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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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4 介護予防居宅療養管理指導費

基本部分




特別地域介護予防
居宅療養管理指導
加算


中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算


中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

+15/100

+10/100

+5/100

+15/100

+10/100

+5/100

(一) 単一建物居住者1人に対して行う
場合
(515単位)

(1) 介護予防居宅療養
管理指導費(Ⅰ)
((2)以外)

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下
に対して行う場合
(487単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(446単位)

イ 医師が行う場合
(月2回を限度)

(一) 単一建物居住者が1人に対して行う
場合

(2) 介護予防居宅療養
管理指導費(Ⅱ)
(在宅時医学総合
管理料又は特定施
設入居時等医学総
合管理料を算定す
る場合)

(299単位)
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下
に対して行う場合
(287単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(260単位)

(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合
(517単位)
ロ 歯科医師が行う場合
(月2回を限度)

(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
(487単位)
(3) (1)及び(2)以外の場合
(441単位)
(一) 単一建物居住者1人に対して行う
場合
(566単位)
(1) 病院又は診療所の
薬剤師が行う場合
(月2回を限度)

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下
に対して行う場合


特別な薬剤の投薬が行われている在宅の
利用者又は居住系施設入居者等に対し
て、当該薬剤の使用に関する必要な薬学
的管理指導を行った場合


在宅患者医療用麻
薬持続注射療法加



在宅中心静脈栄養
法加算

+250単位

+150単位

(417単位)

+100単位

(三) (一)及び(二)以外の場合
(380単位)
(一) 単一建物居住者1人に対して行う
場合

ハ 薬剤師が行う場合

(518単位)
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下
に対して行う場合
(2) 薬局の薬剤師の場合
(月4回を限度)

(379単位)
(三) (一)及び(二)以外の場合
(342単位)
(四) 情報通信機器を用いて行う場合
(月4回を限度)
(46単位)

(一) 単一建物居住者1人に対して行う
場合
(545単位)
(1) 当該指定居宅療養管理
指導事業所の管理
栄養士が行った場合

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下
に対して行う場合
(487単位)

(三) (一)及び(二)以外の場合
ニ 管理栄養士
が行う場合
(月2回を限度)

(444単位)

(一) 単一建物居住者1人に対して行う
場合
(525単位)
(2) 当該指定居宅療養管理
指導事業所以外の管理
栄養士が行った場合

(二) 単一建物居住者2人以上9人以下
に対して行う場合
(467単位)

(三) (一)及び(二)以外の場合
(424単位)

(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合
(362単位)
ホ 歯科衛生士等
が行う場合
(月4回を限度)

(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
(326単位)
(3) (1)及び(2)以外の場合
(295単位)

※ ハ(2)(一)(二)(三)について、がん末期の患者、中心静脈栄養患者及び心不全や呼吸不全で麻薬注射剤を使用する患者については、週2回かつ月8回算定できる。
※ ニについて、計画的な医学管理を行っている医師が、当該利用者の急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日から30日間に限って、さらに2回を限度として算定できる。
※ ホについて、がん末期の患者については、月6回を限度として算定できる。

予防 3