)
要介護5
( 1,225 単位)
要介護1
(
880 単位)
要介護2
(
974 単位)
要介護3
( 1,066 単位)
要介護4
( 1,161 単位)
要介護5
( 1,256 単位)
要介護1
(
要介護2
( 1,102 単位)
要介護3
( 1,210 単位)
要介護4
( 1,319 単位)
要介護5
( 1,427 単位)
要介護1
( 1,026 単位)
要介護2
( 1,137 単位)
要介護3
( 1,248 単位)
要介護4
( 1,362 単位)
要介護5
( 1,472 単位)
要介護1
(
491 単位)
要介護2
(
541 単位)
要介護3
(
589 単位)
要介護4
(
639 単位)
要介護5
(
688 単位)
要介護1
(
515 単位)
要介護2
(
566 単位)
要介護3
(
618 単位)
要介護4
(
669 単位)
要介護5
(
720 単位)
要介護1
(
771 単位)
要介護2
(
854 単位)
要介護3
(
936 単位)
要介護4
( 1,016 単位)
要介護5
( 1,099 単位)
要介護1
(
注
利用者の数
が利用定員
を超える場
合
又
は
看護・介護
職員の員数
が基準に満
たない場合
注
注
注
注
2時間以上3
時間未満の
認知症対応
型通所介護
を行う場合
感染症又は
災害の発生
を理由とする
利用者数の
減少が一定
以上生じてい
る場合
8時間以上9時
間未満の認知
症対応型通所
介護の前後に日
常生活上の世
話を行う場合
中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算
注
注
入浴介助加
算(Ⅰ)
入浴介助加
算(Ⅱ)
1日につき
+40単位
1日につき
+55単位
生活機能向
上連携加算
(Ⅰ)
生活機能向
上連携加算
(Ⅱ)
1月につき
+100単
位
(3月に1回
を限度)
1月につき
+200単
位
※ただし、
個別機能
訓練加算
を算定して
いる場合
は、1月に
つき+100
単位
注
注
注
注
注
注
ADL維持等
加算(Ⅰ)
ADL維持等
加算(Ⅱ)
若年性認知
症利用者受
入加算
栄養アセス
メント加算
栄養改善加
算
口腔・栄養ス
クリーニング
加算(Ⅰ)
口腔・栄養ス
クリーニング
加算(Ⅱ)
口腔機能向
上加算(Ⅰ)
口腔機能向
上加算(Ⅱ)
科学的介護
推進体制加
算
事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用する
者に認知症
対応型通所
介護を行う場
合
事業所が送
迎を行わな
い場合
1日につき
+27単位
1月につき
+20単位
1月につき
+30単位
1月につき
+60単位
1日につき
+60単位
1月につ
き
+50単
位
1回につき
+200単位
(月2回を
限度)
1回につき
+20単位
(6月に1回
を限度)
1回につき
+5単位
(6月に1回
を限度)
1回につき
+150単位
(月2回を
限度)
1回につき
+160単位
(月2回を
限度)
1月につき
+40単位
1日につき
-94単位
片道につき
-47単位
×63/100
994 単位)
9時間以上10時間未
満の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
×63/100
790 単位)
要介護2
(
876 単位)
要介護3
(
960 単位)
要介護4
( 1,042 単位)
要介護5
( 1,127 単位)
要介護1
(
894 単位)
要介護2
(
989 単位)
要介護3
( 1,086 単位)
要介護4
( 1,183 単位)
要介護5
( 1,278 単位)
要介護1
(
要介護2
( 1,020 単位)
要介護3
( 1,120 単位)
要介護4
( 1,221 単位)
要介護5
( 1,321 単位)
要介護1
(
267 単位)
要介護2
(
277 単位)
要介護3
(
286 単位)
要介護4
(
295 単位)
要介護5
(
305 単位)
要介護1
(
279 単位)
要介護2
(
290 単位)
要介護3
(
299 単位)
要介護4
(
309 単位)
要介護5
(
319 単位)
要介護1
(
445 単位)
要介護2
(
460 単位)
要介護3
(
477 単位)
要介護4
(
493 単位)
要介護5
(
510 単位)
要介護1
(
457 単位)
要介護2
(
472 単位)
要介護3
(
489 単位)
要介護4
(
506 単位)
要介護5
(
522 単位)
要介護1
(
523 単位)
要介護2
(
542 単位)
要介護3
(
560 単位)
要介護4
(
578 単位)
要介護5
(
598 単位)
要介護1
(
540 単位)
要介護2
(
559 単位)
要介護3
(
578 単位)
要介護4
(
597 単位)
要介護5
(
618 単位)
-1/100
-1/100
×70/100
×70/100
+3/100
+5/100
922 単位)
9時間以上10時間未
満の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
×63/100
9時間以上10時間未
満の場合
+50単位
10時間以上11時間未
満の場合
+100単位
11時間以上12時間未
満の場合
+150単位
12時間以上13時間未
満の場合
+200単位
13時間以上14時間未
満の場合
+250単位
(1回につき 22単位を加算)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき 18単位を加算)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき 6単位を加算)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×181/1000)
注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×174/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×150/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×122/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×158/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×153/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×151/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×146/1000)
ニ 介護
職員等処
遇改善加
算
注
注
個別機能訓
練加算(Ⅱ)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
ハ サービス提供体制強化加算
注
注
個別機能訓
練加算(Ⅰ)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×130/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×123/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(1月につき +所定単位×119/1000)
(5) 介護職員等処遇
改善加算(Ⅴ)
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(1月につき +所定単位×127/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×112/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×96/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×99/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×89/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×88/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×65/1000)
: 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に認知症対応型通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
地域 4