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【参考資料3-1】独立行政法人医薬品医療機器総合機構中期計画(案) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38892.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第9回 3/21)《厚生労働省》
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1 施設及び設備に関する計画
なし
2 職員の人事に関する計画
・ 薬害肝炎の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会の最終
提言並びに各種閣議決定の内容を踏まえ、専門性の高い有能な人材を採用する。
なお、採用に当たっては、機構の中立性等に十分、配慮することとする。
・ 期末の常勤職員数は、●人を上限とする。また、中期目標期間中の人件費総額
は●百万円(見込み)とする。なお、人件費総額は、役員報酬並びに職員基本給、
職員諸手当及び時間外勤務手当に相当する範囲の費用である。
・ 人材の流動化の観点に留意しつつ、職員の資質や能力の向上を図るため、「独
立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)を
踏まえ、国・研究機関・大学等との交流を引き続き実施し、適正なバランスに配慮し
つつ国からの現役出向者の割合の削減に努め、その状況について毎年公表す
る。
・ 製薬企業等との不適切な関係を疑われることがないよう、役職員の採用、配置
及び退職後の再就職等に関し一定の制約を設け、適切な人事管理を行う。
・ 役職員の給与については、国家公務員等における水準を勘案しつつ、優秀な人
材を安定的に確保する上での競争力を考慮して、適正かつ効率的な給与水準とす
る。
3 積立金の処分に関する事項
・ 審査等勘定において、前中期目標期間の最後の事業年度に係る独立行政法人
通則法第 44 条の整理を行ってなお積立金(機構法第 31 条第1項に規定する積立
金をいう。) があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を
受けた金額について、機構法第 15 条に規定する審査業務及び安全対策業務の
財源に充てることとする。
(以上)

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