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【参考資料2-2】介護報酬の算定構造(R6.6.1 )[1.2MB] (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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Ⅰ 指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造
1 介護予防訪問入浴介護費
注
高齢者虐待防止
措置未実施減算
基本部分
イ 介護予防訪問入浴介護費
(1回につき 856単位)
-1/100
注
業務継続計画未
策定減算
-1/100
注
介護職員2人が
行った場合
×95/100
注
全身入浴が困難
で、清拭又は部分
浴を実施した場合
×90/100
注
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合
事業所と同一建物の利用者
又はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービス
を行う場合
×90/100
事業所と同一建物の利用者
の利用者50人以上にサービ
スを行う場合
×85/100
ロ 初回加算
(1月につき +200単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ハ 認知症専門ケア加算
(1日につき +3単位)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき +4単位)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき +44単位)
ニ サービス提供体制強化
加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +36単位)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき +12単位)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×100/1000)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×94/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×79/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×89/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×84/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×83/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×78/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
ホ 介護職
員等処遇
改善加算
(1月につき +所定単位×73/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×67/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員
(1月につき +所定単位×65/1000)
等処遇改善加算
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×68/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×59/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×54/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×52/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×48/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×44/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×33/1000)
:
「特別地域介護予防訪問入浴介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び
「介護職員等処遇改善加算」¥は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
[脚注]
1.単位数算定記号の説明
+○○単位
⇒
所定単位数 + ○○単位
-○○単位
⇒
所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒
所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒
所定単位数 + 所定単位数×○○/100
ー○○/100 ⇒
所定単位数 ー 所定単位数×○○/100
予防 1
注
特別地域介護予防
訪問入浴介護加算
注
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
注
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
+15/100
+10/100
+5/100
1 介護予防訪問入浴介護費
注
高齢者虐待防止
措置未実施減算
基本部分
イ 介護予防訪問入浴介護費
(1回につき 856単位)
-1/100
注
業務継続計画未
策定減算
-1/100
注
介護職員2人が
行った場合
×95/100
注
全身入浴が困難
で、清拭又は部分
浴を実施した場合
×90/100
注
事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場合
事業所と同一建物の利用者
又はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービス
を行う場合
×90/100
事業所と同一建物の利用者
の利用者50人以上にサービ
スを行う場合
×85/100
ロ 初回加算
(1月につき +200単位)
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ハ 認知症専門ケア加算
(1日につき +3単位)
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日につき +4単位)
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1回につき +44単位)
ニ サービス提供体制強化
加算
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき +36単位)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき +12単位)
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×100/1000)
注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×94/1000)
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×79/1000)
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×63/1000)
(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×89/1000)
(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×84/1000)
(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×83/1000)
(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×78/1000)
(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
ホ 介護職
員等処遇
改善加算
(1月につき +所定単位×73/1000)
(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×67/1000)
(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
(5) 介護職員
(1月につき +所定単位×65/1000)
等処遇改善加算
(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×68/1000)
(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×59/1000)
(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×54/1000)
(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×52/1000)
(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×48/1000)
(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×44/1000)
(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×33/1000)
:
「特別地域介護予防訪問入浴介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」及び
「介護職員等処遇改善加算」¥は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
[脚注]
1.単位数算定記号の説明
+○○単位
⇒
所定単位数 + ○○単位
-○○単位
⇒
所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒
所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒
所定単位数 + 所定単位数×○○/100
ー○○/100 ⇒
所定単位数 ー 所定単位数×○○/100
予防 1
注
特別地域介護予防
訪問入浴介護加算
注
中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算
注
中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算
+15/100
+10/100
+5/100